台東区で居酒屋の開業サポート
台東区の居酒屋の開業をサポート
台東区の居酒屋の営業で、深夜(0時以降)において営業をする場合は、飲食店営業許可を取得してから、警察署の生活安全課に「深夜酒類飲食店開業営業開始届出」の申請手続きを行います。
永井行政書士事務所ではお客さんに代わり申請手続きを致します。
業務手数料は、都内でも格安な5.5万円(税別)、飲食店営業許可の申請の同時手続きの場合は7.5万円(税別)にて手続きを致します。
当事務所では、風営法に詳しい行政書士がお客さんに代わり申請手続致します。
台東区の保健所
居酒屋などの営業をするには、営業所を管轄する保健所に飲食店営業許可を申請します。
永井事務所ではお客さんに代わり申請手続致します。
台東保健所
[所在地] 〒110-0015 台東区東上野4-22-8
[電 話] 03-3847-9401
台東区の警察署
居酒屋などの営業をするには、申請書類を作成して、飲食店営業許可の写しを添付して深夜酒類提供飲食店営業の届出を営業所を管轄する警察署に申請します。
浅草警察署
〒111-8501 東京都台東区浅草4丁目47番11号 電話:03-3871-0110(代表) |
管轄エリア |
浅草、今戸、千束1丁目、千束2丁目(33番から36番までを除く)、千束3・4丁目、西浅草3丁、日本堤1丁目、日本堤2丁目(36番から39番までを除く)、橋場、花川戸、東浅草 |
上野警察署
〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目2番4号 電話:03-3847-0110(代表) |
管轄エリア |
秋葉原、池之端1丁目(3番を除く)、池之端2丁目、池之端3丁目(4番の一部及び5番を除く)、上野1丁目~6丁目、上野7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)、台東、東上野1丁目~5丁目 |
蔵前警察署
〒111-0051 東京都台東区蔵前1丁目3番24号 電話:03-3864-0110(代表) |
管轄エリア |
浅草橋、雷門、清川、蔵前、小島、寿、駒形、鳥越、西浅草1・2丁目、東上野6丁目、松が谷1から2丁目まで、松が谷3丁目(10番から23番までを除く)、三筋、元浅草、柳橋 |
下谷警察署
〒110-0004 東京都台東区下谷3丁目15番9号 電話:03-3872-0110(代表) |
管轄エリア |
池之端3丁目(4番の一部及び5番)、池之端4丁目、入谷、上野7丁目(13番及び15番の一部)、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番を除く)、上野桜木2丁目、北上野、下谷、千束2丁目(33番から36番まで)、日本堤2丁目(36番から39番まで)、根岸、松が谷3丁目(10番から23番まで)、松が谷4丁目、三ノ輪、谷中、竜泉 |
居酒屋を開業手続きとは
飲食店営業の許可を申請します
飲食店営業の許可申請については、調理場などの設備要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。申請後に店舗の検査があり、申請日から10日前後で許可証が交付されます。
( 内装工事をしている場合はこれらの設備が完了すれば保健所に申請ができます。)
申請に必要な書類などは以下の通りです。
1.許可申請書
2.客室、調理場の平面図
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
5.保健所の手数料18.300円
深夜酒類提供飲食店営業に必要な書類
深夜酒類提供飲食店営業開始届における提出書類は次のとおりです。
深夜酒類提供飲食店営業
1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。
構造や設備の注意点
個室を作る際の注意点
深夜酒類飲食店営業営業をする飲食店に関しては、客室の床面積について以下のようなルールがあります。
- 客室が1室だけのときには床面積に制限無し。
- 客室が2室以上のときには1つの客室の床面積は9.5㎡以上でなければいけない。
業務手数料
当事務所のサービス内容
□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で「深夜酒類提供飲食店営業届出」の申請手続き
深夜酒類提供飲食店営業
55.000円(税別)
飲食店営業・同時申請の場合
75.000円(税別)
法定費用など
※ 飲食店営業手数料 18.300円
※ 深夜酒類飲食店営業 無料
※ 50㎡を超える場合は1㎡あたり1.000円を追加
深夜酒類提供飲食店営業を開業するには
居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業の届出についてはこちらからご覧ください。