千代田区で風俗営業許可手続き   

千代田区でキャバクラ、クラブ、バー、麻雀店などの営業をするには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可の申請手続きをします。

風俗営業許可の申請にあたり、営業所を開設しようとする店舗が申請が可能かどうか「保全対象施設」の事前調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
調査後に問題がなければ、賃貸契約をして営業開始の準備を進めます。

その後、店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。

開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。

報酬費用についても低価格な40㎡までは14万円(税別)でサポート致します。

千代田区の保健所

千代田区の保健所は下記のとおりです。

千代田区保健所(生活衛生課)
【所在地】〒102-0073: 千代田区九段北1-2-14
【電話】03-5211-8161

千代田区の警察署

神田警察署

神田警察署
【所在地】
〒101-0054:千代田区神田錦町三丁目10番地
【電話】03-3295-0110
【管轄区域】
神田錦町1~3丁目、神田淡路町1・2丁目、神田多町2丁目、内神田1・2丁目、同3丁目(1~6・8~11・15・16・24番)、神田小川町1~3丁目、神田神保町1~3丁目、神田司町2丁目、神田美土代町、一ツ橋2丁目、三崎1~3丁目、神田駿河台1~4丁目、猿楽町1・2丁目、西神田1~3丁目

万世橋警察署

万世橋警察署
【所在地】
〒101-8623:千代田区外神田一丁目16番5号
【電話】03-3257-0110
【管轄区域】
神田須田町1・2丁目、内神田3丁目(1~6・8~11・15・16・24番を除く)、鍛治町1・2丁目、神田鍛治町3丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田富山町、神田美倉町、神田岩本町、岩本町1~3丁目、外神田1~6丁目、神田相生町、神田松永町、神田和泉町、神田平河町、神田花岡町、神田佐久間町1~4丁目、神田佐久間河岸、東神田1~3丁目、神田練塀町、神田東紺屋町

麹町警察署

麹町警察署
【所在地】
〒102-0083:千代田区麹町一丁目4番地5
【電話】03-3234-0110
【管轄区域】
千代田(皇居の存する区域を除く)、北の丸公園、一ツ橋1丁目、永田町1・2丁目、紀尾井町、麹町1~6丁目、飯田橋1~4丁目、富士見1・2丁目、九段北1~4丁目、九段南1~4丁目、霞が関2・3丁目、一番町、二番町、三番町、4番町、五番町、六番町

風俗営業許可、開業までの流れ

Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。

Step5 実地検査の立ち会い

申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step6 営業許可証の交付、開業

後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

風俗営業許可の許可要件について

下記に風俗営業許可の人的要件、場所的な要件、構造の要件を簡単に説明します。

1 人的要件

 □破産者で復権を得ない者
 □1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
 □風俗営業許可営業の規制及び業務の適正化に関する法律に違反してその執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
 □暴力団構成員
 □アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

2 場所的要件

風俗営業許可を取得するには、場所の規制や制限があります

1 都市計画法の住居地域や住居専用地域では営業が出来ません
2 条例により、保全対象施設が指定されていて、学校、病院、診療所、図書館などが規定距離内にある場合は営業ができません
   

3 構造的要件

 □客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
 □客室の出入口に施錠の設備を設けない
 □営業所の照度が5ルクス以下にならないようにする

業務手数料について

当事務所の業務手数料についても低価格の50㎡までは風俗営業許可の申請は14万円(税別)でサポートしています。
また、飲食店営業許可と同時に申請する場合には16万円(税別)でサポートしています。面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。

当事務所のサービス内容
□ 風俗営業ができる場所か調査
□ 店舗の設備をレーザー測量器で測量
□ 飲食店営業許可の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図などの図面の作成
□ 警察署の申請手続き
□ 実地検査の立ち合い

風俗営業許可の開業サポート

キャバクラ、クラブ、バー、麻雀店などの風俗営業許可の申請手続きについてはこちらからご覧ください。