港区で風俗営業許可の開業手続きをサポート

東京都港区でキャバクラ、クラブ、バー、スナックの営業で接待行為を伴う営業をするには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
また、麻雀店の開業をするにも風俗営業許可(麻雀店)の申請手続きをします。店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。

開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。

報酬費用についても低価格な40㎡までは14万円(税込)でサポート致します。

港区の保健所

港区の保健所は下記のとおりです。

みなと保健所(生活衛生課)
【所在地】〒108-8315 港区三田1-4-10
【電話】03-6400-0050

港区の警察署

愛宕警察署

愛宕警察署
【警察署所在地】
〒105-0004:東京都港区新橋6-18-12
【電話】03-3437-0110
【管轄区域】
港区東新橋1丁目~2丁目、新橋1丁目~6丁目、西新橋1~3丁目、海岸1丁目、浜松町1丁目~2丁目、芝大門1丁目~2丁目、芝公園1丁目~4丁目、愛宕1丁目~2丁目、虎ノ門1丁目、2丁目(3番~9番)虎ノ門3丁目~5丁目

三田警察署

三田警察署
【警察署所在地】
〒108-0023 :東京都港区芝浦4-2-12
【電話】03-3454-0110
【管轄区域】
三田1~5丁目、芝1~5丁目、芝浦1~4丁目、海岸2~3丁目

高輪警察署

高輪警察署
【警察署所在地】
〒108-0074 :東京都港区高輪3-15-20
【電話】03-3440-0110
【管轄区域】
高輪1~4丁目、白金1~6丁目、白金台1~5丁目、港南1~4丁目

麻布警察署

麻布警察署
【警察署所在地】
〒106-0032:港区六本木4-7-1
【電話】03-3479-0110
【管轄区域】
元麻布1~3丁目、西麻布1~4丁目、六本木1丁目(10番の一部を除く)、同2~7丁目、麻布台1~3丁目、麻布狸穴町、麻布永坂町、東麻布1~3丁目、麻布十番1~4丁目、南麻布1~5丁目

赤坂警察署

赤坂警察署
【警察署所在地】
住所:〒107-0052 東京都港区赤坂4-18-19
【電話】03-3475-0110
【管轄区域】
元赤坂1・2丁目、赤坂1~9丁目、南青山1~7丁目、北青山1~3丁目

風俗営業許可の開業までの流れ

Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。

Step5 実地検査の立ち会い

申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step6 営業許可証の交付、開業

後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

申請書類について

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所平面図・求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書(申請者、管理者用)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
15.法人の場合は、10.11.12が必要です。
 更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。

業務手数料

□ 深夜酒類飲食店営業の届出
 60.000円(税込)
□ 飲食店営業許可+深夜酒類飲食店営業の届出
  90.000円(税込)
□ 風俗営業許可申請
  150.000円(税込)
□ 飲食店営業許可+風俗営業許可申請
  180.000円(税込)

※法定費用など
  飲食店営業手数料 18.300円
 風俗営業手数料 24.000円
※ 40㎡を超える場合は 600円/1㎡を追加

風俗営業許可の開業サポート

風俗営業許可申請手続きや深夜酒類提供飲食店営業などについては詳しくは下記からご一覧ください。

□ 風俗営業許可(社交飲食店)をサポート
□ 特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)をサポート
□ 深夜酒類提供飲食店営業をサポート
□ 飲食店営業をサポート