江東区で居酒屋の開業手続きをサポート
江東区で居酒屋の営業で、深夜(0時以降)において営業をする場合は、飲食店営業許可を取得してから、警察署の生活安全課に「深夜酒類飲食店開業営業開始届出」の申請手続きを行います。
永井行政書士事務所ではお客さんに代わり申請手続きを致します。
業務手数料は、都内でも格安な5.5万円(税別)、飲食店営業許可の申請の同時手続きの場合は8万円(税別)にて手続きを致します。
当事務所では、風営法に詳しい行政書士がお客さんに代わり申請手続致します。
これからの開業をお考えのかたは、お気軽にお電話にてご相談ください。
江東区の保健所
居酒屋などの営業をするには、営業所を管轄する保健所に飲食店営業許可を申請します。
永井事務所ではお客さんに代わり申請手続致します。
【江東区】 江東区保健所 |
[所在地]〒135-0016 江東区東陽2-1-1 |
[電 話]03-3647-5844 |
江東区の警察署
居酒屋などの営業をするには、申請書類を作成して、飲食店営業許可の写しを添付して深夜酒類提供飲食店営業の届出を営業所を管轄する警察署に申請します。
城東警察署
〒136-0073 東京都江東区北砂2丁目1番24号 電話:03-3699-0110(代表) |
管轄エリア |
大島、亀戸、北砂、新砂1丁目(1番を除く)、新砂2・3丁目、東砂、南砂1丁目、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番間までを除く)、南砂3丁目~7丁目 |
深川警察署
〒135-0042 東京都江東区木場3丁目18番6号 電話:03-3641-0110(代表) |
管轄エリア |
石島、海辺、永代、枝川、越中島、扇橋、木場、清澄、佐賀、猿江、塩浜、潮見、白河、新大橋、新砂1丁目(1番)、住吉、千石、千田、第10号埋立地、高橋、東陽、常盤、富岡、豊洲、平野、深川、福住、冬木、古石場、牡丹、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番まで)、三好、毛利、森下、門前仲町 |
東京湾岸警察署
〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7番1号 電話:03-3570-0110(代表) |
管轄エリア |
青海、有明、東雲、新木場、辰巳、夢の島、若洲 (港区)港南5丁目、台場、 (品川区)東品川5丁目、東品川地先埋立地、東八潮 (大田区)大井埠頭先埋立地、城南島、東海3丁目~6丁目、羽田空港埋立地 |
居酒屋を開業
構造や設備の注意点
個室を作る際の注意点
深夜酒類提供飲食店営業で居酒屋をする場合に最も注意が必要なのは個室の面積です。
深夜酒類営業をする場合の飲食店に関しては、客室の床面積について以下のようなルールがあります。
1.客室が1室だけのときには床面積に制限無し。
2.客室が2室以上のときには1つの客室の床面積は9.5㎡以上でなければいけない。
見通しを妨げる設備とは
深夜酒類提供飲食店営業では、客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこととされています。
※「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さが1m以上のもの)等をいいます。
飲食店営業の許可申請
飲食店営業の許可申請は、調理場などの設備要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。申請後に店舗の検査があり、10日前後で許可証が交付されます。
申請に必要な書類などは以下の通りです。
1.許可申請書
2.客室、調理場の平面図
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
5.保健所の手数料18.300円
深夜飲食店営業に必要な書類
申請に必要な書類とは
深夜営業申請に必要な書類は以下の通りです。
1.深夜酒類提供飲食店営業開始届出申請書
2.近隣の地図
3.営業所の平面図
4.客室、調理場の求積図
5.営業所の平面図
6.照明・音響設備図
7.メニュ-表、料金表
8.住民票(本籍入り)
9.飲食店許可書の写し
10.法人の場合は
役員全員の住民票(本籍入り)、定款の写し、履歴事項証明書
業務手数料
当事務所のサービス内容
□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で「深夜酒類提供飲食店営業届出」の申請手続き