永井行政書士事務所では民泊サービスを必要とされるお客様の許可申請手続のサポートを承ります。
民泊は旅館と大きな違いはありませんが、住宅地にある一般住宅を宿泊施設として外国人観光客等に宿泊させることが出来る新しい形態の宿泊事業と言えます。
海外の大手民泊仲介サイトの日本進出や、急増する外国人観光客の、ホテル不足の解消に向けた規制緩和等により、ここ数年急速に増加しています。
民泊事業を営む上でおすすめできる方法の一つが、旅館業の簡易宿所営業の許可を取得して民泊施設を運営するという方法です。そこで、ここでは旅館業簡易宿所営業の概要や許可を取得するための要件、申請手続きやメリット・デメリットなどについて詳しくご紹介していきます。永井行政書士事務所にご相談ください。

下記のように、許可の取得が必要なパターンは3つ法律があります。

(1)「簡易宿所」の許可を取得する(旅館業法)
(2)「住宅宿泊事業(民泊新法」」の届出をする
(3)「特区民泊」の認定を受ける(国家戦略特別区域法)

住宅宿泊事業法と簡易宿所営業を比較した際の比較としては、何と言っても年間の営業日数制限がないという点が挙げられます。
住宅宿泊事業法の場合、届出だけで民泊事業の運営が可能ですが、最大でも年間180日までしか営業ができないうえ、自治体によってはさらなる規制がかかることもあります。
年間を通じた収益性という観点で見ると、簡易宿所営業のほうが有利であることになります。

旅館業簡易宿所営業の許可を取得するためにはどのような条件があるのでしょうか。ここでは許可取得の要件についてご説明します。

客室数:規制なし
客室床面積:延床面積33㎡以上(宿泊者数を10人未満とする場合には、3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上)
玄関帳場(フロント)の設置:条例で基準化しているケースがあり
入浴設備:宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること
換気等:適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
その他:条例で定める構造設備の基準に適合すること

旅館業法簡易宿所営業の許可を受けるには、許可申請を受ける施設が上記条件を満たしている必要があります。また、玄関帳場(フロント)については自治体によって設置を義務付けている場合もありますので注意が必要です。

旅館業法簡易宿所営業の許可を受けるためには、施設がある保健所で申請する必要があります。
申請の流れは自治体や施設の状況によっても異なりますが、一般的な許可取得前の流れは下記のようになります。

1. 事前相談

旅館業の許可申請にあたっては、実際の許可申請前に事前の相談を求めている自治体が多いため、まずは保健所の旅館業法担当窓口に相談します。
相談にあたっては、施設の所在地や図面、建築基準法への適合状況、消防法への適合状況などの確認が求められることがあります。

2. 許可申請

許可申請にあたっては、原則として許可申請書、営業施設の図面、その他条例などで定めた書類の提出と手数料が必要となります。申請書類は自治体によっても異なりますが、東京都の例では、下記が必要となります。

旅館業営業許可申請書
施設・構造設備の概要
申告書(旅館業法第3条第2項に該当することの有無)
見取り図(半径300メートル以内の住宅、道路、学校などが記載されたもの)
配置図、各階平面図、正面図、側面図
配管図(客室等にガス設備を設ける場合)
定款又は寄附行為の写し(法人の場合)
登記事項証明書(法人の場合)

3. 施設検査

許可申請後に、施設が構造設備基準を満たしているかどうかを確認するために、保健所の職員による立ち入り検査が行われます。
旅館業法で定められている構造設備基準以外に、自治体が条例で定めた基準も満たす必要があります。
また、施設完成時に検査済証により、建築基準法に適合した建築物であることを確認します。

4. 許 可

申請時の書類審査と施設検査により基準に適合していることが確認されると、保健所長より許可が下ります。許可を取得して初めて旅館営業を開始することができます。
申請から許可までの一般的な期間は数週間程度となります。
なお、施設の近隣に学校などの教育機関がある場合、申請の受理後に保健所が意見を照会することがあり、その場合はより時間がかかります。

5.営業開始

営業にあたっては、寝具の交換や浴室の清掃などの衛生管理を適切に行うことが義務づけられています。
衛生管理に関する具体的な基準は各自治体が条例で定めています。
また、営業者には宿泊者の氏名、住所などを記載した宿泊者名簿を備えることも義務づけられており、宿泊者が日本に住所を有しない外国人の場合は、パスポートのコピーの保存も必要となります。