風俗営業許可

(社交飲食店)

キャバクラやクラブ、ホストクラブ、バー、スナックなどの接待を伴う飲食店は飲食店営業許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請を致します。

当事務所では、風営法の手続きは長年の豊富な実績があり、迅速に風俗営業許可申請(社交飲食店)などのサポートを行います。手続きをいたします。図面作成は、CADソフトを使用して正確でわかりやすい図面を作成しています。
風俗営業は厳しい規制を受ける業態であることは間違いありません。
場所的要件なども厳しく、物件を契約したものの営業が認められない立地であったなんてことにならないように、事前にしっかり調査して細かい事業計画を練ることが重要です。
これから風営法関連の開業をお考えの方は、一度ご連絡ください。
風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。

風俗営業許可(社交飲食店)の申請
麻雀店の風俗営業許可の申請
特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)の申請
深夜酒類提供飲食店営業の申請
飲食店営業許可の申請
風俗関連営業届出(デリヘル)の申請
事務所の案内

開業までの流れ

Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。

Step5 実地検査の立ち会い

申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step6 営業許可証の交付、開業

後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

許可に必要な要件

風営許可3つの要件

風俗営業の許可を取得するためには、下記のような基準を満たしている必要があります。
営業者及び営業所の管理者が次のいずれにも該当しないこと。
法人申請の場合は役員全員が対象になります。

人に関する要件

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風営法、刑法などの一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的行為を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  5. 精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  8. 法人の役員、法定代理人が上記1から6までに掲げる事項に該当するとき

場所に関する要件

1.風俗営業ができない地域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では営業できません。

2.保全対象施設の制限
用途地域ごとに保全対象施設と距離の制限があります。 
A.商業施設           
〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗距離制限は50m
〖大学、病院、診療所(8床以上)〗距離制限は20m
〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗距離制限は10m
B.近隣商業施設           
〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗距離制限は100m
〖大学、病院、診療所(8床以上)〗距離制限は50m
〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗距離制限は20m

構造・設備に関する要件

1.客室の床面積は洋室16.5㎡以上とすること
(但し、客室が1室のみの場合を除く)
2.客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないようにする
(間仕切りや背の高い椅子など、高さが1m以上のもの)
4.風俗環境を害するおそれのある写真、広告物の設備を設けないようにする
5.客室の出入口に施錠の設備を設けないようにする。ただし営業所の外に直接通ずる客室の出入口の場合を除く。
6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないような構造・設備を有すること
7.営業所の外に漏れる騒音・振動の数値が、条例の基準を超えないような構造、設備を設けること。

風俗営業許可の申請書類

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所平面図・求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書(申請者、管理者用)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
15.法人の場合は、10.11.12が必要です。
 更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。

飲食店営業許可手続き

バーやスナックなどの深夜酒類提供飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後1週間以内に「飲食店営業許可証」を取得できます。飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,300円の申請料金が係ります。
※申請から許可まで飲食店営業で10日程度の審査期間がかかります。営業開始日に余裕をもってご申請ください。

主な営業施設の適合基準

検査の立会い時には以下の検査項目があります。
主な営業施設の適合基準
1.シンク(流し)が2槽以上あること。
2.手洗器(L−5サイズ)があり、消毒装置があること。ただし、自働洗浄設備のある場合は、この限りでない。
3.冷蔵庫があること。(温度計が設置されていること)
4.客室と調理場が仕切られていること。
5.食器棚があること。
6.給湯設備がある(お湯が出る)こと。
7.トイレに手洗いがあり、消毒装置があること。

飲食店営業の必要書類

飲食店営業の必要書類は以下のとおりです。

 1.営業許可申請書
 2.店舗の図面 
 3.店舗付近の地図
 4.水質検査成績書(貯水槽使用水場合) 1年以内のもの
 5.食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証等)
 (資格がない場合は、講習を受講することを約束する誓約書)
 6.履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合のみ)

□ 飲食店営業許可について詳しくはこちらから

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い

□ 風俗営業許可
  140.000円(税別)
□ 飲食店営業と同時申請の場合
  165.000円(税別)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料  18.300円
※ 風俗営業手数料   24.000円
※40㎡を超える場合は1㎡あたり800円を追加

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