台東区で風俗営業許可の開業手続きをサポート

東京都台東区の上野や浅草などでキャバクラ、クラブ、バー、麻雀店の営業をするには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。

風俗営業許可の申請にあたり、営業所を開設しようとする店舗が申請が可能かどうか「保全対象施設」の事前調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
調査後に問題がなければ、賃貸契約をして営業開始の準備を進めます。

その後、店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。

開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。

報酬費用についてもに風俗営業許可(社交飲食店)の申請は低価格な40㎡までは140.000円(税別)、飲食店営業許可とのセット料金は165.000円(税別)でサポートしています。

台東区の警察署

上野警察署

上野警察署
【警察署所在地】
〒110-0015:東京都台東区東上野4-2-4
【電話】03-3847-0110
【管轄区域】
東上野1~5丁目、台東1~4丁目、秋葉原、上野1~7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、池之端1丁目(3番を除く)、同2・3丁目(4番の一部及び5番を除く)、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)

浅草警察署

浅草警察署
【警察署所在地】
〒111-8501:東京都台東区浅草4-47-11
【電話】03-3871-0110
【管轄区域】
雷門1・2丁目、花川戸1・2丁目、浅草1~7丁目、西浅草3丁目、千束1丁目、同2丁目(33~36 番を除く)、同3・4丁目、東浅草1・2丁目、日本堤1丁目、同2丁目(36~39 番を除く)、清川1・2丁目、橋場1・2丁目、今戸1・2丁目

蔵前警察署

蔵前警察署
【警察署所在地】
111-0051:東京都台東区蔵前1-3-24
【電話】03-3864-0110
【管轄区域】
浅草橋1~5丁目、蔵前1~4丁目、三筋1・2丁目、寿1~4丁目、元浅草1~4丁目、東上野6丁目、松が谷1・2丁目、3丁目(10~23番を除く)、柳橋1・2丁目、鳥越1・2丁目、小島1・2丁目、駒形1・2丁目、西浅草1・2丁目

下谷警察署

下谷警察署
【警察署所在地】
〒110-0004 :東京都台東区下谷3-15-9
【電話】03-3872-0110
【管轄区域】
下谷1丁目~同3丁目、根岸1丁目~同5丁目、谷中1丁目~同7丁目、池之端3丁目(4番の一部及び5番)、同4丁目、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番を除く)同2丁目、上野7丁目(13番及び15番の一部)、北上野1丁目、同2丁目、松が谷3丁目(10~23番)、同4丁目、入谷1丁目、同2丁目、千束2丁目(33~36番)、竜泉1丁目~同3丁目、三ノ輪1丁目、同2丁目、日本堤2丁目(36~39番)

台東区の保健所

台東保健所
[所在地]〒110-0015 台東区東上野4-22-8
[電 話]03-3847-940

開業までの流れ

Step1 打ち合わせ

開業予定店舗での打ちあわせ時に、深夜酒類提供飲食店営業の届出についての各要件について説明を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 深夜酒類提供飲食店営業届出の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして深夜酒類提供飲食店営業届出の申請手続きを致します。

Step5 営業の開業

申請終了後、10日後から深夜での営業ができます。

風俗営業許可の必要書類

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所平面図・求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書(申請者、管理者用)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
15.法人の場合は、10.11.12が必要です。
 更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い

□風俗営業許可手数料
 140.000円(税別)
□飲食店営業許可と同時申請の場合
 160.000円(税別)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料  18.300円
※ 風俗営業手数料   24.000円
※ 50㎡を超える場合は1㎡あたり1.000円を追加

風俗営業許可の申請手続きなど

風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の申請手続きについてはこちらからご覧ください。

□ 風俗営業許可(社交飲食店)をサポート
□ 特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)をサポート
□ 深夜酒類提供飲食店営業をサポート
□ 飲食店営業をサポート