港区で居酒屋の開業手続き
港区の居酒屋の営業で、深夜(0時以降)において営業をする場合は、飲食店営業許可を取得してから、警察署の生活安全課に「深夜酒類飲食店開業営業開始届出」の申請手続きを行います。
永井行政書士事務所では、業務手数料5.5万円(税別)〜、飲食店営業許可の申請手続きから警察署への「深夜酒類提供飲食店」の届出手続きまで手数料8万円(税別)〜にて手続きを致します。
これから営業をお考えの方は一度、お電話での無料相談をご利用ください。
当事務所では、風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。
港区の保健所
居酒屋などの営業をするには、営業所を管轄する保健所に飲食店営業許可を申請します。
永井事務所ではお客さんに代わり申請手続致します。
【港 区】 みなと保健所 |
[所在地]〒108-8315 港区三田1-4-10 |
[電 話]03-6400-0050 |
港区の警察署
居酒屋などの営業をするには、申請書類を作成して、飲食店営業許可の写しを添付して深夜酒類提供飲食店営業の届出を営業所を管轄する警察署に申請します。
永井事務所ではお客さんに代わり申請手続きを致します。
愛宕警察署
【警察署所在地】 〒105-0004:東京都港区新橋6-18-12 【電話】03-3437-0110 |
【管轄区域】 |
東新橋1丁目~2丁目、新橋1丁目~6丁目、西新橋1~3丁目、海岸1丁目、浜松町1丁目~2丁目、芝大門1丁目~2丁目、芝公園1丁目~4丁目、愛宕1丁目~2丁目、虎ノ門1丁目、2丁目(3番~9番)虎ノ門3丁目~5丁目 |
三田警察署
【【警察署所在地】 〒108-0023 :東京都港区芝浦4-2-12 【電話】03-3454-0110 |
【管轄区域】 |
三田1~5丁目、芝1~5丁目、芝浦1~4丁目、海岸2~3丁目 |
高輪警察署
【警察署所在地】 〒108-0074 :東京都港区高輪3-15-20 【電話】03-3440-0110 |
【管轄区域】 |
高輪1~4丁目、白金1~6丁目、白金台1~5丁目、港南1~4丁目 |
麻布警察署
【警察署所在地】 〒106-0032:港区六本木4-7-1 【電話】03-3479-0110 |
【管轄区域】 |
元麻布1~3丁目、西麻布1~4丁目、六本木1丁目(10番の一部を除く)、同2~7丁目、麻布台1~3丁目、麻布狸穴町、麻布永坂町、東麻布1~3丁目、麻布十番1~4丁目、南麻布1~5丁目 |
赤坂警察署
【警察署所在地】 住所:〒107-0052 東京都港区赤坂4-18-19 【電話】03-3475-0110 |
【管轄区域】 |
元赤坂1・2丁目、赤坂1~9丁目、南青山1~7丁目、北青山1~3丁目 |
居酒屋を開業手続き
開業までの流れ
Step1 打ち合わせ
開業予定店舗での打ちあわせ時に、「深夜酒類提供飲食店営業」の各要件について説明を致します。
Step2 店内の測量・CAD図面の作成
店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
Step3 飲食店営業許可の申請
保健所に飲食店営業許可の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。
Step4 深夜酒類提供飲食店営業の申請
申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請手続きを致します。
Step5 開 業
申請が完了しましたら10日後からの営業が可能です
飲食店営業の許可を申請します
飲食店営業の許可申請については、調理場などの設備要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。申請後に店舗の検査があり、申請日から10日前後で許可証が交付されます。
( 内装工事をしている場合はこれらの設備が完了すれば保健所に申請ができます。)
申請に必要な書類などは以下の通りです。
1.許可申請書
2.客室、調理場の平面図
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
5.保健所の手数料18.300円
申請に必要な書類とは
深夜酒類提供飲食店営業開始届における提出書類は次のとおりです。
深夜酒類提供飲食店営業開始届
1 深夜酒類提供飲食店営業届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。
構造や設備の注意点
個室を作る際の注意点
深夜酒類飲食店営業営業をする飲食店に関しては、客室の床面積について以下のようなルールがあります。
- 客室が1室だけのときには床面積に制限無し。
- 客室が2室以上のときには1つの客室の床面積は9.5㎡以上でなければいけない。
見通しを妨げる設備とは
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
※「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さが1m以上のもの)等をいいます。
業務手数料
当事務所のサービス内容
□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で「深夜酒類提供飲食店営業届出」の申請手続き