合同会社を設立するには
合同会社を設立する場合の資本金は、1円からでも会社を設立出来ます。
合同会社の申請は、本店所在地を管轄する法務局に提出します。書類に不備か無ければ1週間から10日後に登記完了になります。
合同会社の設立
合同会社として活動する上で決めておかなければならない基本的な事項を決定した後に定款を作成して、設立の書類を作成いて、登記手続きを行った上で税務署などに届出をする、という流れになります。
これは、設立の趣旨、事業内容、資本金の額、出資者といった基本的な内容を決定するということです。
また、会社の名称と事務所の場所なども決めておきます。
定款を作成したら、金融機関に出資金を払い込みします。
その後、設立申請書を事業所を管轄する法務局で設立登記の手続きをします。
設立の流れ
合同会社として活動する上で決めておかなければならない基本的な事項を決定した後に定款を作成して、設立の書類を作成いて、登記手続きを行った上で税務署などに届出をする、という流れになります。
これは、設立の趣旨、事業内容、資本金の額、出資者といった基本的な内容を決定するということです。
また、会社の名称と事務所の場所なども決めておきます。
定款を作成したら、金融機関に出資金を払い込みします。
その後、設立申請書を事業所を管轄する法務局で設立登記の手続きをします。
以下に設立までの流れを説明します。
手順1.
設立する合同会社の社員、商号、事業の目的を決める
手順2.
会社の代表印の作成と社員の印鑑証明書の取得
手順3.
定款を作成します。定款には、事業の目的、会社の商号、本店所在地、資本金の額などを記載します。
手順4.
出資金を払い込みます。金融機関に出資者である全ての人が資本金の全額を払い込みします。
手順5.
合同会社の設立登記申請をします。
手順6.
税務署、年金事務所など税金、公的保険関係の届出をします。
登記に必要な書類
登記に必要な書類は下記の通りです。
1. 定款
2.印鑑届出書
3. 合同会社の設立登記申請
4. 代表社員の就任承諾書
5. 出資金の払込み証明書
各社員が出資金を代表社員の口座に振り込んだ事が分かるように、通帳のコピーを添付します。定款を作成してから、資本金の払い込みを行います。
6.社員の印鑑証明書出資する社員全員の印鑑証明書を取得します。
7.本店所在地決定書
定款に本店所在地が記載されていない場合は、本店所在地決定書が必要になります。
※登録免許税 6万円
合同会社と株式会社の違い
合同会社と株式会社の違いを表にしましたので、参考にして下さい。
株式会社 | 合同会社 | |
意思決定 | 株式総会 | 社員総会 |
役員の 任期 | 原則2年 | 任期なし |
代表者 の名称 | 代表取締役 | 代表社員 |
定款 | 認証必要 | 認証不要 |
設立 費用 | 約20万円〜 | 6万円〜 |
まとめ
- 小規模でスタートする場合は合同会社が適しています。
- 個人事業から法人化する場合にも、低コストで設立出来る合同会社が適しています。
- 合同会社は株式会社と比べると、知名度は低いという事がありますが、バー、クラブや古物商などの小さな規模の営業は合同会社で設立して開業するのが良いと思います。