文京区で居酒屋の開業手続きをサポート

文京区で居酒屋の営業で、深夜(0時以降)において営業をする場合は、飲食店営業許可を取得してから、警察署の生活安全課に「深夜酒類飲食店開業営業開始届出」の申請手続きを行います。
永井行政書士事務所では保健所の申請手続きから警察署の申請手続きを致します。   
業務手数料は、都内でも格安な5.5万円(税別)、飲食店営業許可の申請の同時手続きの場合は8万円(税別)にて手続きを致します。

文京区の保健所

文京区で居酒屋などの営業をするには、営業所を管轄する保健所に飲食店営業許可を申請します。
永井事務所ではお客さんに代わり申請手続致します。

台東の保健所

台東保健所
[所在地]〒110-0015 台東区東上野4-22-8
[電 話]03-3847-9401

文京区の警察署

文京区で居酒屋などの営業をするには、申請書類を作成して、飲食店営業許可の写しを添付して深夜酒類提供飲食店営業の届出を営業所を管轄する警察署に申請します。
永井事務所ではお客さんに代わり申請手続きを致します。 

冨坂警察署

〒112-0002 東京都文京区小石川2丁目14番2号 
電話:03-3817-0110(代表)
管轄エリア
大塚3丁目(31番から44番まで)、大塚4丁目(1番から4番までの各一部)、春日1丁目、春日2丁目(8番及び11番を除く)、小石川1丁目~4丁目まで、小石川5丁目(4番の一部、5番、6番、7番の一部、18番及び19番を除く)、後楽、小日向4丁目(1番及び2番並びに4番及び5番の各一部)、水道1丁目(3番から10番までを除く)、千石、白山、本郷1丁目(33番、34番及び35番の一部)、本郷4丁目(15番の一部)、本駒込2丁目(9番の一部、10番、11番、28番の一部及び29番)、本駒込6丁目(1番から6番まで並びに7番から12番までの各一部)

大塚警察署

〒112-0013 東京都文京区音羽2丁目12番26号 
電話:03-3941-0110(代表) 
管轄エリア
大塚1丁目~2丁目、大塚3丁目(31番から44番までを除く)、大塚4丁目(1番から4番までの各一部を除く)、大塚5・6丁目、音羽、春日2丁目(8番及び11番)、小石川5丁目(4番の一部、5番、6番、7番の一部、18番及び19番)、小日向1丁目~3丁目、小日向4丁目(1番、2番並びに4番及び5番の各一部を除く)、水道1丁目(3番から10番まで)、水道2丁目、関口、目白台

駒込警察署

〒113-0021 東京都文京区本駒込2丁目28番18号 
電話:03-3944-0110(代表)
管轄エリア
千駄木、本駒込1丁目、本駒込2丁目(9番の一部、10番、11番、28番の一部及び29番を除く)、本駒込3丁目~5丁目、本駒込6丁目(1番から6番まで並びに7番から12番までの各一部及び山手線以北を除く)、向丘1丁目(7番から15番まで)、向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部及び14番から39番まで)
(豊島区)巣鴨1丁目(16番の一部)

本富士警察署

〒113-0033 東京都文京区本郷7丁目1番7号 
電話:03-3818-0110(代表)
管轄エリア
(文京区)西片、根津、本郷1丁目(33番、34番及び35番の一部を除く)、本郷2丁目~3丁目、本郷4丁目(15番の一部を除く)、本郷5丁目~7丁目、向丘1丁目(7番から15番までを除く)、向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部及び14番から39番までを除く)、弥生、湯島
(台東区)池之端1丁目(3番)

居酒屋の開業手続き

飲食店営業の許可を申請します

飲食店営業の許可申請については、調理場などの設備要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。申請後に店舗の検査があり、申請日から10日前後で許可証が交付されます。
( 内装工事をしている場合はこれらの設備が完了すれば保健所に申請ができます。)

申請に必要な書類

申請に必要な書類などは以下の通りです。
1.許可申請書
2.客室、調理場の平面図
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
5.保健所の手数料18.300円

深夜酒類提供飲食店営業の手続き

深夜酒類提供飲食店営業に必要な書類

深夜酒類提供飲食店営業開始届における提出書類は次のとおりです。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。

構造や設備の注意点

個室を作る際の注意点

深夜酒類飲食店営業営業をする飲食店に関しては、客室の床面積について以下のようなルールがあります。
1.客室が1室だけのときには床面積に制限無し。
2.客室が2室以上のときには1つの客室の床面積は9.5㎡以上でなければいけない。

見通しを妨げる設備とは

深夜酒類提供飲食店営業では、客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこととされています。
※「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さが1m以上のもの)等をいいます。

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で「深夜酒類提供飲食店営業届出」の申請手続き

□深夜酒類提供飲食店営業
 55.000円(税別)
□飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業
 75.000円(税別)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料   18.300円
※ 深夜酒類飲食店営業  無料
※ 40㎡を超える場合は1㎡あたり1.000円を追加

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