台東区で風俗営業許可手続きをサポート

台東区の上野や浅草などでキャバクラ、クラブ、バー、麻雀店などを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可の申請手続きをします。
風俗営業の申請では、構造・設備の基準や専門的な図面を添付して要件を満たしている必要があります。
この図面には、営業所の平面図、求積図、照明音響図等があります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格の50㎡までは14万円(税別)からお請けしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。

台東区の保健所

台東区の保健所

台東保健所
[所在地]〒110-0015 台東区東上野4-22-8
[電 話]03-3847-9401

台東区の警察署

浅草警察署

〒111-8501 東京都台東区浅草4丁目47番11号 
電話:03-3871-0110(代表)
管轄エリア
浅草、今戸、千束1丁目、千束2丁目(33番から36番までを除く)、千束3・4丁目、西浅草3丁、日本堤1丁目、日本堤2丁目(36番から39番までを除く)、橋場、花川戸、東浅草

上野警察署

〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目2番4号 
電話:03-3847-0110(代表)
管轄エリア
秋葉原、池之端1丁目(3番を除く)、池之端2丁目、池之端3丁目(4番の一部及び5番を除く)、上野1丁目~6丁目、上野7丁目(13番及び15番の一部を除く)、上野公園、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)、台東、東上野1丁目~5丁目

蔵前警察署

〒111-0051 東京都台東区蔵前1丁目3番24号 
電話:03-3864-0110(代表)
管轄エリア
浅草橋、雷門、清川、蔵前、小島、寿、駒形、鳥越、西浅草1・2丁目、
上野6丁目、松が谷1から2丁目まで、松が谷3丁目(10番から23番までを除く)、三筋、元浅草、柳橋

下谷警察署

〒110-0004 東京都台東区下谷3丁目15番9号 
電話:03-3872-0110(代表)
管轄エリア
池之端3丁目(4番の一部及び5番)、池之端4丁目、入谷、上野7丁目(13番及び15番の一部)、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番を除く)、上野桜木2丁目、北上野、下谷、千束2丁目(33番から36番まで)、日本堤2丁目(36番から39番まで)、根岸、松が谷3丁目(10番から23番まで)、松が谷4丁目、三ノ輪、谷中、竜泉

開業までの流れ

Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査

開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 風俗営業許可の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。

Step5 実地検査の立ち会い

申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。

Step6 営業許可証の交付、開業

後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。

キャバクラ、クラブの開業について

風俗営業許可の3つの要件

風俗営業許可を取得するには以下の3つの要件が必要になります。

1.人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
2.場所的要件
風俗営業はどこでも出来るというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域や近隣にあると営業が出来ない対象施設があります。
3.構造や設備の要件
お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~5号営業)によって、細かく要件が定められています。

風俗営業許可の申請書類

警察署に申請する風俗営業許可の申請書類は以下のものが必要になります。

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

業務手数料について

バーやクラブ、キャバクラ、麻雀店など風俗営業許可の業務費用について飲食店営業許可とのセット料金は、低価格の40㎡までは165.000円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。

風俗営業許可申請
140.000円(税別)
飲食店営業許可から風俗営業許可申請まで
165.000円(税別)
○ 営業所の測量から図面作成
○ 保健所への飲食店営業許可の申請
○ 保健所の検査の立会い
○ 飲食店営業許可証の受け取り
○ 風俗営業の平面図、求積図、照明音響図の作成
○ 警察署への申請
○ 実地検査の立会い
○ 申請後のアフターフォロー

 ※ 営業所面積が40㎡を超える場合は別途お見積り致します。
 ※ 警察署手数料は24.000円、保健所手数料は18.300円必要になります。