港区で麻雀店を開業するには、風俗営業許可(麻雀店)の申請手続きをします。
永井行政書士事務所では、麻雀店の風俗営業許可の申請実績は200件以上あり、風営法を専門とする行政書士事務所です。
これから東京都内での開業をお考えの方は一度ご相談、ご連絡をください。

麻雀店を開業するには風俗営業ができる要件が細かく定められています。
まずは、開業予定店舗が営業できる場所はの調査をします。
近くに保育園や学校などがあると営業許可が下りませんのでこの調査は大事なポイントになります。

風俗営業の申請では、構造・設備の基準や専門的な図面を添付して要件を満たしている必要があります。
この図面には、営業所の平面図、求積図、照明音響図等があります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。

報酬費用についても低価格料金の50㎡までは14万円(税別)でサポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。

港区の警察署のご案内

麻雀店を開業するには店舗を管轄する警察署の生活安全課に風俗営業許可(4号営業)の申請をします。
港区には、麻布警察署、愛宕警察署、三田警察署、赤坂警察署、高輪警察署の5つの警察署があります。

麻布警察署

所在地:〒106-0032 東京都港区六本木4丁目7番1号 
電話:03-3479-0110(代表)
管轄エリア
麻布永坂町、麻布十番、麻布台、麻布狸穴町、西麻布、東麻布、六本木1丁目(10番の一部を除く)、六本木2丁目~7丁目

愛宕警察署

所在地:〒105-0004 東京都港区新橋6丁目18番12号 
電話:03-3437-0110(代表) 
管轄エリア
愛宕、海岸1丁目、芝公園、芝大門、新橋、虎ノ門1丁目、虎ノ門2丁目(1番、2番及び10番を除く)、虎ノ門3丁目~5丁目、浜松町、東新橋、西新橋

三田警察署

所在地:〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番12号 
電話:03-3454-0110(代表)
管轄エリア
海岸2丁目、海岸3丁目、芝、芝浦、三田

赤坂警察署

所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目18番19号 
電話:03-3475-0110(代表)
管轄エリア
赤坂、北青山、虎ノ門2丁目(1番、2番及び10番)、南青山、元赤坂、六本木1丁目(10番の一部)

高輪警察署

所在地:〒108-0074 東京都港区高輪3丁目15番20号 
電話:03-3440-0110(代表)
管轄エリア
港南1丁目~港南4丁目、白金、白金台、高輪

港区の保健所のご案内

麻雀店で飲食物を提供するお店を開業するには港区の保健所の生活衛生課に飲食店営業許可の申請をします。

みなと保健所生活衛生課

所在地:〒108-8315 東京都港区三田1-4-10
電話:03-6400-0050

風俗営業許可(麻雀店)について

麻雀店の営業を始めるには、営業所を管轄する警察署に風俗営業許可(4号営業)申請の手続きが必要になります。

麻雀店の風俗営業許可の申請手続きについてはこちらからご覧ください。

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い

□ 風俗営業許可・麻雀店
  140.000円(税別)
□ 飲食店営業と同時申請の場合
  160.000円(税別)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料  18.300円
※ 風俗営業手数料   24.000円
※ 50㎡を超える場合は1㎡あたり1.000円を追加