江戸川区で深夜酒類飲食店営業の開業をサポート

江戸川区で深夜酒類飲食店営業のバー、スナック、ガールズバーや居酒屋などを開業するには、江戸川区に事務所がある風営法専門の永井行政書士事務所にお任せください。
江戸川区での深夜酒類飲食店営業の届出は小岩警察署、葛西警察署、小松川警察署のいずれかに申請をします。
この「深夜酒類飲食店営業」を始めるには、保健所で飲食店営業許可を取得してから、営業所を管轄する警察署に届出が必要になります。
また、接待を伴う営業をするには「風俗営業許可」の社交飲食店営業を営業所を管轄する警察署に申請することが必要になります。
当事務所では、風営法を専門として、CAD図面にて平面図などの図面を作成して申請手続きをして行います。
報酬手数料は、深夜酒類提供飲食店営業では5.5万円(税別)、風俗営業許可は14万円 (税別)でサポートしています。
これからの開業をお考えの方は、お気軽にお電話からお問い合わせください。
当事務所では、風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。これから開業をお考えの方は管轄する警察署をご確認ください。
江戸川区の警察署
江戸川区には、小岩警察署、葛西警察署、小松川警察署の3つの警察署があります。
小岩警察署
小岩警察署
【電話】03・3671・0110㈹
【警察署所在地】
〒133-0052:江戸川区東小岩六丁目9番17号
【管轄】上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31番)、中央3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部)、同4丁目(19番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目
葛西警察署
葛西警察署
【電話】03・3687・0110㈹
【警察署所在地】
〒134-0084:江戸川区東葛西六丁目39番1号
【管轄】船堀1~7丁目、一之江町、二之江町、春江町5丁目、西瑞江5丁目、江戸川5・6丁目、西葛西1~8丁目、北葛西1~5丁目、中葛西1~8丁目、南葛西1~7丁目、東葛西1~9丁目、宇喜田町、堀江町、清新町1・2丁目、臨海町1~6丁目
小松川警察署
小松川警察署
【電話】03・3674・0110㈹
【警察署所在地】
〒132-0031 江戸川区松島一丁目19番22号
【管轄】小松川1~4丁目、平井1~7丁目、東小松川1~4丁目、西小松川町、松島1~4丁目、松江1~7丁目、中央1・2丁目、同3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部を除く)、同4丁目(19番の一部を除く)、西一之江1~4丁目、大杉1~4丁目、同 5丁目(30・31番を除く)、下鎌田町、東篠崎町、東篠崎1・2丁目、下篠崎町、篠崎町2~7丁目、同8丁目(1・2・8~11番)、南篠崎町1~5丁目、谷河内1・2丁目、新堀1・2丁目、一之江1~8丁目、春江町1~4丁目、瑞江1~3丁目、西瑞江1~4丁目、江戸川1~ 4丁目、東瑞江1・2丁目
江戸川区の保健所
飲食店営業の許可申請については、調理場などの必要要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。
江戸川保健所(生活衛生課)
【所在地】
〒133-0052
江戸川区東小岩3-23-3
【電話】03-3658-3177
下記にバー、スナックの開業の内容を詳しくまとめていますので、ご一覧ください。
深夜酒類提供飲食店営業開業の流れ
Step1 打ち合わせ
開業予定店舗での打ちあわせ時に、深夜酒類提供飲食店営業の届出についての各要件について説明を致します。
Step2 店内の測量・CAD図面の作成
店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
Step3 飲食店営業許可の申請
保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。
Step4 深夜酒類提供飲食店営業届出の申請
申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして深夜酒類提供飲食店営業届出の申請手続きを致します。
Step5 営業の開業
申請終了後、10日後から深夜での営業ができます。
飲食店営業許可を取得するには
バーやスナックを開業するには営業所を管轄する保健所から飲食店営業の許可を取得してから、深夜営業か風俗営業の申請をします。
当事務所では、書類や図面を作成し、保健所に「飲食店営業許可」の申請をします。その後、現場での立会をして許可証の受け取りをいたします。
飲食店営業の申請書類
1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.300円)
業務手数料
深夜酒類提供飲食店営業届出の業務費用については申請手続きは低価格の40㎡までは55.000円(税別)また、飲食店営業許可とのセットの場合は80.000円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。
当事務所のサービス内容
□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で深夜酒類提供飲食店営業の申請手続き