文京区で風俗営業許可の開業をサポート
文京区でキャバクラ、クラブ、バー、スナックの営業で接待行為を伴う営業をするには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
風俗営業許可の申請にあたり、営業所を開設しようとする店舗が申請が可能かどうか「保全対象施設」の事前調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
調査後に問題がなければ、賃貸契約をして営業開始の準備を進めます。
その後、店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。風営法の手続きには重要視される図面についてはCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。
開業をお考えの方は、長年の経験や実績のある永井行政書士事務所にお任せください。専門の行政書士が迅速に対応致します。
報酬費用についても低価格な40㎡までは14万円(税別)でサポート致します。
文京区の警察署のご案内
文京区には、本富士警察署、富坂警察署、大塚警察署、駒込警察署の4つの警察署があります。
本富士警察署
本富士警察署
【電話】03・3818・0110㈹
【警察署所在地】文京区本郷七丁目1番7号
【警察署の管轄】文京区のうち湯島1~4丁目、本郷1丁目(33・34番、35番の一部を除く)、 同2・3丁目、同4丁目(15番の一部を除く)、同5~7丁目、西片1・2丁目、弥生1・2丁目、根津1・2丁目、向丘1丁目(7~15番を除く)、同2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、14~39番を除く)、台東区のうち池之端1丁目(3番)
富坂警察署
富坂警察署
【電話】03・3817・0110㈹
【警察署所在地】〒112-0002:文京区小石川二丁目14番2号
【管轄】文京区のうち本郷1丁目(33・34番、35番の一部)、同4丁目(15番の一部)、後楽1・2丁目、春日1丁目、同2丁目(8・11番を除く)、水道1丁目(3~10番までを除く)、小石川1~4丁目、同5丁目(4番の一部、5・6番、7番の一部、18・19番を除く)小日向4丁目(1・2番、4番・5番の各一部)、大塚3丁目(31~44番)、同4丁目(1~4番の各一部)、白山1~5丁目、千石1~4丁目、本駒込2丁目(9番の一部、10・11番、28番の一部、29番)、同6丁目(1~6番、7~12番の各一部)
大塚警察署
大塚警察署
【電話】03・3941・0110㈹
【警察署所在地】〒112-0013:文京区音羽二丁目12番26号
【管轄】文京区のうち大塚1・2丁目、同3丁目(31~44番を除く)、同4丁目(1~4番の各一部を除く)、同5・6丁目、小石川5丁目(4番の一部、5・6番、7番の一部、18・19番)、小日向1~3丁目、同4丁目(1・2番、4・5番の各一部を除く)、春日2丁目(8番・11番)、水道1丁目(3~10番)、同2丁目、関口1~3丁目、音羽1・2丁目、 目白台1~3丁目
駒込警察署
駒込警察署
【電話】03・3944・0110㈹
【警察署所在地】〒113-0021:文京区本駒込二丁目28番18号
【管轄】文京区のうち本駒込1丁目、同2丁目(9番の一部、10・11番、28番の一部、29番を除く)、同3~5丁目、同6丁目(1~6番、7~12番の各一部、山手線以北を除く)、千駄木1~5丁目、向丘1丁目(7~15番)、同2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、14~39番)、豊島区のうち巣鴨1丁目(16番の一部)
文京区の保健所
飲食店営業の許可申請については、調理場などの必要要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。
申請に必要な書類は以下の通りです。
1許可申請書
2客室、調理場の平面図
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
文京保健所
所在地:東京都文京区春日1-16-21
文京シビックセンター8階
電話:03-5803-1386
当事務所は東京都での風俗営業許可の手続きを必要とされるお客様をサポートいたします。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
風俗営業許可申請手続きのキャバクラ、クラブ、バー、スナックなどについては詳しくは下記からご一覧ください。
開業までの流れ
打ちあわせから風俗営業許可の申請を取得して開業するまでの流れを説明いたします。
Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査
開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。
Step2 店内の測量・CAD図面の作成
店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
Step3 飲食店営業許可の申請
保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。
Step4 風俗営業許可の申請
申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。
Step5 実地検査の立ち会い
申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
Step6 営業許可証の交付、開業
後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。
風俗営業許可の申請書類
風俗営業許可の申請をする際の書類などは以下のものになります。
申請書類
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する階の図面
7.営業所平面図・求積図
8.客室・調理場求積図
9.照明・音響図
10.誓約書
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書(申請者、管理者用)
13.飲食店営業許可証のコピー
14.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
15.法人の場合は、10.11.12が必要です。
更に会社の定款と履歴事項証明書が必要です。
風俗営業許可の許可要件について
下記に人的要件、場所的な要件、構造の要件を簡単に説明します。
1 人的要件
□破産者で復権を得ない者
□1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
□風俗営業許可営業の規制及び業務の適正化に関する法律に違反してその執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
□暴力団構成員
□アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
2 場所的要件
風俗営業許可を取得するには、場所の規制や制限があります
1 都市計画法の住居地域や住居専用地域では営業が出来ません
2 条例により、保全対象施設が指定されていて、学校、病院、診療所、図書館などが規定距離内にある場合は営業ができません
3 構造的要件
□客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
□客室の出入口に施錠の設備を設けない
□営業所の照度が10ルクス以下にならないようにする
業務手数料・麻雀店
当事務所のサービス内容
□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い