文京区で風俗営業許可手続きをサポート

文京区で風俗営業許可の開業手続き

文京区でバーやクラブ、キャバクラ、麻雀店などの風俗営業を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
特に「保護対象施設」との調査は大事で学校、保育所、診療所等が近隣にあるかなどの営業できる場所かどうかの確認を致します。
また、風営法の手続きには精度の高い書類や営業所の平面図、求積図、照明音響図など図面が要求され、警察の指導も細かく厳しいものです。
永井行政書士事務所では、長年にわたり風営法を専門に活動しています。
風俗営業の申請に必要な図面についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格な40㎡までは14万円(税別)、飲食店営業許可とのセット料金は、低価格の40㎡までは16.5万円(税別)でサポートしています。
開業についての不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。専門の行政書士が迅速に対応致します。

文京区の保健所

文京区の保健所

キャバクラやクラブなどの社交飲食店を開業するには下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。

文京保健所
[所在地]〒112-8555 文京区春日1-16-21
[電 話]03-5803-1223

文京区の警察署

冨坂警察署

〒112-0002 東京都文京区小石川2丁目14番2号 
電話:03-3817-0110(代表)
管轄エリア
大塚3丁目(31番から44番まで)、大塚4丁目(1番から4番までの各一部)、春日1丁目、春日2丁目(8番及び11番を除く)、小石川1丁目~4丁目まで、小石川5丁目(4番の一部、5番、6番、7番の一部、18番及び19番を除く)、後楽、小日向4丁目(1番及び2番並びに4番及び5番の各一部)、水道1丁目(3番から10番までを除く)、千石、白山、本郷1丁目(33番、34番及び35番の一部)、本郷4丁目(15番の一部)、本駒込2丁目(9番の一部、10番、11番、28番の一部及び29番)、本駒込6丁目(1番から6番まで並びに7番から12番までの各一部)

大塚警察署

〒112-0013 東京都文京区音羽2丁目12番26号 
電話:03-3941-0110(代表) 
管轄エリア
大塚1丁目~2丁目、大塚3丁目(31番から44番までを除く)、大塚4丁目(1番から4番までの各一部を除く)、大塚5・6丁目、音羽、春日2丁目(8番及び11番)、小石川5丁目(4番の一部、5番、6番、7番の一部、18番及び19番)、小日向1丁目~3丁目、小日向4丁目(1番、2番並びに4番及び5番の各一部を除く)、水道1丁目(3番から10番まで)、水道2丁目、関口、目白台

駒込警察署

〒113-0021 東京都文京区本駒込2丁目28番18号 
電話:03-3944-0110(代表)
管轄エリア
千駄木、本駒込1丁目、本駒込2丁目(9番の一部、10番、11番、28番の一部及び29番を除く)、本駒込3丁目~5丁目、本駒込6丁目(1番から6番まで並びに7番から12番までの各一部及び山手線以北を除く)、向丘1丁目(7番から15番まで)、向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部及び14番から39番まで)
(豊島区)巣鴨1丁目(16番の一部)

本富士警察署

〒113-0033 東京都文京区本郷7丁目1番7号 
電話:03-3818-0110(代表)
管轄エリア
(文京区)西片、根津、本郷1丁目(33番、34番及び35番の一部を除く)、本郷2丁目~3丁目、本郷4丁目(15番の一部を除く)、本郷5丁目~7丁目、向丘1丁目(7番から15番までを除く)、向丘2丁目(11番の一部、12番、13番の一部及び14番から39番までを除く)、弥生、湯島
(台東区)池之端1丁目(3番)

風俗営業許可について説明

風俗営業許可取得までの流れ

  1. 打ち合わせ.用途地域の確認
    打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
    ※東京都では集合住居地域では営業ができません。

2.「保全対象施設」の確認
風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の確認を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。

  1. 店内計測・図面作成
    ※店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。
  2. 飲食店営業許可書の申請
    当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
    ※お客様にも店舗の立会いをお願いします。
  3. 風俗営業許可の申請
    警察署で風俗営業許可の申請を行います。
    ※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。
  4. 構造検査の立ち会い
    ※申請から約20日後に風俗環境浄化協会などのがあります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
  5. 営業許可書の交付
    公安委員会の審査が終了したら、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ます。この時点で営業が開始できます。許可証の受け取りに警察署に出向きます。

風俗営業許可の3つの要件

風俗営業許可を取得するには以下の3つの要件が必要になります。

1.人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
2.場所的要件
風俗営業はどこでも出来るというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域や近隣にあると営業が出来ない対象施設があります。
3.構造や設備の要件
お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~5号営業)によって、細かく要件が定められています。

風俗営業許可の申請書類

警察署に申請する風俗営業許可の申請書類は以下のものが必要になります。

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

業務手数料について

バーやクラブ、キャバクラ、麻雀店など風俗営業許可の業務費用について飲食店営業許可とのセット料金は、低価格の40㎡までは165.000円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。

風俗営業許可申請
140.000円(税別)
飲食店営業許可から風俗営業許可申請まで
165.000円(税別)
○ 営業所の測量から図面作成
○ 保健所への飲食店営業許可の申請
○ 保健所の検査の立会い
○ 飲食店営業許可証の受け取り
○ 風俗営業の平面図、求積図、照明音響図の作成
○ 警察署への申請
○ 実地検査の立会い
○ 申請後のアフターフォロー

 ※ 営業所面積が40㎡を超える場合は別途お見積り致します。
 ※ 警察署手数料は24.000円、保健所手数料は18.300円必要になります。

風俗営業許可の申請について

バーやキャバクラ、クラブホストクラブを開業するには、店舗を管轄する下記の警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請をします。
詳しくはこちらからご覧ください。

麻雀店を開業するには、店舗を管轄する下記の警察署に風俗営業許可(まあじゃん店)の申請をします。
詳しくはこちらからご覧ください。