江戸川区で風俗営業許可の開業手続きをサポート

江戸川区でバー、キャバクラ、クラブ、麻雀店などの風俗営業許可の開業手続きは江戸川区の永井行政書士事務所にお任せ下さい。
これらの営業を始めるには、管轄する警察署に風俗営業か深夜酒類提供飲食店営業の申請手続きをします。
当事務所は、江戸川区南小岩に事務所がありますので開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。風営法専門の行政書士が迅速に対応致します。

報酬費用についても風俗営業許可手続きは低価格な40㎡までは14万円(税込)でサポート致します。
飲食店営業許可とのセット料金は、170.000円(税込)でサポートしています。

江戸川区の保健所

飲食店営業許可の申請は下記の江戸川区の保健所に申請をします。

江戸川保健所(生活衛生課)
【所在地】
〒133-0052
江戸川区東小岩3-23-3
【電話】03-3658-3177

江戸川区の警察署

小岩警察署

小岩警察署
【警察署所在地】
〒133-0052 :東京都江戸川区東小岩6-9-17
【電話】03-3671-0110
【管轄区域】
上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31 番)、中央3丁目(14~16 番の各一部、17~19番、20 番の一部)、同4丁目(19 番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15 番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目

小松川警察署

小松川警察署
【警察署所在地】
〒132-0031:東京都江戸川区松島1-19-22
【電話】03-3674-0110
【管轄区域】
小松川1~4丁目、平井1~7丁目、東小松川1~4丁目、西小松川町、松島1~4丁目、松江1~7丁目、中央1・2丁目、同3丁目(14~16 番の各一部、17~19 番、20 番の一部を除く)、同4丁目(19 番の一部を除く)、西一之江1~4丁目、大杉1~4丁目、同5丁目(30・31 番を除く)、下鎌田町、東篠崎町、東篠崎1・2丁目、下篠崎町、篠崎町2~7丁目、同8丁目(1・2・8~11 番)、南篠崎1~5丁目、谷河内1・2丁目、新堀1・2丁目、一之江1~8丁目、春江町1~4丁目、瑞江1~3丁目、西瑞江1~4丁目、江戸川1~4丁目、東瑞江1・2丁目

葛西警察署

葛西警察署
【警察署所在地】
〒134-0084 :東京都江戸川区東葛西6-39-1
【電話】03-3687-0110
【管轄区域】
船堀1~7丁目、一之江町、二之江町、春江町5丁目、西瑞江5丁目、江戸川5・6丁目、西葛西1~8丁目、北葛西1~5丁目、中葛西1~8丁目、南葛西1~7丁目、東葛西1~9丁目、宇喜田町、清新町1・2丁目、臨海町1~6丁目

開業までの流れ

Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。

Step5 実地検査の立ち会い

申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step6 営業許可証の交付、開業

後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

風俗営業許可の申請書類   

風俗営業許可の申請をする際の書類などは以下のものになります。

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所平面図・求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書(申請者、管理者用)
13.飲食店営業許可証の写し
14.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
15.法人の場合は、10.11.12が必要です。
 更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。

業務手数料について

バーやクラブ、キャバクラ、麻雀店など風俗営業許可の業務費用について飲食店営業許可とのセット料金は、低価格の40㎡までは170.000円(税込)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。

風俗営業許可申請
140.000円(税込)
飲食店営業許可から風俗営業許可申請まで
170.000円(税込)
○ 営業所の測量から図面作成
○ 保健所への飲食店営業許可の申請
○ 保健所の検査の立会い
○ 飲食店営業許可証の受け取り
○ 風俗営業の平面図、求積図、照明音響図の作成
○ 警察署への申請
○ 実地検査の立会い
○ 申請後のアフターフォロー

 ※ 営業所面積が40㎡を超える場合は別途お見積り致します。
 ※ 警察署手数料は24.000円、保健所手数料は18.300円必要になります。

風俗営業許可(社交飲食店)の手続きサポート致します

バーやクラブ、キャバクラを開業するには、店舗を管轄する下記の警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請をします。
詳しくはこちらからご覧ください。