江戸川区で居酒屋を開業をサポート
江戸川区の居酒屋の営業で、深夜(0時以降)に営業をする場合は、飲食店営業許可を取得してから、警察署の生活安全課に「深夜酒類飲食店開業営業開始届出」の申請手続きを行います。
永井行政書士事務所では、江戸川区小岩に事務所がありますので、当日でも打ちあわせが可能です。
永井事務所では、業務手数料5.5万円(税別)、飲食店営業とのセットでは7.5万円(税別)にて手続きを致します。
これから営業をお考えの方は一度、お電話での無料相談をご利用ください。
当事務所では、風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。
江戸川区で開業するには
江戸川区の小岩や葛西、西葛西、船堀などで居酒屋などの営業で深夜0時以降も営業をするには「小岩警察署」「葛西警察署」「小松川警察署」の営業所を管轄するいずれかに深夜酒類提供飲食店営業の届出の申請をします。
永井行政書士事務所では、江戸川区に事務所がありますので、当日でも打ちあわせが可能です。
江戸川保健所
江戸川区で飲食店営業許可を取得するには下記の江戸川保健所で申請をして検査を受けます。永井行政書士事務所では、書類や図面を作成してお客様の代わりに申請を致します。
【江戸川区 】江戸川保健所 |
[所在地]〒133-0052 江戸川区東小岩3-23-3 [電 話]03-3658-3177 |
江戸川警察署
店舗を管轄する警察署に深夜酒類飲食店営業の届出を致します。
小岩警察署
【警察署所在地】 〒133-0052 :東京都江戸川区東小岩6-9-17 【電話】03-3671-0110 |
【管轄区域】 |
上一色1~3丁目、本一色1~3丁目、興宮町、東松本1・2丁目、松本1・2丁目、大杉5丁目(30・31 番)、中央3丁目(14~16 番の各一部、17~19番、20 番の一部)、同4丁目(19 番の一部)、鹿骨町、鹿骨1~6丁目、篠崎町1・8丁目(3~7・12~15 番)、上篠崎1~4丁目、北篠崎1・2丁目、西篠崎1・2丁目、南小岩1~8丁目、東小岩1~6丁目、西小岩1~5丁目、北小岩1~8丁目 |
葛西警察署
【警察署所在地】 〒134-0084 :東京都江戸川区東葛西6-39-1 【電話】03-3687-0110 |
【管轄区域】 |
船堀1~7丁目、一之江町、二之江町、春江町5丁目、西瑞江5丁目、江戸川5・6丁目、西葛西1~8丁目、北葛西1~5丁目、中葛西1~8丁目、南葛西1~7丁目、東葛西1~9丁目、宇喜田町、清新町1・2丁目、臨海町1~6丁目 |
小松川警察署
【警察署所在地】 〒132-0031:東京都江戸川区松島1-19-22 【電話】03-3674-0110 |
【管轄区域】 |
小松川1~4丁目、平井1~7丁目、東小松川1~4丁目、西小松川町、松島1~4丁目、松江1~7丁目、中央1・2丁目、同3丁目(14~16 番の各一部、17~19 番、20 番の一部を除く)、同4丁目(19 番の一部を除く)、西一之江1~4丁目、大杉1~4丁目、同5丁目(30・31 番を除く)、下鎌田町、東篠崎町、東篠崎1・2丁目、下篠崎町、篠崎町2~7丁目、同8丁目(1・2・8~11 番)、南篠崎1~5丁目、谷河内1・2丁目、新堀1・2丁目、一之江1~8丁目、春江町1~4丁目、瑞江1~3丁目、西瑞江1~4丁目、江戸川1~4丁目、東瑞江1・2丁目 |
居酒屋の開業手続き
飲食店営業の許可を申請します
飲食店営業の許可申請については、調理場などの設備要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。申請後に店舗の検査があり、申請日から10日前後で許可証が交付されます。
申請に必要な書類などは以下の通りです。
必要な書類などは
1.許可申請書
2.客室、調理場の平面図
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
5.保健所の手数料18.300円
深夜酒類提供飲食店営業について
深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。
提出書類は
深夜酒類提供飲食店営業開始届における提出書類は次のとおりです。
1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。
個室についての注意点
1m以上の設備は不可
深夜酒類飲食店営業では、客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこととされています。
※「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さが1m以上のもの)等をいいます。
居酒屋の開業について
深夜0時以降に居酒屋のお店を開業するには、営業所を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をします。
深夜酒類提供飲食店営業の届出については必要になる設備などの要件がいろいろとあります。
要件は細かいですので、下記から一覧ください
業務手数料
当事務所のサービス内容
□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で「深夜酒類提供飲食店営業届出」の申請手続き