旅館営業で必要な消防設備とは

旅館業として「旅館・ホテル営業」を開始するためには消防署での検査を受ける必要があります。
保健所に旅館業の申請をする前に「消防用設備等設置届出書」や「消防設備に関する図面」を提出します。
旅館業を開始するための消防法令の設備の概要や注意点について、説明をします。

施設を管轄する消防署に「消防用設備等設置届出書」を提出します。
その外、消防署の予防課に、自動火災報知設備や誘導灯及び誘導標識などを記載した配置図面などを提出します。
その後、確認のための消防署の予防課による施設の検査があります。

自動火災報知設備とは、旅館営業や民泊の居室等に設けて火災による煙や熱を感知し、受信機、音響装置(ベル)を鳴動させ建物内にいる人に火災の発生を知らせる設備です。
自動火災報知設備は、受信機感知器・発信機・中継器・表示灯・地区音響装置・感知器から構成される設備でこれらが連動することで機能します。
旅館営業では、自動火災報知設備の設置が義務付けられます。
一般的なものは、消防設備の専門業者に依頼して価格も高額になります。

特定小規模施設の特例

旅館業の施設においては、自動火災報知設備の設置が義務付けられていますが、「延べ面積が300㎡未満の特定小規模施設の建物で旅館業を行う場合には、特定小規模施設での特例が適用」となります。
特定小規模施設用自動火災報知設備では、受信機や配線が不要なため通常の自動火災報知設備に比べて低コストで導入が可能です。また、消防設備士でなくても設置工事が可能です。

誘導灯も、火災時の避難すべき方向をに在館者に示すことで、迅速に避難してもらうためのものです。
複合用途防火対象物である旅館等は、消防庁の通知で、避難が容易であると認められるもので定めるものを除き、誘導灯を設置する必要があります。
不特定多数の人が利用する複合用途防火対象物である旅館などでは誘導灯の設置は必要になります。

建物利用者が自身で行う初期消火の設備です。
・各階ごと、すべての場所から歩行距離が20m以下となるように設置する。
・床面から高さ1.5m以下に転倒・落下しないように設置する。
・「消火器」の標識を見やすい箇所に設置する。

建築基準法の構造の規制が緩和されました

ホテル・旅館などの宿泊施設は、建物の階数が3階以上の場合、高い耐火建築物にする必要があり、面積が100㎡を超える場合、用途変更のための建築確認の手続きが必要とされていました。
その後、平成30年4月に改正法案が施行され、以下のように変更されました。
1.延べ面積200㎡未満かつ3階建て以下の住宅を特殊建築物である旅館・簡易宿所へと用途変更する場合、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする。
2.用途変更する面積が200㎡以下の場合、建築確認申請手続きを不要とする。

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名 称永井行政書士事務所
代 表永井 武博
事務所東京都江戸川区南小岩8-24-13 豊ビル203
電 話090-4124-1335(直通)
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メールnagaijimusho566814@gmail.com
業務時間9時00分から19時まで

旅館やホテル経営、小規模で訪日外国人に対応するゲストハウスを開業したい場合、どういった準備を行い、必要な手続きは何なのか。この記事では順を追って解説します。

宿泊施設を開業する場合、営業する施設形態によって要件を満たす必要があります。開業する予定の宿泊施設は何に当たるのか確認しましょう。旅館業には、「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」という3つの分類に分けられます。

旅館・ホテル営業:
施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。

簡易宿所営業:
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。

下宿営業:
施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。

2018年6月施行の規制緩和により旅館業や簡易宿所営業については、旅館業法施行令に規定された構造設備基準において、東京都23区では多くの区で玄関帳場等に関する規定を設けていません。そのため、玄関帳場(フロント設備)はなくすることが可能ですが、代替え要件として、顔認証が鮮明に映るカメラを設置してゲストのチェックインや鍵渡しなどに漏れがないよう監視して緊急時にはすぐ駆けつけられる体制を整えておく必要があります。
駆けつけ要件については23区の条例により、徒歩10分以内を認める区や移動手段を問わず10分以内なら構わないとする区もあります。
以下に23区ごとの基準を簡単に説明します。

千代田区

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

中央

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内(自転車可能)
鍵渡し直接対面

文京

フロント要件 必要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し直接対面

台東

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

墨田

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡しキーボックス可能

江東

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内・営業者に限る
鍵渡しキーボックス不可

品川

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡し制限なし

目黒

フロント要件 必要(施設外も可能)
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡し直接対面

大田

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡し直接対面

世田谷

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡しキーボックス不可

渋谷

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡しキーボックス不可

中野

フロント要件 不要 
スタッフの常駐不要 
駆けつけ要件10分以内
鍵渡しキーボックス不可

杉並

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

豊島

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し直接対面

フロント要件 必要、条件付きで不要
スタッフの常駐必要、条件付きで不要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

荒川

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

板橋

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し直接対面

練馬

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

足立

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

葛飾

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

江戸川

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

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保健所所在地電話番号 
千代田区:千代田保健所
生活衛生課
          
千代田区九段南1-6‐17
千代田会館8階          
03-5211-8168
中央区:中央区保健所
生活衛生課
         
中央区明石町12‐103-3541-5936
港区:みなと保健所
生活衛生課 
 
港区三田1‐4‐1003-6400-0088     
新宿区:新宿区保健所
衛生課環境衛生係
新宿区新宿5-18-21         
新宿区役所第二分庁舎
03-5273-3870
文京区:文京保健所
アカデミー推進課観光担当
文京区春日1‐16‐2103-5803-1174
台東区:台東保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区:墨田区保健所
生活衛生課生活環境係
墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区:江東区保健所
生活衛生課環境衛生係
江東区東陽2-1‐103-3647-5862
品川区:品川区保健所
生活衛生課 環境衛生担当
品川区広町2‐1-3603-5742-9138
目黒区:目黒区保健所
健康推進部生活衛生課
目黒区上目黒2‐19‐1503-5722-9502
大田区:大田区保健所
健康政策部生活衛生課
大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区:世田谷保健所
生活保健課
世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2904
渋谷区:渋谷区保健所
生活衛生課
渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区:中野区保健所
環境部 生活環境分野
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区:杉並保健所
生活衛生課
 
杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区:池袋保健所
保健福祉部生活衛生課
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4175 
北区:北区保健所
生活衛生課 (環境衛生)
北区東十条2-7-303-3919-0720
荒川区:荒川区保健所
生活衛生課
荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区:板橋区保健所
生活衛生課
板橋区大山東町32‐1503-3579-2335
練馬区:練馬区保健所
生活衛生課
練馬区豊玉北6‐12‐103-5984-2485
足立区:足立保健所
生活衛生課
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5374
葛飾区:葛飾区保健所
生活衛生課
葛飾区青戸4‐15-1403-3602-1242
江戸川区:江戸川保健所
生活衛生課環境衛生係
江戸川区東小岩3‐23‐3           03-3658-3177