麻雀店を開業するには
麻雀店を始めるには、店舗を管轄する警察署に「風俗営業許可」の申請手続きをします。
報酬費用については、格安な14万円(税別)でサポートしています。
永井行政書士事務所では、麻雀店の風俗営業許可の申請実績は200件以上あり、風営法を専門とする行政書士事務所です。
これから東京都内での開業をお考えの方は一度ご相談、ご連絡をください。
麻雀店を開業するには風俗営業ができる要件が細かく定められています。
まずは、開業予定店舗が営業できる場所の調査をします。
近くに保育園や学校などがあると営業許可が下りませんのでこの調査は大事なポイントになります。
風俗営業の申請では、構造・設備の基準や専門的な図面を添付して要件を満たしている必要があります。
この図面には、営業所の平面図、求積図、照明音響図等があります。当事務所では、CADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。
開業までのスケジュール
Step1 営業可能な場所か調査
開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。
Step2 店内の内装工事
店舗での内装工事を致します。照明設備も設置してから、麻雀店の搬入します。
飲食物を提供する場合は保健所に飲食店営業許可の申請をします。
Step3 店内の測量・CAD図面の作成
店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
Step4 風俗営業許可の申請
申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。
Step5 実地検査の立ち会い
申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
Step6 営業許可証の交付、開業
後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。
申請書類について
麻雀店の営業許可を申請に必要な書類は下記の通りです。
(警察署により追加で必要書類がある場合があります。)
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法の書類
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積表
9.照明・音響図
10.誓約書(申請者、管理者用)
11.住民票(申請者、管理者用)
12.身分証明書(申請者、管理者用)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(3×2.4cm)
15.誓約書(管理者用)
16.法人の場合は、11.12が必要です。
更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。
営業許可に必要な要件とは
人の要件について
下記に人的要件の主な要件を説明します。
□破産者で復権を得ない者
□1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
□風俗営業許可営業の規制及び業務の適正化に関する法律に違反してその執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
□暴力団構成員
□アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
場所の要件について
風俗営業許可を取得するには、場所の規制や制限があります。
□都市計画法の住居地域や住居専用地域では営業が出来ません
□条例により、保全対象施設が指定されていて、学校、病院、診療所、図書館などが規定距離内にある場合は営業ができません。
設備の要件とは
麻雀店を開業する際の設備の要件があります。
□客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
(1m以上の間仕切りなどは設置しない。)
□客室の出入口に施錠の設備を設けない
□営業所の照度が10ルクス以下にならないようにする
管理者の選任
麻雀店を営む場合は、お店に管理者を置かなければいけません。管理者とは簡単に言えば、お店の店長のことです。もちろん経営者がお店の管理者を兼ねる事はかまいせん。
管理者は従業員等に法律を遵守させたり、風俗営業の業務を行う上での必要な助言や指導を行います。管理者も営業主と同様、一定の犯罪を犯したような場合等、人的な欠格事由があるような場合はなれません。(下記の「人的要件とは」の項目参照)
また管理者には業務を適正に実施させるために定期的(3年に1回程度)に公安委員会が運営する講習会を受けさせる必要があります。
麻雀店で飲食物を提供する場合は
麻雀店でお酒の提供、おにぎりや軽食などの飲食物を提供するには、風俗営業許可を申請するまでに、保健所から「飲食店営業許可」を取得することになります。
飲食店営業許可を取得するには、設備の要件を満たして営業所を管轄する保健所に「飲食店営業許可」の申請をします。
出前で飲食を提供する場合は、特に飲食店営業許可は必要ありません。
飲食店の許可申請、必要な書類を揃えて保健所に提出します。
申請に必要な書類は下記の通りです。
- 営業許可申請書
- 食品衛生責任者の資格を証する書面
- 周辺地図
- 平面図
- 水質検査成績書
※法人の場合は、以下の書類が必要になります。
■登記事項証明書
これらの書類を提出して問題がなければ受理されます。 その後設備が基準適合しているかどうかの検査が行います。
業務手数料・麻雀店
当事務所のサービス内容
□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い
□ 風俗営業許可
140.000円(税別)
□ 飲食店営業と同時申請の場合
165.000円(税別)
法定費用など
※ 飲食店営業手数料 18.300円
※ 風俗営業手数料 24.000円
※ 40㎡を超える場合は10㎡あたり8.000円を追加
当事務所は麻雀店の申請は200件の実績があり、風俗営業専門の行政書士事務所です。
お電話にて、お気軽にお問い合わせ下さい。