文京区で深夜酒類飲食店営業を始めるには

文京区でバー、スナック、ガールズバーや居酒屋などの深夜の時間帯にお酒を提供するお店は、管轄の警察署へ届出をしなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業とは深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。

深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う前に、事前に保健所に対して飲食店営業許可の手続きをしておかなければなりません。

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、その営業を開始する10日前までに、店舗の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に届出を行わなければなりません。

また、届出の時の注意店として、事前に届出先の警察署に電話で連絡を入れ、届出の日を予め予約しておく必要があります。

警察署への手続きに慣れていない場合は、届出までに時間がかかり、営業開始日が遅くなってしまいます。

永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出は、55.000円(税別)でサポートしています。

また、飲食店許可とセットで手続きを行う場合は格安な80.000円(税別)でサポートしています。

深夜酒類提供飲食店営業の届出や飲食店営業許可については、風営法の専門家である行政書士に任せて下さい。

文京区の警察署

文京区には、冨坂警察署、大塚警察署、駒込警察署、本富士警察署の4つの警察署があります。店舗所在地の管轄する警察署を確認してください。

冨坂警察署

〒112-0002 東京都文京区小石川2丁目14番2号 
電話:03-3817-0110(代表)
【管 轄】
大塚3丁目(31番から44番まで)、大塚4丁目(1番から4番までの各一部)、春日1丁目、春日2丁目(8番及び11番を除く)、小石川1丁目~4丁目まで、小石川5丁目(4番の一部、5番、6番、7番の一部、18番及び19番を除く)、後楽、小日向4丁目(1番及び2番並びに4番及び5番の各一部)、水道1丁目(3番から10番までを除く)、千石、白山、本郷1丁目(33番、34番及び35番の一部)、本郷4丁目(15番の一部)、本駒込2丁目(9番の一部、10番、11番、28番の一部及び29番)、本駒込6丁目(1番から6番まで並びに7番から12番までの各一部)

大塚警察署

〒112-0013 東京都文京区音羽2丁目12番26号 
電話:03-3941-0110(代表) 
【管 轄】
大塚1丁目~2丁目、大塚3丁目(31番から44番までを除く)、大塚4丁目(1番から4番までの各一部を除く)、大塚5・6丁目、音羽、春日2丁目(8番及び11番)、小石川5丁目(4番の一部、5番、6番、7番の一部、18番及び19番)、小日向1丁目~3丁目、小日向4丁目(1番、2番並びに4番及び5番の各一部を除く)、水道1丁目(3番から10番まで)、水道2丁目、関口、目白台

駒込警察署

〒113-0021 東京都文京区本駒込2丁目28番18号 
電話:03-3944-0110(代表)
【管 轄】
千駄木、本駒込1丁目、本駒込2丁目(9番の一部、10番、11番、28番の一部及び29番を除く)、本駒込3丁目~5丁目、本駒込6丁目(1番から6番まで並びに7番から12番までの各一部及び山手線以北を除く)、向丘1丁目(7番から15番まで)、向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部及び14番から39番まで)
(豊島区)巣鴨1丁目(16番の一部)

本富士警察署

〒113-0033 東京都文京区本郷7丁目1番7号 
電話:03-3818-0110(代表)
【管 轄】
(文京区)西片、根津、本郷1丁目(33番、34番及び35番の一部を除く)、本郷2丁目~3丁目、本郷4丁目(15番の一部を除く)、本郷5丁目~7丁目、向丘1丁目(7番から15番までを除く)、向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部及び14番から39番までを除く)、弥生、湯島
(台東区)池之端1丁目(3番)

文京区の保健所

文京区の保健所

文京保健所
[所在地]〒112-8555 文京区春日1-16-21
[電 話]03-5803-1223

深夜酒類提供飲食店営業開業手続きの流れ

Step1 打ち合わせ

開業予定店舗での打ちあわせ時に、深夜酒類提供飲食店営業の届出についての各要件について説明を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 深夜酒類提供飲食店営業届出の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして深夜酒類提供飲食店営業届出の申請手続きを致します。

Step5 営業の開業

申請終了後、10日後から深夜での営業ができます。

飲食店営業許可を取得するには

バーやスナックを開業するには営業所を管轄する保健所から飲食店営業の許可を取得してから、深夜飲食店営業か風俗営業の申請をします。
当事務所では、書類や図面を作成し、保健所に「飲食店営業許可」の申請をします。その後、現場での立会をして許可証の受け取りをいたします。

飲食店営業の申請書類

1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)

食品衛生責任者を配置

飲食物を提供する店舗には、食品衛生責任者を配置しなければならないと定められています。
調理師や栄養士としての資格を持っていれば、講習の必要がなく、食品衛生管理者になることができますが、資格を持っていない場合には、食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。

深夜酒類飲食店営業のサービス、業務手数料

当事務所の深夜酒類提供飲食店営業届出の業務手数料については格安な55.000円(税別)でサポートしています。また、飲食店営業許可とのセットの場合は80.000円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。

深夜0時以降に接待を伴わないお店を開業するには、営業所を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をします。
深夜酒類提供飲食店営業の届出については必要になる設備などの要件がいろいろとあります。
要件は細かいですので、下記から一覧ください。

当事務所のサービス内容

□ 店舗での打ち合わせ、ご相談
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 深夜酒類提供飲食店営業で必要な書類の作成
□ CADによる平面図、客室求積図、照明・音響図などの作成
□ 警察署の深夜酒類提供飲食店営業の申請手続き

風営法の手続き詳しくは下記から

風俗営業許可(社交飲食店)の申請
麻雀店の風俗営業許可の申請
特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)の申請
深夜酒類提供飲食店営業の申請
飲食店営業許可の申請
風俗関連営業届出(デリヘル)の申請
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