新宿区で風俗営業許可手続きをサポート

新宿区でキャバクラ、クラブ、バー、麻雀店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可の申請手続きをします。
風俗営業の申請では、構造・設備の基準や専門的な図面を添付して要件を満たしている必要があります。
この図面には、営業所の平面図、求積図、照明音響図等があります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格の50㎡までは14万円(税別)からお請けしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。

新宿区の保健所

キャバクラやクラブなどの社交飲食店を開業するには下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。
新宿区保健所
[所在地]〒160-0022 新宿区新宿5-18-21
[電 話]03-3209-1111

新宿区の警察署

新宿警察署

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目1番1号 
電話:03-3346-0110(代表)
管轄エリア
大久保、歌舞伎町1丁目(1番の一部を除く)、歌舞伎町2丁目、北新宿、新宿3丁目(15番及び17番の各一部、18番から29番まで、31番の一部並びに33番から38番まで)、新宿5丁目(12番から14番までの各一部及び18番の一部)、新宿6・7丁目、西新宿、百人町1丁目~3丁目、余丁町(8番の一部)

四谷警察署

〒160-0022 東京都新宿区左門町6ー5
電話:03-3357-0110(代表)
管轄エリア
愛住町、荒木町、霞岳町、霞ヶ丘町、片町、歌舞伎町1丁目(1番の一部)、大京町、内藤町、舟町、本塩町、南元町、四谷、四谷坂町、若葉

戸塚警察署

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目30番13号 
電話:03-3207-0110(代表)
管轄エリア
上落合1丁目(30番を除く)、上落合2・3丁目、坂町、左門町、三栄町、信濃町、新宿1から2丁目まで、新宿3丁目(15番及び17番の各一部、18番から29番まで、31番の一部並びに33番から38番までを除く)、新宿4丁目、新宿5丁目(12番から14番までの各一部及び18番の一部を除く)、須賀町、住吉町(8番の一部)、高田馬場、戸山3丁目(21番)、戸塚町、中井、中落合、西落合、西早稲田1丁目、西早稲田2丁目(1番の一部及び2番を除く)、西早稲田3丁目、百人町4丁目、
(中野区)東中野5丁目(30番)

牛込警察署

〒162-0854 東京都新宿区南山伏町1番15号 
電話:03-3269-0110(代表)
管轄エリア
赤城元町、赤城下町、揚場町、市谷加賀町、市谷甲良町、市谷砂土原町、市谷左内町、市谷台町、市谷鷹匠町、市谷田町、市谷長延寺町、市谷仲之町、市谷八幡町、市谷船河原町、市谷本村町、市谷薬王寺町、市谷柳町、市谷山伏町、岩戸町、榎町、改代町、神楽河岸、神楽坂、河田町、北町、北山伏町、細工町、下宮比町、白銀町、新小川町、水道町、住吉町(8番の一部を除く)、箪笥町、築地町、喜久井町、津久戸町、筑土八幡町、天神町、富久町、戸山1・2丁目、戸山3丁目(21番を除く)、中里町、中町、納戸町、西五軒町、西早稲田2丁目(1番の一部及び2番)、二十騎町、馬場下町、払方町、原町、東榎町、東五軒町、袋町、弁天町、南榎町、南町、南山伏町、山吹町、矢来町、横寺町、余丁町(8番の一部を除く)、若松町、若宮町、早稲田町、早稲田鶴巻町、早稲田南町

風俗営業許可の手続き

風俗営業許可の流れ

  1. 打ち合わせ.保全対象施設の確認
    打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
    ※風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の確認を行います。
    保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
  2. 飲食店営業許可書の申請
    当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
    ※お客様にも店舗の立会いをお願いします。
  3. 風俗営業許可の申請
    警察署で風俗営業許可の申請を行います。
    ※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。
  4. 構造検査の立ち会い
    ※申請から約20日後に風俗環境浄化協会などのがあります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
  5. 営業許可書の交付
    公安委員会の審査が終了したら、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ます。この時点で営業が開始できます。許可証の受け取りに警察署に出向きます。

風俗営業許可の3つの要件

風俗営業許可を取得するには以下の人的要件、場所的要件、構造や設備の基準要件の3つの要件が必要になります。

1.人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
2.場所的要件
風俗営業はどこでも出来るというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域や近隣にあると営業が出来ない対象施設があります。
3.構造や設備の要件
お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~5号営業)によって、細かく要件が定められています。

風俗営業許可の申請書類

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.建物所有者の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響設備図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

業務手数料・麻雀店

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い

□ 風俗営業許可
  140.000円(税別)
□ 飲食店営業と同時申請の場合
  160.000円(税別)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料  18.300円
※ 風俗営業手数料   24.000円
※ 50㎡を超える場合は1㎡あたり1.000円を追加