江戸川区で風俗営業許可手続きをサポート
江戸川区で開業手続きは、江戸川区事務所の永井事務所にお任せ下さい。
バーやキャバクラ、クラブなど接待を伴う飲食店を開業するには開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
特に「保護対象施設」との調査は大事で学校、保育所、診療所等が近隣にあるかなどの営業できる場所かどうかの確認を致します。
また、風営法の手続きには精度の高い書類や営業所の平面図、求積図、照明音響図など図面が要求され、警察の指導も細かく厳しいものです。
永井行政書士事務所では、長年にわたり風営法を専門に活動しています。
風俗営業の申請に必要な図面についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格な50㎡までは14万円(税別)でお請けしています。
開業についての不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お店での無料相談などをご利用ください。
専門の行政書士が迅速に対応致します。
江戸川区の保健所
江戸川区の保健所
江戸川保健所
[所在地]〒133-0052 江戸川区東小岩3-23-3
[電 話]03-3658-3177
江戸川区の警察署
小岩警察署
〒133-0052 東京都江戸川区東小岩6丁目9番17号
電話:03-3671-0110(代表)
【管轄】上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31番)、中央3丁目(14~16番の各一部、17~19番、20番の一部)、同4丁目(19番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目
小松川警察署
〒132-0031 東京都江戸川区松島1丁目19番22号
電話:03-3674-0110(代表)
【管轄】一之江、江戸川1から4丁目まで、大杉1丁目~5丁目(30番及び31番を除く)、小松川、篠崎町2丁目~7丁目、篠崎町8丁目(1番、2番及び8番から11番まで)、下鎌田町、下篠崎町、中央1丁目~2丁目、中央3丁目(14番から16番までの各一部、17番から19番まで及び20番の一部を除く)、中央4丁目(19番の一部を除く)、新堀、西一之江、西小松川町、西瑞江1丁目~4丁目、春江町1丁目~4丁目、東小松川、東篠崎、東篠崎、東瑞江、平井、松江、松島、瑞江、南篠崎町、谷河内
葛西警察署
〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6丁目39番1号
電話:03-3687-0110(代表)
【管轄】一之江町、宇喜田町、江戸川5・6丁目、葛西沖埋立地、北葛西、清新町、中葛西、西葛西、西瑞江5丁目、二之江町、春江町5丁目、東葛西、船堀、南葛西、臨海町
風俗営業許可手続き
風俗営業許可取得までの流れ
- 打ち合わせ
許可要件な手続きの流れ費用について打ち合わせをします。
2.保全対象施設の確認
風俗営業ができる場所かをの調べます。
- 店内計測・図面作成
店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。 - 飲食店営業許可の申請
保健所に飲食店営業許可書の申請して、立会いを行います。 - 風俗営業許可の申請
警察署で風俗営業許可の申請を行います。 - 構造検査の立ち会い
申請要件を満たしているか風俗環境浄化協会などの検査があります。 - 営業許可書の交付
警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ます。
風俗営業許可申請の3つの要件
風俗営業許可を取得するには以下のの3つの要件が必要になります。
3つの要件
1.人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
2.場所的要件
風俗営業はどこでも出来るというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域や近隣にあると営業が出来ない対象施設があります。
3.構造や設備の要件
お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~5号営業)によって、細かく要件が定められています。
風俗営業許可の申請書類
警察署に申請する風俗営業許可の申請書類は以下のものが必要になります。
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。
業務手数料について
当事務所の業務手数料についても低価格の50㎡までは風俗営業許可の申請は14万円(税別)でサポートしています。
また、飲食店営業許可と同時に申請する場合には16万円(税別)でサポートしています。面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。
当事務所のサービス内容
□ 風俗営業ができる場所か調査
□ 店舗の設備をレーザー測量器で測量
□ 飲食店営業許可の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図などの図面の作成
□ 警察署の申請手続き
□ 実地検査の立ち合い
風俗営業許可をサポート
バーやキャバクラ、クラブなど風俗営業許可(社交飲食店)の手続きについては詳しくはこちらからご覧ください。