葛飾区:風俗営業許可の開業手続きをサポート

東京都葛飾区の新小岩、金町などでキャバクラ、クラブ、バー、スナックの営業で接待行為を伴う営業をするには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。

風俗営業許可の申請にあたり、営業所を開設しようとする店舗が申請が可能かどうか「保全対象施設」の事前調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
調査後に問題がなければ、賃貸契約をして営業開始の準備を進めます。

その後、店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。

開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の江戸川区の行政書士が迅速に対応致します。

報酬費用についても低価格な40㎡までは14万円(税別)でサポート致します。

葛飾区の保健所

飲食店営業許可の申請は下記の葛飾区の保健所に申請をします。

葛飾保健所(生活衛生課)
【所在地】
〒125-0062
葛飾区青戸4-15-14
【電話】03-3602-1242

葛飾区の警察署

葛飾警察署

葛飾警察署
【警察署所在地】
〒124-0012
東京都葛飾区立石2-7-9
【電話】03-3695-0110
【管轄区域】
堀切1丁目から4丁目、四つ木1丁目から5丁目、東四つ木1丁目から4丁目
、東立石1丁目から4丁目、立石1丁目から8丁目、青戸1から2丁目(1番から3番まで及び7番)、青戸3丁目(1番から19番までを除く。)、宝町1・2丁目、高砂1丁目から5丁目、鎌倉1丁目から4丁目、細田1丁目から5丁目、奥戸1丁目から9丁目、東新小岩1丁目から8丁目、西新小岩1丁目から5丁目、新小岩1丁目から4丁目

亀有警察署

亀有警察署
【警察署所在地】
〒125-0051
東京都葛飾区新宿4-22-19
【電話】03-3607-0110
【管轄区域】
柴又1丁目から7丁目、金町浄水場、金町1丁目から6丁目、東金町1丁目から8目目、東水元1丁目から6丁目、西水元1丁目から6丁目、水元公園、南水元1丁目から4丁目、水元1丁目から5丁目、新宿1丁目から6丁目、高砂6丁目から8丁目、青戸2丁目(1番から3番・7番を除く)、青戸3丁目(1番から19番)、青戸4丁目から8丁目、堀切5丁目から8丁目、小菅1丁目から4丁目、東堀切1丁目から3丁目、お花茶屋1丁目から3丁目、西亀有1丁目から4丁目、亀有1丁目から5丁目、白鳥1丁目から4丁目

開業までの流れ

打ちあわせから風俗営業許可の申請を取得して開業するまでの流れを説明いたします。

Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。

Step5 実地検査の立ち会い

申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step6 営業許可証の交付、開業

後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

風俗営業許可の申請書類   

申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所平面図・求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書(申請者、管理者用)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
15.法人の場合は、10.11.12が必要です。
 更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。

風俗営業の開業サポート

キャバクラ、クラブ、バー、スナックなどの接待行為ができる風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きや深夜酒類提供飲食店営業についてはこちらからご覧ください。

□ 風俗営業許可(社交飲食店)をサポート
□ 特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)をサポート
□ 深夜酒類提供飲食店営業をサポート
□ 飲食店営業をサポート

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い

□ 風俗営業許可
  140.000円(税込)
□ 飲食店営業と同時申請の場合
  170.000円(税込)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料  18.300円
※ 風俗営業手数料   24.000円
※ 40㎡を超える場合は1㎡あたり800円を追加