江東区で風俗営業許可手続きをサポート

江東区でキャバクラ、クラブなどを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
特に「保護対象施設」との調査は大事で学校、保育所、診療所等が近隣にあるかなどの営業できる場所かどうかの確認を致します。
また、風営法の手続きには精度の高い書類や営業所の平面図、求積図、照明音響図など図面が要求され、警察の指導も細かく厳しいものです。
永井行政書士事務所では、長年にわたり風営法を専門に活動しています。
風俗営業の申請に必要な図面についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格な50㎡までは14万円(税別)からお請けしています。
開業についての不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。専門の行政書士が迅速に対応致します。

江東区の保健所

江東区の保健所

キャバクラやクラブなどの社交飲食店を開業するには下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。

江東区保健所
[所在地]〒135-0016 江東区東陽2-1-1
[電 話]03-3647-5844

江東区の警察署

城東警察署

【電話】03・3699・0110㈹
【警察署所在地】〒136-0073:江東区北砂二丁目1番24号
【管轄】江東区のうち亀戸1~9丁目、大島1~9丁目、北砂1~7丁目、東砂1~8丁目、南砂1丁目、同2丁目(1番の一部、5~7番を除く)、同3~7丁目、新砂1丁目(1番を除く)、同2・3丁目

深川警察署

【電話】03・3641・0110㈹
【警察署所在地】〒135-0042:江東区木場三丁目18番6号
【管轄】江東区のうち佐賀1・2丁目、福住1・2丁目、永代1・2丁目、門前仲町1・2丁目、富岡1・2丁目、牡丹1~3丁目、越中島1~3 丁目、塩浜1・2丁目、枝川1~3丁目、木場1~6丁目、東陽1~7丁目、南砂2丁目(1番の一部、5~7番)、新砂1丁目(1番)、平野1~4丁目、清澄1~3丁目、三好1~4丁目、白河1~4丁目、石島、千田、海辺、古石場1~3丁目、常盤1・2丁目、新大橋1~3丁目、森下1~5丁目、高橋、猿江1・2丁目、住吉1・2丁目、毛利1・2丁目、千石1~3丁目、扇橋1~3丁目、豊洲1~6丁目、深川1・2丁目、冬木、潮見1・2丁目

東京湾岸警察署

【電話】03・3570・0110㈹
【警察署所在地】〒135-0064:江東区青海二丁目7番1号
【管轄】港区のうち港南五丁目、台場1・2丁目、江東区のうち青海1~4丁目、有明1~4丁目、東雲1・2丁目、新木場1~4丁目、辰巳1~3丁目、夢の島1~3丁目、若洲1~3丁目、品川区のうち東品川5丁目、東八潮、八潮1~3丁目、大田区のうち城南島1~7丁目、東海3~6丁目、中央防波堤内側埋立地、中央防波堤外側埋立地、京浜港東京区全域、荒川及び中川(船堀橋より下流域)、隅田川(白髭橋より下流域)

キャバクラ、クラブを開業するには

風俗営業許可取得までの流れ

  1. 打ち合わせ.用途地域の確認
    打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
    ※東京都では集合住居地域では営業ができません。

2.「保全対象施設」の確認
風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の確認を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。

  1. 店内計測・図面作成
    ※店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。
  2. 飲食店営業許可書の申請
    当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
    ※お客様にも店舗の立会いをお願いします。
  3. 風俗営業許可の申請
    警察署で風俗営業許可の申請を行います。
    ※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。
  4. 構造検査の立ち会い
    ※申請から約20日後に風俗環境浄化協会などのがあります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
  5. 営業許可書の交付
    公安委員会の審査が終了したら、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ます。この時点で営業が開始できます。許可証の受け取りに警察署に出向きます。

風俗営業許可申請の3つの要件

風俗営業許可を取得するには以下の3つの要件が必要になります。

1.人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
2.場所的要件
風俗営業はどこでも出来るというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域や近隣にあると営業が出来ない対象施設があります。
3.構造や設備の要件
お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~5号営業)によって、細かく要件が定められています。

風俗営業許可申請の申請書類

警察署に申請する風俗営業許可の申請書類は以下のものが必要になります。

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

業務手数料について

風俗営業許可申請
 140.000円(税別)
深夜酒類提供飲食店営業届出申請
 55.000円(税別)
飲食店営業許可
 20.000円(税別)
営業所の測量から図面作成
保健所への飲食店営業許可の申請
保健所の検査の立会い
飲食店営業許可証の受け取り
風俗営業の平面図、求積図、照明音響図の作成
警察署への申請
実地検査の立会い
申請後のアフターフォロー

 ※ 営業所面積が50㎡を超える場合は別途お見積り致します。
 ※ 警察署手数料は24.000円、保健所手数料は18.300円必要になります。