中央区: 風俗営業許可の開業手続きをサポート

東京都中央区でキャバクラ、クラブ、バー、麻雀店の営業をするには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。

風俗営業許可の申請にあたり、営業所を開設しようとする店舗が申請が可能かどうか「保全対象施設」の事前調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
調査後に問題がなければ、賃貸契約をして営業開始の準備を進めます。

その後、店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。

開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。

報酬費用についても低価格な40㎡までは14万円(税別)でサポート致します。

保健所のご案内

中央区保健所(生活衛生課)
【所在地】〒104-0044:中央区明石町12-1
【電話】03-3541-5936

警察署のご案内

中央警察署

中央警察署
【所在地】
〒103-0026:中央区日本橋兜町14番2号
【電話】03-5651-0110
【管轄区域】
日本橋本石町1~4丁目、日本橋本町1~4丁目、日本橋室町1~4丁目、日本橋小舟町、日本橋堀留町1~2丁目、日本橋大伝馬町、日本橋小伝馬町、日本橋1~3丁目、八重洲1・2丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町1~3丁目、京橋1~3丁目、新川1・2丁目、八丁堀1~4丁目

築地警察署

築地警察署
【所在地】
〒104-0045:中央区築地一丁目6番1号
【電話】03-3543-0110
【管轄区域】
銀座1~8丁目、築地1~7丁目、浜離宮庭園、新富1・2丁目、入船1~3丁目、湊1~3丁目、明石町

久松警察署

久松警察署
【所在地】
〒100-0005:中央区日本橋久松町8番1号
【電話】03-3661-0110
【管轄区域】
日本橋久松町、日本橋浜町1~3丁目、日本橋富沢町、日本橋人形町1~3丁目、日本橋小網町、日本橋蛎殻町1・2丁目、日本橋馬喰町1・2丁目、東日本橋1~3丁目、日本橋横山町、日本橋中州、日本橋箱崎町

月島警察署

月島警察署
【所在地】
〒104-0053:中央区晴海三丁目16番14号
【電話】03-3534-0110
【管轄区域】
佃1~3丁目、月島1~4丁目、勝どき1~6丁目、豊海町、晴海1~5丁目

開業までの流れ

打ちあわせから風俗営業許可の申請を取得して開業するまでの流れを説明いたします。

Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。

Step5 実地検査の立ち会い

申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step6 営業許可証の交付、開業

後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

風俗営業許可の申請書類   

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所平面図・求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書(申請者、管理者用)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
15.法人の場合は、10.11.12が必要です。
 更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い

□ 風俗営業許可
  140.000円(税込)
□ 飲食店営業と同時申請の場合
  170.000円(税込)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料  18.300円
※ 風俗営業手数料   24.000円
※ 40㎡を超える場合は1㎡あたり800円を追加

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で「深夜酒類提供飲食店営業届出」の申請手続き

□深夜酒類提供飲食店営業
 55.000円(税別)
□飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業
 80.000円(税別)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料   18.300円
※ 深夜酒類飲食店営業  無料
※ 40㎡を超える場合は1㎡あたり1.000円を追加

バーやクラブ、キャバクラを開業するには、店舗を管轄する下記の警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請をします。
詳しくはこちらからご覧ください。

□ 風俗営業許可(社交飲食店)をサポート
□ 特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)をサポート
□ 深夜酒類提供飲食店営業をサポート
□ 飲食店営業をサポート