永井行政書士事務所

旅館業の開業許可申請手続き

永井行政書士事務所では、東京都内23区での保健所に申請するホテルや旅館業の営業許可の手続きをサポート致します。
当事務所では、可能な限り申請者の方の負担を少なくして営業許可を取得いたします。
営業の申請に必要な図面はCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
これからの開業をお考えの方はお気軽にお電話ください。

法改正でが簡素化

2017年12月の法改正により、様式の構造・設備を主とする施設は「ホテル営業」、「旅館営業」とされていましたが、「旅館・ホテル営業」に統合されました。

  • 最低客室数の廃止
    今回の改正でホテル営業は10室以上、旅館営業は5室以上の基準が撤廃されました。
    1室から「旅館・ホテル営業」の許可取得が可能となりました。
  • 和室・洋室の構造設備の要件の廃止
  • 玄関帳場等の基準の緩和
    今回の改正により、玄関帳場等の代替機能のあるもので可能になります。
    これにより常駐スタッフが不要になるので、人件費の大幅な削減につながります。

旅館業の申請先は、都道府県知事ですが、東京都では施設を管轄する保健所が旅館業許可の申請窓口となります。
旅館業の許可申請を確実に取得するにあたり必要となる許可基準や申請手続きについて、説明していきます。

      項   目  業務費用(税込)     
旅館業営業許可事前調査40.000円
旅館業営業許可申請書類(保健所)
※ 旅館業営業許可申請書類
150.000円
測量・図面作成、
建物配置図・各階平面図・正面図・側面図など
60.000円

業務内容

  • 消防署の担当窓口との事前相談
  • 旅館業法の関連書類の作成
  • 施設でのレーザー距離計による測量
  • 施設の平面図などCADによる作成
    ※周辺図、平面図、面積求積図、求積表、正面図、側面図、照明設備系統図、給排水系統図、換気設備図など
  • 申請書類の提出
  • 消防署・保健所の検査立ち合い
  • 許可書の受領

1.準備の段階から事前調査

旅館業の許可が取得できるかどうか、現地の施設を確認します。旅館業許可においては旅館業法だけでなく消防法や建築基準法にも適合している必要があります。
客室の要件や帳場、トイレ、洗面、浴室や採光などをどうやって確保するかなどについて、実際の建物を拝見しながら検討します。
また消防署との施設検査のため、消防法の設備についても現地でお話しを致します。

2.保健所との事前相談前調査

用途地域の確認後、施設の設計図や周辺地図などを持参して、保健所の許可申請の担当部署や消防署で事前相談を行います。旅館業法の観点からの計画内容や建築物への対応を協議します。
宿泊定員については、客室面積と採光を考えながら保健所と打合せしていくことになります。また、玄関帳場(フロント)が必要であれば、その位置についても打ち合わせすることになります。その後、消防署と連絡を取り、内装工事や消防施設の整備を進めます。
準備が整ったら消防署の検査を受け、消防施設の適合通知書を発行してもらうことになります。

3.消防署へ事前相談

消防法にも適合していることが必要になります。
施設を管轄する区役所の建築指導課の窓口や消防署の予防課に事前に相談をします。
その後、消防法の設備をして消防署予防課の施設検査を受けます。

4.旅館業許可申請を行います

保健所への手続きの進行と同時に消防署への手続をします。
消防工事が終わり、消防署の検査を経ると「消防法令適合通知書」が交付されます。同時に保健所への申請が可能となります。

5.施設の検査

保健所の担当が実際の施設の状況と申請内容(帳場の設置や浴室やトイレなどの各種設備の確認、採光基準など)について相違がないか、規制に適合してるかなど申請図面や書類を元に、施設の検査があります。

6.営業許可書の交付・開業

申請書類のをうけ、営業許可が下ります。
申請書類の提出から交付までは20日程度です。
営業許可証が交付され、営業を開始することができます。

旅館業営業許可申請書類は、正・副2部ずつ必要となります。
旅館業施設完成後に構造設備が基準に適合していることの検査を受ける必要があります。旅館業の営業開始予定日までの日程に余裕を持って申請してください。

・旅館業営業許可申請書
・構造及び設備の概要
・建物周辺の地図(旅館を中心とした半径300m以内の見取図)
・建物の配置図
・各階平面図(寸法がわかるもの)
・正面図
・側面図
・配管図(客室等にガス設備を設ける場合)
・土地及び建物に係る登記事項証明書(6ヶ月以内のもの)
・賃貸借契約書の写し
【申請者が法人の場合】
・定款又は寄付行為の写し
・法人の履歴事項全部証明書

旅館業営業可能な地域か第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・工業地域・工業専用地域では旅館業用途としてその土地を使用することはできません。
接道義務を満たしているか幅4m以上の道路に2m以上面しているか
客室面積 客室面積はベッドの場合9㎡以上、布団の場合7㎡以上確保できるか
非常用照明装置の設置ホテルなどの1部屋あたりの30㎡以下の小規模な部屋で廊下に非常用照明があれば、宿泊施設の各部屋に備える非常用照明器具に関しては、設置を不要と改定がありました。
自動火災報知設備  各室に1つ設置が必要です。
誘導灯避難口誘導灯及び通路誘導灯は、各階ごとに設置しなければならない。
検査済証住居からホテルへの用途変更の際に必須となります。無ければ再取得が必要となります。
200㎡を超える場合は一級建築士の確認申請が必要になります。
玄関帳場
(フロント)要件
玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有することと定めています。
1.事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。
2.宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。

旅館業として「旅館・ホテル営業」を開始するためには消防署での検査を受ける必要があります。「消防用設備等設置届出書」や「消防設備に関する図面」を提出します。
旅館業を開始するための消防法令の設備の概要や注意点について、説明をします。

消防用設備等設置届出書

施設を管轄する消防署に「消防用設備等設置届出書」を提出します。
その外、消防署の予防課に、自動火災報知設備や誘導灯及び誘導標識などを記載した配置図面などを提出します。
その後、確認のための消防署の予防課による施設の検査があります。

自動火災報知設備

自動火災報知設備とは、旅館営業や民泊の居室等に設けて火災による煙や熱を感知し、受信機、音響装置(ベル)を鳴動させ建物内にいる人に火災の発生を知らせる設備です。
自動火災報知設備は、受信機感知器・発信機・中継器・表示灯・地区音響装置・感知器から構成される設備でこれらが連動することで機能します。
旅館営業では、自動火災報知設備の設置が義務付けられます。
一般的なものは、消防設備の専門業者に依頼して価格も高額になります。

特定小規模施設の特例

旅館業の施設においては、自動火災報知設備の設置が義務付けられていますが、「延べ面積が300㎡未満の特定小規模施設の建物で旅館業を行う場合には、特定小規模施設での特例が適用」となります。
特定小規模施設用自動火災報知設備では、受信機や配線が不要なため通常の自動火災報知設備に比べて低コストで導入が可能です。また、消防設備士でなくても設置工事が可能です。

建築基準法の構造の規制が緩和されました

ホテル・旅館などの宿泊施設は、建物の階数が3階以上の場合、高い耐火建築物にする必要があり、面積が100㎡を超える場合、用途変更のための建築確認の手続きが必要とされていました。
その後、平成30年4月に改正法案が施行され、以下のように変更されました。
1.延べ面積200㎡未満かつ3階建て以下の住宅を特殊建築物である旅館・簡易宿所へと用途変更する場合、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする。
2.用途変更する面積が200㎡以下の場合、建築確認申請手続きを不要とする。

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旅館業営業で必要な消防設備とは
民泊サービスを行う3つの方法
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火災報知設備の特例が可能になりました

1.客室が緩和されました

・客室の床面積は7㎡ (寝台を置く客室にあっては、9㎡) 以上であること。

・睡眠、休憩等の用に供する部屋は、窓からの採光が直接かつ十分に得られる構造であること。

・宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分には窓を設置しなければならない。

2.定員

客室の有効面積3㎡について、1名とすること。

3.玄関帳場(フロント)

宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場を設ける場合は、宿泊しようとする者の利用しやすい位置とし、受付等の事務に適した広さを有すること。

多くの保健所では、当該旅館から10分以内に到着できるところに住居などの場所があれば、フロント(玄関帳場)等に代替えする機能を有する設備として、ビデオカメラによる顔認証による本人確認機能等のICT設備が認められることとなりました。

4.洗面設備

宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。

5.便所

規則で定める宿泊定員に応じた数の便器を設置すること。

6.浴室設備

宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の浴室設備を有すること。

旅館やホテル経営、小規模で訪日外国人に対応するゲストハウスを開業したい場合、どういった準備を行い、必要な手続きは何なのか、この記事では順を追って解説します。

2018年6月施行の規制緩和により旅館業や簡易宿所営業については、旅館業法施行令に規定された構造設備基準において、東京都23区では多くの区で玄関帳場等に関する規定を設けていません。そのため、玄関帳場(フロント設備)はなくすることが可能ですが、代替え要件として、顔認証が鮮明に映るカメラを設置してゲストのチェックインや鍵渡しなどに漏れがないよう監視して緊急時にはすぐ駆けつけられる体制を整えておく必要があります。
駆けつけ要件についても23区の条例により、徒歩10分以内を認める区や車移動でも10分以内なら構わないとする区もあります。
以下に23区ごとの基準を簡単に説明します。

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

中央

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内(自転車可能)
鍵渡し直接対面

新宿

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

文京

フロント要件 必要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し直接対面

台東

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

墨田

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡しキーボックス可能

江東

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要(常駐に近い)
駆けつけ要件徒歩10分以内・営業者に限る
鍵渡しキーボックス不可

品川

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡し制限なし

目黒

フロント要件 必要(施設外も可能)
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡し直接対面

大田

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡し直接対面

世田谷

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡しキーボックス不可

渋谷

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡しキーボックス不可

中野

フロント要件 不要 
スタッフの常駐不要 
駆けつけ要件10分以内、車でも可
鍵渡しキーボックス可

杉並

フロント要件 館内等に必要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

豊島

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し直接対面
管理事務所豊島区内に設定

フロント要件 必要、条件付きで不要
スタッフの常駐必要、条件付きで不要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

荒川

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし
構造・設備         出入口・廊下を住居部分と区画すること

板橋

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し直接対面

練馬

フロント要件 不要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

足立

フロント要件 不要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

葛飾

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

江戸川

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし