大田区で風俗営業許可手続き
大田区でキャバクラ、クラブ、麻雀店など接待を伴う飲食店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可の申請手続きをします。
申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
特に「保護対象施設」との調査は大事で学校、保育所、診療所等が近隣にあるかなどの営業できる場所かどうかの確認を致します。
また、風営法の手続きには精度の高い書類や営業所の平面図、求積図、照明音響図など図面が要求され、警察の指導も細かく厳しいものです。
永井行政書士事務所では、長年にわたり風営法を専門に活動しています。
風俗営業の申請に必要な図面についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格な40㎡までは14万円(税別)からお請けしています。
開業についての不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。専門の行政書士が迅速に対応致します。
大田区の保健所
キャバクラやクラブなどの社交飲食店を開業するには下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。
大田区保健所
[所在地]〒143-0015 大田区大森西1-12-1
[電 話]03-5764-0691
大田区の警察署
蒲田警察署
〒144-0053 東京都大田区蒲田本町2丁目3番3号
電話:03-3731-0110(代表)
管轄エリア
池上5丁目(23番、24番、27番及び28番)、大森西7丁目(7番の一部、8番及び9番)、大森南1丁目(4番及び5番の各一部、6番から11番まで並びに12番、17番及び18番の各一部を除く)、大森南2丁目(17番の一部、18番及び19番)、蒲田、蒲田本町、北糀谷、新蒲田1丁目、新蒲田2丁目(1番の一部、3番及び16番から23番まで)、新蒲田3丁目、仲六郷、西蒲田1丁目、西蒲田3丁目(24番)、西蒲田4丁目~5丁目、西蒲田6丁目(1番から3番まで、19番から22番まで及び35番から37番まで)、西蒲田7・8丁目、西糀谷、西六郷、萩中、羽田、羽田旭町、東蒲田、東糀谷、東六郷、本羽田、南蒲田、南六郷
池上警察署
〒146-0082 東京都大田区池上3丁目20番10号
電話:03-3755-0110(代表)
管轄エリア
池上1丁目~4丁目、池上5丁目(23番、24番、27番及び28番を除く)、池上6丁目~8丁目、北馬込、久が原1丁目(1番から10番まで、11番の一部、12番及び13番を除く)、久が原2丁目~6丁目、山王4丁目(11番から20番まで)、下丸子、新蒲田2丁目(1番の一部、3番及び16番から23番までを除く)、多摩川、千鳥、中央5丁目~8丁目、仲池上2丁目(17番から19番まで、29番及び30番)、中馬込、西蒲田2・3丁目(24番を除く)、西蒲田6丁目(1番から3番まで、19番から22番まで及び35番から37番までを除く)、西馬込、東馬込、東矢口、南久が原1丁目、南馬込1丁目~3丁目、南馬込4丁目(49番を除く)、南馬込5・6丁目、矢口
田園調布警察署
〒145-0071 東京都大田区田園調布1丁目1番8号
電話:03-3722-0110(代表)
管轄エリア
石川町1丁目、石川町2丁目(22番を除く)、鵜の木、大岡山2丁目(目黒線敷地以南東京工業大学構内)、上池台、北千束、北嶺町、久が原1丁目(1番から10番まで、11番の一部、12番及び13番)、田園調布、田園調布本町、田園調布南、仲池上1丁目、仲池上2丁目(17番から19番まで、29番及び30番を除く)、西嶺町、東嶺町、東雪谷、南久が原2丁目、南千束、南雪谷、雪谷大塚町
(目黒区)大岡山2丁目(目黒線敷地以南東京工業大学構内)
大森警察署
〒143-0014 東京都大田区大森中1丁目1番16号
電話:03-3762-0110(代表)
管轄エリア
大森北、大森中、大森西1から6丁目まで、大森西7丁目(7番の一部、8番及び9番を除く)、大森東、大森本町、大森南1丁目(4番及び5番の各一部、6番から11番まで並びに12番、17番及び18番の各一部)、大森南2丁目(17番の一部、18番及び19番を除く)、大森南3丁目~5丁目、京浜島、山王1丁目~3丁目、山王4丁目(11番から20番までを除く)、昭和島、中央1丁目~4丁目、東海1丁目~2丁目、平和島、平和の森公園、南馬込4丁目(49番)
東京空港警察署
〒144-0041 東京都大田区羽田空港3丁目4番1号
電話:03-5757-0110(代表)
管轄エリア
羽田空港
開業までの流れ
Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査
開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。
Step2 店内の測量・CAD図面の作成
店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
Step3 飲食店営業許可の申請
保健所に飲食店営業許可の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。
Step4 風俗営業許可の申請
申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。
Step5 実地検査の立ち会い
申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
Step6 営業許可証の交付、開業
後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。
風俗営業許可の3つの要件
風俗営業許可を取得するには以下の人的要件、場所的要件、構造や設備の基準要件の3つの要件が必要になります。
1.人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
2.場所的要件
風俗営業はどこでも出来るというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域や近隣にあると営業が出来ない対象施設があります。
3.構造や設備の要件
お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類によって、細かく要件が定められています。
風俗営業許可の申請書類
警察署に申請する風俗営業許可の申請書類は以下のものが必要になります。
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.建物所有者の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響設備図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。
業務手数料について
当事務所の業務手数料についても低価格の40㎡までは風俗営業許可の申請は14万円(税別)でサポートしています。
また、飲食店営業許可と同時に申請する場合には16万円(税別)でサポートしています。面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。
当事務所のサービス内容
□ 風俗営業ができる場所か調査
□ 店舗の設備をレーザー測量器で測量
□ 飲食店営業許可の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図などの図面の作成
□ 警察署の申請手続き
□ 実地検査の立ち合い