300㎡未満の建物で特小自火報の設置が可能に

旅館業営業では、平成27年4月から消防法が一部改正され、延べ床面積が300㎡未満の建物の施設では、[特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)]の設置が可能になりました。
特定小規模施設用自動火災報知設備は、通常の火災報知機のように、受信機(本体)、感知器(センサー)、音響装置(ベル)等を設置して配線で接続する方式のほか、無線式の連動型警報機能付感知器のみを設置する方式があります。
旅館営業では、自動火災報知設備の設置が義務付けられます。
設置工事をするには、消防設備士でなければ行ってはならないとされています。
一般的なものは、消防設備の専門業者に依頼して価格も高額になります。
通常の自動火災報知設備より設置が簡単で低価格な料金での大幅な削減につながります。

自動火災報知設備(自火報)とは

特定小規模施設用自動火災報知の特徴

  1. 無線式の連動型警報機能付感知器のみでの構成が可能。(無線の通信状況に応じて中継器を設置することがある。
  2. 1による場合、電池式、かつ、無線式での設置が可能であるため、配線工事が不要で簡易な工事で設置が可能。
    ※ただし、3階以上の階は受信機を設置するなどが必要となるため、場合によっては、有線式のもののほうがコストや運用面で割安になることも考えられますので、費用目を含めて検討するのがよいでしょう。
サービス内容
○ 保健所・消防署の担当窓口との事前相談
○ 旅館業法の関連書類等の作成
○ 施設でのレーザー距離計による測量
○ 施設の平面図などCADによる図面作成
 ※周辺図、平面図、面積求積図、求積表、正面図、側面図、
  照明設備系統図、給排水系統図、換気設備図など
○ 申請書類の提出代行
○ 保健所の検査立ち合い
○ 許可書の受領代行

お電話はこちらから

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

名 称永井行政書士事務所
代 表永井 武博
事務所東京都江戸川区南小岩8-24-13 豊ビル203
電 話090-4124-1335(直通)
f a x03-5668-0068
メールnagaijimusho566814@gmail.com
業務時間9時00分から19時まで

旅館やホテル経営、小規模で訪日外国人に対応するゲストハウスを開業したい場合、どういった準備を行い、必要な手続きは何なのか。この記事では順を追って解説します。

宿泊施設を開業する場合、営業する施設形態によって要件を満たす必要があります。開業する予定の宿泊施設は何に当たるのか確認しましょう。旅館業には、「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」という3つの分類に分けられます。

旅館・ホテル営業:
施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。

簡易宿所営業:
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。

下宿営業:
施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。

2018年6月施行の規制緩和により旅館業や簡易宿所営業については、旅館業法施行令に規定された構造設備基準において、東京都23区では多くの区で玄関帳場等に関する規定を設けていません。そのため、玄関帳場(フロント設備)はなくすることが可能ですが、代替え要件として、顔認証が鮮明に映るカメラを設置してゲストのチェックインや鍵渡しなどに漏れがないよう監視して緊急時にはすぐ駆けつけられる体制を整えておく必要があります。
駆けつけ要件については23区の条例により、徒歩10分以内を認める区や移動手段を問わず10分以内なら構わないとする区もあります。
以下に23区ごとの基準を簡単に説明します。

千代田区

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

中央

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内(自転車可能)
鍵渡し直接対面

文京

フロント要件 必要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し直接対面

台東

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

墨田

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡しキーボックス可能

江東

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内・営業者に限る
鍵渡しキーボックス不可

品川

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡し制限なし

目黒

フロント要件 必要(施設外も可能)
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡し直接対面

大田

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡し直接対面

世田谷

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡しキーボックス不可

渋谷

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡しキーボックス不可

中野

フロント要件 不要 
スタッフの常駐不要 
駆けつけ要件10分以内
鍵渡しキーボックス不可

杉並

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

豊島

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し直接対面

フロント要件 必要、条件付きで不要
スタッフの常駐必要、条件付きで不要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

荒川

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

板橋

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し直接対面

練馬

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

足立

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

葛飾

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

江戸川

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

お電話はこちらから

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

保健所所在地電話番号 
千代田区:千代田保健所
生活衛生課
          
千代田区九段南1-6‐17
千代田会館8階          
03-5211-8168
中央区:中央区保健所
生活衛生課
         
中央区明石町12‐103-3541-5936
港区:みなと保健所
生活衛生課 
 
港区三田1‐4‐1003-6400-0088     
新宿区:新宿区保健所
衛生課環境衛生係
新宿区新宿5-18-21         
新宿区役所第二分庁舎
03-5273-3870
文京区:文京保健所
アカデミー推進課観光担当
文京区春日1‐16‐2103-5803-1174
台東区:台東保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区:墨田区保健所
生活衛生課生活環境係
墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区:江東区保健所
生活衛生課環境衛生係
江東区東陽2-1‐103-3647-5862
品川区:品川区保健所
生活衛生課 環境衛生担当
品川区広町2‐1-3603-5742-9138
目黒区:目黒区保健所
健康推進部生活衛生課
目黒区上目黒2‐19‐1503-5722-9502
大田区:大田区保健所
健康政策部生活衛生課
大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区:世田谷保健所
生活保健課
世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2904
渋谷区:渋谷区保健所
生活衛生課
渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区:中野区保健所
環境部 生活環境分野
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区:杉並保健所
生活衛生課
 
杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区:池袋保健所
保健福祉部生活衛生課
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4175 
北区:北区保健所
生活衛生課 (環境衛生)
北区東十条2-7-303-3919-0720
荒川区:荒川区保健所
生活衛生課
荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区:板橋区保健所
生活衛生課
板橋区大山東町32‐1503-3579-2335
練馬区:練馬区保健所
生活衛生課
練馬区豊玉北6‐12‐103-5984-2485
足立区:足立保健所
生活衛生課
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5374
葛飾区:葛飾区保健所
生活衛生課
葛飾区青戸4‐15-1403-3602-1242
江戸川区:江戸川保健所
生活衛生課環境衛生係
江戸川区東小岩3‐23‐3           03-3658-3177