特定遊興飲食店営業は、新しい飲食店の形態です。
特定遊興飲食店営業とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時00分後翌日の午前0時00分前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいいます。
風俗営業とは異なりますが、厳しい規制を受ける業態であることは間違いありません。
場所的要件なども条件が厳しく、物件を契約したものの営業が認められない場所であることにならないように、事前にしっかり調査して細かい事業計画を練ることが重要です。
当事務所ではナイトクラブ、ライブハウス、スポーツバーなどで特定遊興飲食店営業を開業する方のサポートを行っております。
ご相談も随時受けつけておりますので、まずは専門の行政書士にお気軽にお問い合わせください。
遊興とは、遊び興じることをいいます。
では、どんな行為が遊興に該当するかといえば、次のとおりです。
•ライブハウス
•生バンド演奏
•ダンスクラブ
•ダーツバー
•スポーツバー
•ショーパブ
上に掲げたものはあくまで一例であって、要するに遊び興じることは、すべて遊興に該当する可能性があります。
これらの遊興は、射幸心をそそるおそれがあるともいえず、また、たとえ接待を提供していなかったとしても、風営法上の許可を受けなければならなくなる場合があります。
なお、これら一つでも当てはまらなければ特定遊興飲食店とはならず、営業許可を取得する必要もありません。
1.設備を設けていること
2.客に遊興をさせること
3.客に酒類を提供すること
4.深夜(午前0時から午前6時まで)に営業すること
具体的には、上記の条件をすべて満たす遊興施設については、特定遊興飲食店として、風俗営業と同じように、都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
この規制は、飲酒と遊興による享楽的な雰囲気により客が深夜まで騒ぎ立てることで近隣住民との間にトラブルを発生させないようにするためのものです。
永井行政書士事務所では、特定遊興飲食店などの申請手続きのサポートを行っています。
遊興させるとは
遊興させるとは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせることで、一般的にはショーを見せたり、ダンスさせたり(鑑賞型サービス)、遊戯等を盛り上げるための言動や演出行う行為(参加型サービス)がこれにあたります。
遊興飲食店営業では、この遊興をさせるかどうかが重要なポイントとなり、深夜0時以降6時まで客に酒類を提供し、かつ、客室の照度が10ルクスを超えていたとしても、客に遊興させていなければ、遊興飲食店営業とはなりません。
特定遊興飲食店の具体例
特定遊興飲食店は「遊興」をさせる営業をするお店ですが、そもそも「遊興」とは何でしょうか。
遊興の具体例を説明します。
遊興に当たる具体例について
- 不特定多数の客にショーやダンス・演芸などを見せる
- 不特定多数の人に歌手がその場で歌う歌、バンド演奏や歌を聞かせる
- ダンスフロアを設置して、音楽や照明の演出などにより不特定の客にダンスをさせる
- のど自慢大会などの遊技・ゲーム大会などに不特定の客を参加させる
- カラオケを設置して、不特定の客の歌に合わせて照明などの演出を行う
- バーなどでスポーツなどの映像を客に見せ、不特定の客を応援等に参加させる
※新しい風営法で許可が必要になるお店は上記の「遊興」をお客に対しての営業となります。
※特定の方の為に歌う、演奏する、カラオケを勧めるという行為は「接待」となります。接待が伴う場合は風俗営業許可が必要となり、単にテレビを設置してスポーツ番組を流す、お客が勝手にカラオケを歌う、お客が勝手にダンスを踊るなどは遊興に当たりません。
営業できる場所は制限されています
営業可能地域
東京都内の営業可能地域は、以下のいずれかです。
□東京都公安委員会が公示する地域(風俗営業の営業時間許容地域と同一)
□近隣商業地域のうち、港区六本木4丁目から7丁目までの地域
□東京湾の一部
上記以外の地域では営業することはできません。
さらに、上記の地域内であっても、住居集合地域又は住居集合地域からの距離が20m以下の区域(当該区域が風俗営業等密集地域であれば、幹線道路の各側端から50m以下の区域を除く)は、営業が許可されません。
保全対象地域
特定遊興飲食店営業に関する保全対象施設は以下の通りです。保全対象施設から規定距離の範囲内では、営業は許可されません。
社交飲食店と比較すると、学校・図書館が保全対象施設に入っていません。
また近隣商業地域にあるときは、全ての保全対象施設から100m以上離れなければなりません。
構造や設備についても制限があります。
特定遊興飲食店では以下の要件を全て満たさなければなりません。
□客室の床面積が33㎡以上であること。
□客室に見通しを妨げる設備を設けないこと。
□善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
□客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
□営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
□騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
飲食店営業許可を取得
特定遊興飲食店を開業するには、まずは保健所に飲食店営業許可の申請手続きをします。
保健所から「飲食店営業許可」の許可証を受け取り、警察署に「特定遊興飲食店営業」の申請をします。
飲食店の営業を行うには営業所を管轄する保健所で営業許可の申請手続を行わなければなりません。
特定遊興飲食店営業の申請書類
警察署に申請をするには、下記の書類などが必要になります。
- 営業許可申請書
- 営業の方法の書類など
- 営業所近隣の地図
- 営業所の平面図
- 客室、調理場の求積図
- 営業所の求積図
- 照明・音響図
- 使用する階の図面
- メニュー表、料金表
- 飲食店営業許可書の写し
- 誓約書
- 住民票(本籍地記載)
- 身分証明書(本籍地の役所で取得)
- 使用承諾書
- 建物の登記事項証明書
- 法人の場合は謄本、定款の写し、役員の住民票、身分証明書
- 管理所の写真2枚(3×2.4cm)
業務手数料について
当事務所のサービス内容
□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い
□特定遊興飲食店営業
150.000円(税別)
□ 飲食店営業と同時申請の場合
175.000円(税別)
法定費用など
※ 飲食店営業手数料 18.300円
※ 特定遊興営業手数料 24.000円
※ 50㎡を超える場合は1㎡あたり800円を追加
風営法の手続き詳しくは下記から
□風俗営業許可(社交飲食店)の申請 |
□麻雀店の風俗営業許可の申請 |
□特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)の申請 |
□深夜酒類提供飲食店営業の申請 |
□飲食店営業許可の申請 |
□風俗関連営業届出(デリヘル)の申請 |
□事務所の案内 |
特定遊興飲食店のよくあるご質問
Q どういう業種が該当しますか?
A ライブハウス、ディスコ、ナイトクラブ、スポーツバーなどで深夜に営業をして、お酒を提供し、遊興をする業種が該当します。
Q 特定遊興飲食店営業はいつからですか?
A 新しい風営法が平成28年6月23日に始まりました。
ライブハウス・ナイトクラブ等を営業する場合は許可申請がすでに始まっています。
Q VIPルームをつくることはできますか?
A 可能です。ただし、複数の客室を持つ場合は、各部屋が33㎡の広さが必要になります。
Q 何時まで営業ができますか?
A 東京都条例によって午前5時から午前6時の間の営業が禁止されています。
つまり最長で23時間営業となります。
特定遊興飲食店営業許可可能地域
東京都内での特定遊興飲食店営業許可の可能地域は下記住所の商業地域となります。