墨田区で麻雀店の風俗営業許可申請
永井行政書士事務所では、麻雀店の風俗営業許可の申請実績は200件以上あり、風営法を専門とする行政書士事務所です。
これから墨田区での開業をお考えの方は一度ご相談、ご連絡をください。
麻雀店を開業するには風俗営業ができる要件が細かく定められています。
まずは、開業予定店舗が営業できる場所の調査をします。
近くに保育園や学校などがあると営業許可が下りませんのでこの調査は大事なポイントになります。
風俗営業の申請では、構造・設備の基準や専門的な図面を添付して要件を満たしている必要があります。
この図面には、営業所の平面図、求積図、照明音響図等があります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用については、格安な14万円(税別)でサポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。
開業までのスケジュール
Step1 営業可能な場所か調査
開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。
Step2 店内の内装工事
店舗での内装工事を致します。照明設備も設置してから、麻雀店の搬入します。
飲食物を提供する場合は保健所に飲食店営業許可の申請をします。
Step3 店内の測量・CAD図面の作成
店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
Step4 風俗営業許可の申請
申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。
Step5 実地検査の立ち会い
申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
Step6 営業許可証の交付、開業
後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。
申請書類について
麻雀店の営業許可を申請に必要な書類は下記の通りです。
(警察署により追加で必要書類がある場合があります。)
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法の書類
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積表
9.照明・音響図
10.誓約書(申請者、管理者用)
11.住民票(申請者、管理者用)
12.身分証明書(申請者、管理者用)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(3×2.4cm)
15.誓約書(管理者用)
16.法人の場合は、11.12が必要です。
更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。
墨田区の警察署のご案内
墨田区には「本所警察署」と「向島警察署」があります。
本所警察署
所在地:〒130-0003
東京都墨田区横川4丁目8番9号
電話:03-5637-0110(代表)
管轄エリア
吾妻橋、石原、押上1丁目、押上2丁目(27番から43番までを除く)、亀沢、菊川、錦糸、江東橋、立川、太平、千歳、業平、東駒形、本所、緑、向島1から3丁目まで、向島4丁目(14番から16番までを除く)、向島5丁目(48番から50番までを除く)、横網、横川、両国
向島警察署
所在地:〒131-0044
東京都墨田区文花3丁目18番9号
電話:03-3616-0110(代表)
管轄エリア
〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号
電話:03-3616-0110(代表)
押上2丁目(27番から43番まで)、押上3丁目、京島、墨田、立花、堤通、東墨田、東向島、文花、向島4丁目(14番から16番まで)、向島5丁目(48番から50番まで)、八広
□ 深夜酒類飲食店営業の届出
60.000円(税込)
□ 飲食店営業許可+深夜酒類飲食店営業の届出
90.000円(税込)
□ 風俗営業許可申請
150.000円(税込)
□ 飲食店営業許可+風俗営業許可申請
180.000円(税込)
※法定費用など
飲食店営業手数料 18.300円
風俗営業手数料 24.000円
※ 40㎡を超える場合は 600円/1㎡を追加
□風俗営業許可(社交飲食店)の申請 |
□麻雀店の風俗営業許可の申請 |
□特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)の申請 |
□深夜酒類提供飲食店営業の申請 |
□飲食店営業許可の申請 |
□風俗関連営業届出(デリヘル)の申請 |
□事務所の案内 |
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