江戸川区で風俗営業許可申請

江戸川区小岩に事務所のある永井行政書士事務所では、江戸川区でのキャバクラ、クラブ、バーや麻雀店などの風俗営業許可の開業をお考えの方に対して、必要な手続きをサポート致します。下記に江戸川区での保健所と警察署の案内をしていますので、これからの開業をお考えの方は参考にしてください。
当事務所では、風俗営業許可の開業にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査をします。
店舗(営業所)から制限距離内に保育園や学校、入院設備のある診療所などがある場合は営業ができませんので物件選びの重要なポイントになります。
風俗営業許可など申請手続きについては300件以上の実績、経験がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。
報酬費用についても格安な14万円~、飲食店営業許可との同時申請で17万円~でサポートしています。
事業開始後も、疑問点や不明点があった際には開業後の運営や変更手続きについて詳しくご説明のうえ、フォローいたします。まずはお気軽にご相談ください。

江戸川区の保健所

風俗営業許可(社交飲食店)のお店を開業するには、まず、最初に店舗を管轄する下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。

江戸川保健所

所在地〒133-0052
東京都江戸川区東小岩3丁目23番3号
電話:03-3658-3177

江戸川区の警察署

江戸川区で風俗営業許可のお店を開業するためには下記のいずれかの警察署に申請手続きをします。こちらから管轄する警察署のご確認をして下さい。

小岩警察署

所在地:〒133-0052 
東京都江戸川区東小岩6丁目9番17号 
電話:03-3671-0110(代表)
管轄エリア
上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31番)、中央3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部)、同4丁目(19番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目

葛西警察署

所在地:〒134-0084 
東京都江戸川区東葛西6丁目39番1号 
電話:03-3687-0110(代表)
管轄エリア
一之江町、宇喜田町、江戸川5・6丁目、葛西沖埋立地、北葛西、清新町、中葛西、西葛西、西瑞江5丁目、二之江町、春江町5丁目、東葛西、船堀、南葛西、臨海町

小松川警察署

所在地:〒132-0031 
東京都江戸川区松島1丁目19番22号 
電話:03-3674-0110(代表)
管轄エリア
一之江、江戸川1から4丁目まで、大杉1丁目~5丁目(30番及び31番を除く)、小松川、篠崎町2丁目~7丁目、篠崎町8丁目(1番、2番及び8番から11番まで)、下鎌田町、下篠崎町、中央1丁目~2丁目、中央3丁目(14番から16番までの各一部、17番から19番まで及び20番の一部を除く)、中央4丁目(19番の一部を除く)、新堀、西一之江、西小松川町、西瑞江1丁目~4丁目、春江町1丁目~4丁目、東小松川、東篠崎、東篠崎、東瑞江、平井、松江、松島、瑞江、南篠崎町、谷河内

風俗営業許可取得までの流れ

Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。

Step5 実地検査の立ち会い

申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step6 営業許可証の交付、開業

後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

飲食店営業許可の申請手続き

風俗営業許可を申請する前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。
飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後10日程度で「飲食店営業許可証」を取得できます。
飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。

申請に必要な書類

  1. 営業許可申請書
  2. 店舗平面図(設備器具の名称・寸法がわかるもの)
  3. フロア全体図(施設が集合ビル内などにある場合)
  4. 水質検査成績書(コピー)(貯水槽を使用している場合)
  5. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(コピー)
  6. 法人の場合は登記事項証明書

風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続き

風俗営業許可の要件について  

クラブ、バー、キャバクラなどの風俗営業許可(社交飲食店)の営業を行うには公安委員会の許可が必要になり、この許可を受けるためには大きく分けて人の要件、場所の要件、構造・設備の要件の3つの要件があります。

人の要件について

風俗営業を行う者としての適性が求められ、欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。大まかな欠格事由は、次のとおりです。

□破産者で復権を得ない者。
□1年以上の懲役、金庫の刑に処せられ、刑の執行をうける事がなくなってから1年が経過していない者
□5年以内に刑法、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、売春 防止法、職業安定法、入国管理法、労働基準法、児童福祉法児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰および児童の保護等に関する法律、等で罰金刑を受けた者
□組織暴力団関係者
□アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤中毒者
□営業取り消しの処分を受けてから5年を経過していない者、風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日および場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者

場所の要件について

風俗営業が可能の場所であるかについて「用途地域」と「保全対象施設」の2つの要件を満たしていなければなりません。

用途地域
風俗営業許可の営業をするには「住居集合地域」では営業許可を受けられません。
「住居集合地域」とは都市計画法に定められる、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域の地域です。

保全対象施設
店舗(営業所)から保全対象施設まで一定の距離を保つように規制されており、この距離が保たれていない場合は許可を受けられません。
「保全対象施設」に該当するのは、保育園、学校、図書館、病院、診療所、児童福祉施設などです。

構造・設備の要件について

構造・設備の要件を満たしていないと許可を受けることができません。

□客室が複数の場合は、床面積を1室16.5㎡以上とすること。 
 ※ ただし客室が1室のみの場合は床面積の制限はありません。

□客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないものであること。
 ※ 窓は外部から見えないように、フィルム等の貼り付けが必要になります。

□客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  ※ 1mを超える間仕切りや衝立、観葉植物は設置できません。

□善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の 設備を設けないこと。

□客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
 ※ ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

□営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

□騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

風俗営業許可の申請書類

風俗営業許可(社交飲食店)の申請に必要な書類は以下のとおりです。

申請に必要な書類

.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の100m以内の図面
4.所有者の使用承諾書
5.建物の登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.料金表、メニュー表
15.飲食店営業許可証の写し
16.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
17.法人申請の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い

□ 風俗営業許可
  140.000円(税込)
□ 飲食店営業と同時申請の場合
  170.000円(税込)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料  18.300円
※ 風俗営業手数料   24.000円
※ 40㎡を超える場合は1㎡あたり800円を追加