江東区の風俗営業許可の開業をサポート

江東区でキャバクラ、クラブ、バー、スナックの営業で接待行為を伴う営業をするには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。

風俗営業許可の申請にあたり、営業所を開設しようとする店舗が申請が可能かどうか「保全対象施設」の事前調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
調査後に問題がなければ、賃貸契約をして営業開始の準備を進めます。

その後、店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。

開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。

報酬費用についても低価格な風俗営業許可は14万円(税別)、深夜酒類提供飲食店営業届出は5.5万円(税別)でサポート致します。

江東区の警察署

城東警察署
【警察署所在地】
〒136-0073 :東京都江東区北砂2-1-24
【電話】03-3699-0110
【管轄区域】
亀戸1~9丁目、大島1~9丁目、北砂1~7丁目、東砂1~8丁目、南砂1丁目、同2丁目(1 番の一部、5~7 番を除く)、同3~7丁目、新砂1丁目(1番を除く)、同2・3丁目

深川警察署
【警察署所在地】
〒135-0042 :東京都江東区木場3-18-6
【電話】03-3641-0110
【管轄区域】
佐賀1・2丁目、福住1・2丁目、永代1・2丁目、門前仲町1・2丁目、富岡1・2丁目、牡丹1~3丁目、越中島1~3丁目、塩浜1・2丁目、枝川1~3丁目、木場1~6丁目、東陽1~7丁目、南砂2丁目(1 番の一部、5~7 番)、新砂1丁目(1 番)、平野1~4丁目、清澄1~3丁目、三好1~4丁目、白河1~4丁目、石島、千田、海辺、古石場1~3丁目、常盤1・2丁目、新大橋1~3丁目、森下1~5丁目、高橋、猿江1・2丁目、住吉1・2丁目、毛利1・2丁目、千石1~3丁目、扇橋1~3丁目、豊洲1~6丁目、深川1・2丁目、冬木、潮見1・2丁目

東京湾岸警察署
【警察署所在地】
〒135-0064:東京都江東区青海2-7-1
【電話】03-3570-0110
【管轄区域】
青海1~4丁目、有明1~4丁目、東雲1・2丁目、新木場1~4丁目、辰巳1~3丁目、夢の島1~3丁目、若洲1~3丁目

業務案内

風営法の開業をサポート
当事務所では、以下の接待を伴うバーやスナック、クラブ、キャバクラなどの風俗営業許可(社交飲食店)や深夜酒類提供飲食店営業届出の申請手続きをサポートしています。
当事務所では、可能な限りオーナーの負担を軽減する形で営業許可を取得いたします。
風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
慣れない事務作業に煩わされること無く開店準備に専念できます。

開業までの流れ

打ちあわせから風俗営業許可の申請を取得して開業するまでの流れを説明いたします。

Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。

Step5 実地検査の立ち会い

申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step6 営業許可証の交付、開業

後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

業務手数料について

当事務所の業務手数料についても低価格の40㎡までは風俗営業許可の申請は14万円(税別)でサポートしています。
また、飲食店営業許可と同時に申請する場合には16.5万円(税別)でサポートしています。面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。

当事務所のサービス内容
□ 風俗営業ができる場所か調査
□ 店舗の設備をレーザー測量器で測量
□ 飲食店営業許可の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図などの図面の作成
□ 警察署の申請手続き
□ 実地検査の立ち合い

風俗営業許可を開業するには

キャバクラ、クラブ、バー、スナックなどの風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の申請手続きについてはこちらからご覧ください。

□ 風俗営業許可(社交飲食店)をサポート
□ 特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)をサポート
□ 深夜酒類提供飲食店営業をサポート
□ 飲食店営業をサポート