墨田区で風俗営業許可の開業手続きをサポート

墨田区でキャバクラ、クラブ、バー、麻雀店の営業をするには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に「風俗営業許可」の申請手続きをします。

風俗営業許可の申請にあたり、営業所を開設しようとする店舗が申請が可能かどうか「保全対象施設」の事前調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
調査後に問題がなければ、賃貸契約をして営業開始の準備を進めます。
その後、店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。
開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。
報酬費用についても低価格な40㎡までは14万円(税別)でサポート致します。

警察署のご案内

墨田区には「本所警察署」と「向島警察署」があります。
これから風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業をお考えの方は一度、管轄の警察署をご確認ください。

本所警察署

本所警察署
【警察署所在地】
〒130-0003
墨田区横川四丁目8番9号
【電話】03・5637・0110㈹
【管轄】墨田区のうち両国1~4丁目、緑1~4丁目、亀沢1~4丁目、横網1・2丁目、石原1~4丁目、本所1~4丁目、東駒形1~4丁目、吾妻橋1~3丁目、向島1~3丁目、同4丁目(14~16番を除く)、同5丁目(48~50番を除く)、押上1丁目、同2丁目(27~43番を除く)、業平1~5丁目、太平1~4丁目、横川1~5丁目、錦糸1~4丁目、江東橋1~5丁目、菊川1~3丁目、立川1~4丁目、千歳1~3丁目

向島警察署

向島警察署
【警察署所在地】
〒131-0044
墨田区文花三丁目18番9号
【電話】03・3616・0110㈹
【管轄】
立花1~6丁目、東墨田1~3丁目、八広1~6丁目、文花1~3丁目、京島1~3丁目、東向島1~6丁目、墨田1~5丁目、堤通1・2丁目、向島4丁目(14~16番)、同5丁目(48~50番)、押上2丁目(27~43番)、同3丁目

墨田区の保健所

飲食店営業許可の申請については調理場などの要件を整え、保健所に飲食店営業の許可申請を致します。
申請に必要な書類は以下の通りです。
1許可申請書
2客室、調理場の平面図
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)

墨田区保健所
所在地:
〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20
電話:03-5608-1111

開業までの流れ

Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。

Step5 実地検査の立ち会い

申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step6 営業許可証の交付、開業

後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 飲食店営業の書類、図面の作成
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い

□ 風俗営業許可
  140.000円(税別)

□ 飲食店営業と同時申請の場合
  165.000円(税別)

 法定費用など
 ※ 飲食店営業手数料  18.300円
 ※ 風俗営業手数料   24.000円
 ※ 40㎡を超える場合は10㎡あたり8000円を追加

□ 風俗営業許可(社交飲食店)をサポート
□ 風俗営業許可(麻雀店)をサポート
□ 深夜酒類提供飲食店営業をサポート
□ 飲食店営業をサポート

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