永井行政書士事務所では旅館業の開業や風俗営業許可申請手続きや深夜酒類提供飲食店営業の警察署への申請手続きを専門の行政書士事務所です。

当事務所では、深夜営業や風俗営業など営業が可能かどうかの判断から、警察へ提出する書類、図面の作成、警察署への書類提出までを行いますので、基本的にお客様は警察に一度も相談をすることなく届出を完了することができます。
東京都内で、これから営業を始めるお客様の開業相談から開業までのサポートをしています。
長年にわたり実績、経験に基き丁寧にご相談をいたします。
これから営業をお考えの方は一度、お電話での無料相談をご利用ください。

名称永井行政書士事務所
事務所東京都江戸川区南小岩8-24-13 豊ビル203
電話090-4124-1335(直通)
メールnagaijimusho566814@gmail.com
業務時間9時00分から19時まで
業 種内 容
風俗営業許可キャバクラ、クラブ、麻雀店など
風俗営業許可ガールズバー、バー、スナック、居酒屋など
特定遊興飲食店営業許可ライブハウス、ダンスクラブ、スポーツバーなど
風俗関連営業許可デリヘルなど

当事務所依頼の特徴

実績が豊富で安心
当事務所では多くの風営法に関するお店の開業手続きをお手伝いしています。風営法の経験豊富な行政書士にお任せいただければ短期間での許可取得も可能です。
当事務所では信頼できる各分野の専門の税理士や司法書士などと連携していますので、飲食店経営のお悩みについて幅広くご相談していただくことができます。
格安な料金
当事務所では東京都23区内の近距離でお伺いできる地域を対応して時間短縮を図っています。
当事務所ではCAD図面を作成することで、スピーディーに作成ができます。そのため、業務費用についても依頼される方に安心な低価格料金を設定しています。
これからの開業をお考えの方は一度ご相談を頂ければ丁寧にご説明いたします。
迅速な対応、専門家が対応
お店をオープンするとなれば経営者の方はやらなければいけないことがたくさんあります。専門の当事務所にお任せいただければ正確な図面をCAD図面で作成しています。
当事務所では、可能な限り経営者の方の負担を軽減する形で営業許可を取得いたします。
慣れない事務作業に煩わされること無く開店準備に専念できます。

風営法の手続き詳しくは下記から

風俗営業許可(社交飲食店)の申請
麻雀店の風俗営業許可の申請
特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)の申請
深夜酒類提供飲食店営業の申請
飲食店営業許可の申請
風俗関連営業届出(デリヘル)の申請
事務所の案内