民泊サービスを行う許可の方法

民泊サービスを行う方法とは

民泊の現状

近年、急速に注目を集めている「民泊サービス」とは自宅の一室やマンションの空き室などを利用して宿泊サービスを提供することを意味します本来、民泊とは広い意味では民家に泊まることを意味するといえます。
しかし、近年では、円安や日本の文化、観光、和食などの人気の影響もあり、東京などを中心に増加し続ける外国人観光客を十分に受け入れるためのホテルや旅館などの宿泊施設が不足している状況にあります。

そこで、有料で宿泊施設を提供する「民泊サービス」というビジネスモデルが推進されるようになりました。

住宅宿泊事業法は、急速に増加する民泊について、安全面、衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題になっていること、観光客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。

住宅宿泊事業法では、1年間の営業日数は最大でも180日を超えて出来ないため、民泊サービスを行うにはリスクがあります。また、東京都の条例ではさらに日数を土日のみなどと極端に制限している区も多くあるため、区ごとの確認をする必要があります。
家主不在型の民泊営業をする場合、専門の登録業者に外部委託する必要があります。
観光庁への登録義務もあり、この点も面倒で大変な作業になります。

住宅宿泊事業を行うには、以下の要件を満たす必要があります。

1.設備要件

台所、浴室、便所、洗面設備

2.居住要件

「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」

「入居者の募集が行われている家屋

「随時その所有者、賃貸人の居住に供されている家屋」

旅館業法に基づき通常の旅館業の申請を行い許可を取得するやり方です。

ホテル・旅館営業については、営業日数や宿泊日数に制限がないため1年間365日稼働できますので、旅館業での経営方法がベストな選択になります。法改正により1室からでも営業ができるようになりましたので大きなメリットといえます。

旅館業では、衛生設備や消防設備が義務付けられ、建物の設備等を建築基準法に適合しているかなどの要件が課せられることもあります。
長期で民泊サービスを行うには、法改正により1室からでも営業ができる旅館業での経営をお勧めします。

ホテル、旅館営業の施設の設備の基準などを定める旅館業法施行令や衛生管理要網も2018年1月に改正されました。

特区民泊とは、国家戦略特区として指定された地域で、また特区民泊における条例を制定した地域でのみ行うことができる民泊サービスです。

東京都では大田区のみが旅館業法の特例として、旅館業による営業許可を取得することで営業が可能になります。ただし、最低宿泊日数が2泊3日以上という制限があり1泊からの宿泊はできません。客室面積や設備要件も厳しく、容易にはできません。

まとめ

2018年6月の改正旅館業法等の改正によって、旅館業法施行令も「ホテル営業」・「旅館営業」に代わって、「旅館・ホテル営業」の構造設備の基準を定めることになったため、以下のように変更になりました。

  • 最低客室数の廃止
  • 構造設基準

 出入り口、窓への施錠が可能なこと、客室と他の客室等の境が壁造りであることの廃止

  • 1客室の最低床面積

 ホテル営業は最低9㎡以上の緩和

  • 玄関帳場の基準の緩和
    多くの区でフロント(玄関帳場)等に代替えする機能を有する設備として、ビデオカメラによる顔認証による本人確認機能等のICT設備が認められることとなりました。
  • トイレ設備の基準

※ 当事務所で、客室、浴室、トイレなどの測量からCADによる正確なカラー図を作成しています。
※ 案件の規模や難易度等に応じて金額が変わりますので、ご相談いただいた後にお見積りを致します。
※ 保健所:旅館業許可手数料 22.000円

サポート内容報酬額
旅館業営業許可申請書類(保健所)
※ 旅館業営業許可申請書類
150.000円(税込)
図面作成(建物配置図・各階平面図・正面図・側面図など60.000円(税込)
※規模により増減致します。 
事前相談や調査など
※旅館業の許可申請に必要となる事項の事前調査や、行政への事前相談を行います。
40.000円(税込)

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民泊新法(住宅宿泊事業法)の規制

民泊新法

上乗せ条例の概要

千代田区

金土のみ

中央区

土日のみ営業可

港区

家主居住型は制限なし

新宿区

住居専用地域は金土日のみ営業可

文京区

住居専用地域・文教地区は金土日のみ営業可

台東区

家主滞在型、常駐は制限なし
土日祝・年末年始のみ営業可

墨田区

上乗せ条例なし

江東区

土日のみ営業可

品川区

商業地域・近隣商業地域(文教地区を除く)は制限なし
その他は土日のみ営業可

目黒区

金土のみ営業可

大田区

住居専用地域、工業地域は不可

渋谷区

住居専用地域・文教地区は営業期間に制限あり

中野区

住居専用地域は金土日祝のみ営業可

杉並区

住居専用地域での家主不在型は金土日祝、祝前日のみ営業可

豊島区

上乗せ条例なし

北区

上乗せ条例なし

荒川区

土日のみ営業可

練馬区

住居専用地域は金土日祝、祝前日のみ営業可

足立区

住居専用地域は金土日祝のみ営業可


葛飾区

上乗せ条例なし

江戸川区

上乗せ条例なし

旅館やホテル経営、小規模で訪日外国人に対応するゲストハウスを開業したい場合、どういった準備を行い、必要な手続きは何なのか。この記事では順を追って解説します。

宿泊施設を開業する場合、営業する施設形態によって要件を満たす必要があります。開業する予定の宿泊施設は何に当たるのか確認しましょう。旅館業には、「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」という3つの分類に分けられます。

旅館・ホテル営業:
施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。

簡易宿所営業:
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。

下宿営業:
施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。

2018年6月施行の規制緩和により旅館業や簡易宿所営業については、旅館業法施行令に規定された構造設備基準において、東京都23区では多くの区で玄関帳場等に関する規定を設けていません。そのため、玄関帳場(フロント設備)はなくすることが可能ですが、代替え要件として、顔認証が鮮明に映るカメラを設置してゲストのチェックインや鍵渡しなどに漏れがないよう監視して緊急時にはすぐ駆けつけられる体制を整えておく必要があります。
駆けつけ要件については23区の条例により、徒歩10分以内を認める区や移動手段を問わず10分以内なら構わないとする区もあります。
以下に23区ごとの基準を簡単に説明します。

千代田区

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

中央

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内(自転車可能)
鍵渡し直接対面

文京

フロント要件 必要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し直接対面

台東

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

墨田

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡しキーボックス可能

江東

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内・営業者に限る
鍵渡しキーボックス不可

品川

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡し制限なし

目黒

フロント要件 必要(施設外も可能)
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡し直接対面

大田

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡し直接対面

世田谷

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡しキーボックス不可

渋谷

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡しキーボックス不可

中野

フロント要件 不要 
スタッフの常駐不要 
駆けつけ要件10分以内
鍵渡しキーボックス不可

杉並

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

豊島

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し直接対面

フロント要件 必要、条件付きで不要
スタッフの常駐必要、条件付きで不要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

荒川

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

板橋

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し直接対面

練馬

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

足立

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

葛飾

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

江戸川

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

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保健所所在地電話番号 
千代田区:千代田保健所
生活衛生課
          
千代田区九段南1-6‐17
千代田会館8階          
03-5211-8168
中央区:中央区保健所
生活衛生課
         
中央区明石町12‐103-3541-5936
港区:みなと保健所
生活衛生課 
 
港区三田1‐4‐1003-6400-0088     
新宿区:新宿区保健所
衛生課環境衛生係
新宿区新宿5-18-21         
新宿区役所第二分庁舎
03-5273-3870
文京区:文京保健所
アカデミー推進課観光担当
文京区春日1‐16‐2103-5803-1174
台東区:台東保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区:墨田区保健所
生活衛生課生活環境係
墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区:江東区保健所
生活衛生課環境衛生係
江東区東陽2-1‐103-3647-5862
品川区:品川区保健所
生活衛生課 環境衛生担当
品川区広町2‐1-3603-5742-9138
目黒区:目黒区保健所
健康推進部生活衛生課
目黒区上目黒2‐19‐1503-5722-9502
大田区:大田区保健所
健康政策部生活衛生課
大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区:世田谷保健所
生活保健課
世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2904
渋谷区:渋谷区保健所
生活衛生課
渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区:中野区保健所
環境部 生活環境分野
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区:杉並保健所
生活衛生課
 
杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区:池袋保健所
保健福祉部生活衛生課
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4175 
北区:北区保健所
生活衛生課 (環境衛生)
北区東十条2-7-303-3919-0720
荒川区:荒川区保健所
生活衛生課
荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区:板橋区保健所
生活衛生課
板橋区大山東町32‐1503-3579-2335
練馬区:練馬区保健所
生活衛生課
練馬区豊玉北6‐12‐103-5984-2485
足立区:足立保健所
生活衛生課
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5374
葛飾区:葛飾区保健所
生活衛生課
葛飾区青戸4‐15-1403-3602-1242
江戸川区:江戸川保健所
生活衛生課環境衛生係
江戸川区東小岩3‐23‐3           03-3658-3177