特定遊興飲食店営業は、新しい飲食店の形態です。
特定遊興飲食店営業とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時00分後翌日の午前0時00分前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいいます。
風俗営業とは異なりますが、厳しい規制を受ける業態であることは間違いありません。
場所的要件なども条件が厳しく、物件を契約したものの営業が認められない場所であることにならないように、事前にしっかり調査して細かい事業計画を練ることが重要です。
当事務所ではナイトクラブ、ライブハウス、スポーツバーなどで特定遊興飲食店営業を開業する方のサポートを行っております。
ご相談も随時受けつけておりますので、まずは専門の行政書士にお気軽にお問い合わせください。

遊興とは、遊び興じることをいいます。
では、どんな行為が遊興に該当するかといえば、次のとおりです。
•ライブハウス
•生バンド演奏
•ダンスクラブ
•ダーツバー
•スポーツバー
•ショーパブ

上に掲げたものはあくまで一例であって、要するに遊び興じることは、すべて遊興に該当する可能性があります。

これらの遊興は、射幸心をそそるおそれがあるともいえず、また、たとえ接待を提供していなかったとしても、風営法上の許可を受けなければならなくなる場合があります。

なお、これら一つでも当てはまらなければ特定遊興飲食店とはならず、営業許可を取得する必要もありません。

1.設備を設けていること
2.客に遊興をさせること
3.客に酒類を提供すること
4.深夜(午前0時から午前6時まで)に営業すること

具体的には、上記の条件をすべて満たす遊興施設については、特定遊興飲食店として、風俗営業と同じように、都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
この規制は、飲酒と遊興による享楽的な雰囲気により客が深夜まで騒ぎ立てることで近隣住民との間にトラブルを発生させないようにするためのものです。
永井行政書士事務所では、特定遊興飲食店などの申請手続きのサポートを行っています。

遊興させるとは

遊興させるとは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせることで、一般的にはショーを見せたり、ダンスさせたり(鑑賞型サービス)、遊戯等を盛り上げるための言動や演出行う行為(参加型サービス)がこれにあたります。

遊興飲食店営業では、この遊興をさせるかどうかが重要なポイントとなり、深夜0時以降6時まで客に酒類を提供し、かつ、客室の照度が10ルクスを超えていたとしても、客に遊興させていなければ、遊興飲食店営業とはなりません。

特定遊興飲食店の具体例

特定遊興飲食店は「遊興」をさせる営業をするお店ですが、そもそも「遊興」とは何でしょうか。
遊興の具体例を説明します。

遊興に当たる具体例について

  1. 不特定多数の客にショーやダンス・演芸などを見せる
  2. 不特定多数の人に歌手がその場で歌う歌、バンド演奏や歌を聞かせる
  3. ダンスフロアを設置して、音楽や照明の演出などにより不特定の客にダンスをさせる
  4. のど自慢大会などの遊技・ゲーム大会などに不特定の客を参加させる
  5. カラオケを設置して、不特定の客の歌に合わせて照明などの演出を行う
  6. バーなどでスポーツなどの映像を客に見せ、不特定の客を応援等に参加させる

※新しい風営法で許可が必要になるお店は上記の「遊興」をお客に対しての営業となります。

※特定の方の為に歌う、演奏する、カラオケを勧めるという行為は「接待」となります。接待が伴う場合は風俗営業許可が必要となり、単にテレビを設置してスポーツ番組を流す、お客が勝手にカラオケを歌う、お客が勝手にダンスを踊るなどは遊興に当たりません。

営業できる場所は制限されています

営業可能地域

東京都内の営業可能地域は、以下のいずれかです。
□東京都公安委員会が公示する地域(風俗営業の営業時間許容地域と同一)
□近隣商業地域のうち、港区六本木4丁目から7丁目までの地域
□東京湾の一部
上記以外の地域では営業することはできません。
さらに、上記の地域内であっても、住居集合地域又は住居集合地域からの距離が20m以下の区域(当該区域が風俗営業等密集地域であれば、幹線道路の各側端から50m以下の区域を除く)は、営業が許可されません。

保全対象地域

特定遊興飲食店営業に関する保全対象施設は以下の通りです。保全対象施設から規定距離の範囲内では、営業は許可されません。
社交飲食店と比較すると、学校・図書館が保全対象施設に入っていません。
また近隣商業地域にあるときは、全ての保全対象施設から100m以上離れなければなりません。

構造や設備についても制限があります。

特定遊興飲食店では以下の要件を全て満たさなければなりません。

□客室の床面積が33㎡以上であること。
□客室に見通しを妨げる設備を設けないこと。
□善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
□客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
□営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
□騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

飲食店営業許可を取得

特定遊興飲食店を開業するには、まずは保健所に飲食店営業許可の申請手続きをします。
保健所から「飲食店営業許可」の許可証を受け取り、警察署に「特定遊興飲食店営業」の申請をします。
飲食店の営業を行うには営業所を管轄する保健所で営業許可の申請手続を行わなければなりません。

特定遊興飲食店営業の申請書類

警察署に申請をするには、下記の書類などが必要になります。

  • 営業許可申請書  
  • 営業の方法の書類など
  • 営業所近隣の地図 
  • 営業所の平面図
  • 客室、調理場の求積図
  • 営業所の求積図
  • 照明・音響図
  • 使用する階の図面
  • メニュー表、料金表
  • 飲食店営業許可書の写し
  • 誓約書
  • 住民票(本籍地記載)
  • 身分証明書(本籍地の役所で取得)
  • 使用承諾書
  • 建物の登記事項証明書
  • 法人の場合は謄本、定款の写し、役員の住民票、身分証明書
  • 管理所の写真2枚(3×2.4cm)

業務手数料について

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い

□特定遊興飲食店営業
  150.000円(税別)
□ 飲食店営業と同時申請の場合
  175.000円(税別)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料   18.300円
※ 特定遊興営業手数料  24.000円
※ 50㎡を超える場合は1㎡あたり800円を追加

風営法の手続き詳しくは下記から

風俗営業許可(社交飲食店)の申請
麻雀店の風俗営業許可の申請
特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)の申請
深夜酒類提供飲食店営業の申請
飲食店営業許可の申請
風俗関連営業届出(デリヘル)の申請
事務所の案内

特定遊興飲食店のよくあるご質問

Q どういう業種が該当しますか?

A ライブハウス、ディスコ、ナイトクラブ、スポーツバーなどで深夜に営業をして、お酒を提供し、遊興をする業種が該当します。

Q 特定遊興飲食店営業はいつからですか?

A 新しい風営法が平成28年6月23日に始まりました。
ライブハウス・ナイトクラブ等を営業する場合は許可申請がすでに始まっています。

Q VIPルームをつくることはできますか?

A 可能です。ただし、複数の客室を持つ場合は、各部屋が33㎡の広さが必要になります。

Q 何時まで営業ができますか?

A 東京都条例によって午前5時から午前6時の間の営業が禁止されています。
つまり最長で23時間営業となります。

特定遊興飲食店営業許可可能地域

東京都内での特定遊興飲食店営業許可の可能地域は下記住所の商業地域となります。

千代田区

飯田橋1~4丁目、岩本町1~3丁目、内神田1~3丁目、大手町2丁目、 鍛冶町1~2丁目、神田相生町、神田淡路町1~2丁目、神田和泉町、神田岩本町、神田小川町1~3丁目、神田鍛冶町3丁目、 神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町1~4丁目、神田猿楽町1~2丁目、神田神保町1~3丁目、 神田須田町1~2丁目、神田駿河台1~4丁目、神田多町2丁目、神田司町2丁目、神田富山町、神田錦町1~3丁目、神田西福田町、 神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、神田三崎町1~3丁目、神田美土代町、 九段北1丁目,4丁目、九段南2~4丁目、麹町3~4丁目、外神田1~6丁目、永田町1~2丁目、西神田1~3丁目、隼町、東神田1~3丁目、 平河町1~2丁目、富士見1~2丁目、丸の内1~3丁目、有楽町1~2丁目、六番町

中央区

明石町、入船2~3丁目、京橋1~3丁目、銀座1~8丁目、新川1丁目、 新富1~2丁目、築地1~4丁目,6~7丁目、日本橋1~3丁目、日本橋大伝馬町、日本橋蠣殻町1~2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1~3丁目、 日本橋小網町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋富沢町、日本橋人形町1~3丁目、日本橋馬喰町1~2丁目、日本橋浜町1~2丁目、 日本橋久松町、日本橋堀留町1~2丁目、日本橋本石町1~4丁目、日本橋本町1~4丁目、日本橋室町1~4丁目、日本橋横山町、 八丁堀1~2丁目、東日本橋1~3丁目、八重洲1~2丁目

港区

赤坂1~7丁目、麻布十番1~2丁目、愛宕1~2丁目、芝1~2丁目,4~5丁目、芝浦1丁目、 芝公園1~2丁目、芝大門1~2丁目、新橋1~6丁目、虎ノ門1~4丁目、西麻布1~4丁目、西新橋1~3丁目、浜松町1~2丁目、東新橋1~2丁目、 三田3丁目、元赤坂1丁目、六本木1~7丁目

新宿区

揚場町、荒木町、岩戸町、大久保1丁目、神楽河岸、神楽坂1~6丁目、歌舞伎町1~2丁目、 北新宿1丁目、下宮比町、新宿1~3丁目,5~7丁目、高田馬場1~4丁目、津久戸町、筑土八幡町、富久町、西新宿1~8丁目、百人町1丁目、 舟町、四谷1~4丁目、若宮町

文京区

春日1丁目、小石川1~2丁目、後楽1~2丁目、西片1丁目、本郷1~4丁目、湯島1~3丁目

春日1丁目、小石川1~2丁目、後楽1~2丁目、西片1丁目、本郷1~4丁目、湯島1~3丁目

台東区

秋葉原、浅草1~7丁目、浅草橋1~5丁目、池之端一丁目、今戸1~2丁目、入谷1~2丁目
上野1~7丁目、雷門1~2丁目、北上野1~2丁目、清川1丁目、蔵前3~4丁目
小島1~2丁目、寿1~4丁目、駒形1~2丁目、下谷1~3丁目、千束1~4丁目
台東1~4丁目、鳥越1~2丁目、西浅草1~3丁目、日本堤1~2目、根岸1丁目
同3~5丁目、花川戸1~2丁目、東浅草1~2丁目、東上野1~6丁目、松が谷1~4丁目
三筋1~2丁目、三ノ輪1~2丁目、元浅草1~4四丁目、柳橋1~2丁目、竜泉1~3丁目

墨田区

錦糸2~4丁目、江東橋1~4丁目、太平2~3丁目、緑3~4丁目、向島1~5丁目

江東区

永代2丁目、亀戸1~3丁目、5~6丁目、富岡1~2丁目、福住1丁目、門前仲町1~2丁目

品川区

荏原3丁目、大井1丁目、同4丁目、大崎4丁目、上大崎2丁目、小山3~4丁目、戸越1丁目、西五反田1~2、同5~8丁目、東大井5~6丁目、東五反田1~2、同5丁目、平塚1~3丁目、二葉1丁目、南大井3、同6丁目

目黒区

荏原3丁目、大井1丁目、同4丁目、大崎4丁目、上大崎2丁目、小山3~4丁目、戸越1丁目、西五反田1~2、同5~8丁目、東大井5~6丁目、東五反田1~2、同5丁目、平塚1~3丁目、二葉1丁目、南大井3、同6丁目

大田区

大森北1、同4丁目、蒲田4~5丁目、山王2~3丁目、西蒲田5~8丁目、東矢口1、3丁目、南蒲田1~2丁目

世田谷区

北沢2~3丁目、三軒茶屋1~2丁目、代沢5丁目、太子堂2、4丁目

渋谷区

宇田川町、恵比寿1、4丁目、恵比寿西1~2丁目、恵比寿南1丁目、桜丘町、渋谷1~3三丁目、松濤1丁目、神宮前6丁目、神泉町、神南1丁目、千駄ヶ谷4~5丁目、道玄坂1~2丁目、南平台町、東2、3丁目、広尾1丁目、円山町、代々木1~3三丁目

中野区

新井1丁目、中央4丁目、中野2、3、5丁目

豊島区

池袋1~3丁目、北大塚1~3丁目、巣鴨1~3丁目,5丁目、高田3丁目、 西池袋1丁目,3丁目,5丁目、東池袋1~5丁目、南池袋1~2丁目、南大塚1~3丁目

北区

赤羽1~2丁目、赤羽西1丁目、赤羽南1丁目、王子1~2丁目、岸町一丁目、滝野川6~7丁目、豊島1丁目、東十条2~4丁目

荒川区

西日暮里二丁目、同五丁目、東日暮里五丁目、同六丁目

板橋区

板橋一丁目、大山町、大山東町

練馬区

桜台1、4丁目、豊玉上2丁目、豊玉北5、6丁目、中村北1丁目、練馬1丁目

足立区

千住1~3丁目、千住旭町、千住仲町、竹の塚1、5、6丁目

葛飾区

金町2丁目、5~6丁目、亀有2~3丁目、5丁目、新小岩1~2丁目、立石1丁目、4丁目、7~8丁目、、西新小岩1丁目、東金町1丁目、3丁目、東新小岩1丁目、東立石4丁目

江戸川区

中央4丁目、西葛西3丁目、5~6丁目、西小岩1丁目、4~5丁目、平井2~5丁目、松島3~4丁目、南小岩6~8丁目

□ 風俗営業許可(社交飲食店)をサポート
□ 特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)をサポート
□ 深夜酒類提供飲食店営業をサポート
□ 飲食店営業許可をサポート