千代田区で風俗営業許可手続きをサポート
千代田区でキャバクラ、クラブ、麻雀店など風俗営業許可の開業手続き
千代田区でキャバクラ、クラブ、麻雀店などを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可の申請手続きをします。
申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
特に「保護対象施設」の調査は大事で学校、保育所、診療所等が近隣にあるかなどの営業できる場所かどうかの確認を致します。
また、風営法の手続きには精度の高い書類や営業所の平面図、求積図、照明音響図など図面が要求され、警察の指導も細かく厳しいものです。
永井行政書士事務所では、長年にわたり風営法を専門に活動しています。
風俗営業の申請に必要な図面についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格な40㎡までは14万円(税別)でお請けしています。
開業についての不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。専門の行政書士が迅速に対応致します。
千代田区の保健所
千代田区の保健所
千代田保健所
[所在地]〒102-0073千代田区九段北1-2-14
[電 話]03-5211-8161
千代田区の警察署
万世橋警察署
〒101-8623 東京都千代田区外神田1丁目16番5号
電話:03-3257-0110(代表)
管轄エリア
鍛冶町、神田相生町、神田和泉町、神田岩本町、神田鍛冶町、神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町、神田須田町、神田富山町、神田西福田町、神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、外神田、東神田
神田警察署
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目3番2号
電話:03-3295-0110(代表)
管轄エリア
内神田1丁目~2丁目、内神田3丁目(1番から6番まで、8番から11番まで並びに15番、16番及び24番)、神田淡路町、神田小川町、神田神保町、神田駿河台、神田多町、神田司町、神田錦町、神田三崎町、神田美土代町、猿楽町、西神田、一ツ橋2丁目
麹町警察署
〒102-0083 東京都千代田区麹町1丁目4番地5
電話:03-3234-0110(代表)
管轄エリア
飯田橋、一番町、霞が関2・3丁目、紀尾井町、北の丸公園、九段北、九段南、麹町、五番町、三番町、千代田(皇居の存する区域を除く)、永田町、二番町、隼町、一ツ橋1丁目、平河町、富士見、四番町、六番町
丸の内警察署
〒100-0005 千代田区丸の内3丁目8番1号(仮庁舎)
電話:03-3213-0110(代表)
管轄エリア
内幸町、大手町、霞が関1丁目、皇居外苑、千代田(皇居の存する区域)、日比谷公園、丸の内
風俗営業許可手続きについて
風俗営業許可取得までの流れ
- 打ち合わせ.用途地域の確認
打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。 - 風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の確認を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
- 飲食店営業許可書の申請
当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様にも店舗の立会いをお願いします。 - 風俗営業許可の申請
警察署で風俗営業許可の申請を行います。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。 - 構造検査の立ち会い
※申請後に風俗環境浄化協会・警察署などの検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。 - 営業許可書の交付
公安委員会の審査が終了したら、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ます。
この時点で営業が開始できます。許可証の受け取りに警察署に出向きます。
風俗営業許可の3つの要件
風俗営業許可を取得するには以下の3つの要件が必要になります。
1.人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
2.場所的要件
風俗営業はどこでも出来るというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域や近隣にあると営業が出来ない対象施設があります。
3.構造や設備の要件
お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~5号営業)によって、細かく要件が定められています。
風俗営業許可・3つの要件について 詳しくはこちらから
風俗営業許可の申請書類
警察署に申請する風俗営業許可の申請書類は以下のものが必要になります。
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法など
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー、メニュー表
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。
業務手数料
当事務所のサービス内容
□ 打ち合わせ・店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量・ラフ図面の作成
□ 飲食店営業の申請・立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 浄化協会、警察署の店舗での設備検査の立会い
🔳 風俗営業許可 | 140.000円(税別) |
🔳 飲食店営業+風俗営業許可 | 165.000円(税別) |
法定費用など |
※ 飲食店営業手数料 18.300円 ※ 風俗営業手数料 24.000円 ※ 40㎡を超える場合は1㎡あたり800円を追加 |
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお電話ください