葛飾区で深夜酒類飲食店営業の手続きをサポート

葛飾区でバー、スナックなど小規模なお店で主にカウンターがあって、簡単な会話をする程度の営業をするお店では、深夜まで営業ができる「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を警察署に申請をします。
当事務所では、長年にわたり風営法の申請手続きをしていますので、これからバーやスナックをお考えの方はお気軽にお電話ご相談ください。

葛飾区の警察署

葛飾区には、葛飾警察署、亀有警察署の2つの警察署があります。
店舗所在地の管轄する警察署を確認してください。

葛飾警察署

【警察署所在地】
〒124-0012
東京都葛飾区立石2-7-9
【電話】03-3695-0110
【管轄区域】
堀切1丁目から4丁目、四つ木1丁目から5丁目、東四つ木1丁目から4丁目
、東立石1丁目から4丁目、立石1丁目から8丁目、青戸1から2丁目(1番から3番まで及び7番)、青戸3丁目(1番から19番までを除く。)、宝町1・2丁目、高砂1丁目から5丁目、鎌倉1丁目から4丁目、細田1丁目から5丁目、奥戸1丁目から9丁目、東新小岩1丁目から8丁目、西新小岩1丁目から5丁目、新小岩1丁目から4丁目

亀有警察署

【警察署所在地】
〒125-0051
東京都葛飾区新宿4丁目22番19号
【電話】03-3607-0110
【管轄区域】
柴又1丁目から7丁目、金町浄水場、金町1丁目から6丁目、東金町1丁目から8目目、東水元1丁目から6丁目、西水元1丁目から6丁目、水元公園、南水元1丁目から4丁目、水元1丁目から5丁目、新宿1丁目から6丁目、高砂6丁目から8丁目、青戸2丁目(1番から3番・7番を除く)、青戸3丁目(1番から19番)、青戸4丁目から8丁目、堀切5丁目から8丁目、小菅1丁目から4丁目、東堀切1丁目から3丁目、お花茶屋1丁目から3丁目、西亀有1丁目から4丁目、亀有1丁目から5丁目、白鳥1丁目から4丁目

葛飾区の保健所

葛飾区の保健所

葛飾区保健所 
[所在地]〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14
[電 話]03-3602-1242

開業までの流れ

Step1 打ち合わせ

開業予定店舗での打ちあわせ時に、「深夜酒類提供飲食店営業」の各要件について説明を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 深夜酒類提供飲食店営業の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請手続きを致します。

Step5 開 業

申請が完了しましたら10日後からの営業が可能です

飲食店営業許可を取得します。

バーやスナックを開業するには営業所を管轄する保健所から飲食店営業の許可を取得してから、深夜営業か風俗営業の申請をします。
当事務所では、書類や図面を作成し、保健所に「飲食店営業許可」の申請をします。現場の立会いをしています。
その後現場での立会をして許可証の受け取りをいたします。

飲食店営業許可の申請書類

1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)

食品衛生責任者を配置

飲食物を提供する店舗には、食品衛生責任者を配置しなければならないと定められています。
調理師や栄養士としての資格を持っていれば、講習の必要がなく、食品衛生管理者になることができますが、資格を持っていない場合には、食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。

深夜飲食店営業を開業するには

深夜0時以降にバー、スナック、居酒屋などで、接待を伴わないお店をするには、営業所を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をします。
深夜酒類提供飲食店営業の届出については必要になる設備などの要件がいろいろとあります。
要件は細かいですので、下記から一覧ください。

□ 深夜酒類提供飲食店営業について詳しくはこちらから

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で「深夜酒類提供飲食店営業届出」の申請手続き

深夜酒類提供飲食店営業
55.000円(税別)
深夜酒類提供飲食店営業・同時申請の場合
80.000円(税別)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料   18.300円
※ 深夜酒類飲食店営業  無料
※ 40㎡を超える場合は1㎡あたり800円を追加

お電話はこちらから

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

□ 深夜酒類飲食店営業の届出
 60.000円(税込)
□ 飲食店営業許可+深夜酒類飲食店営業の届出
  90.000円(税込)
□ 風俗営業許可申請
  150.000円(税込)
□ 飲食店営業許可+風俗営業許可申請
  180.000円(税込)

※法定費用など
  飲食店営業手数料 18.300円
 風俗営業手数料 24.000円
※ 40㎡を超える場合は 600円/1㎡を追加