千代田区の居酒屋の開業をサポート

千代田区の居酒屋の営業で、深夜(0時以降)において営業をする場合は、飲食店営業許可を取得してから、警察署の生活安全課に「深夜酒類飲食店開業営業開始届出」の申請手続きを行います。
永井行政書士事務所ではお客さんに代わり申請手続きを致します。   
業務手数料は、都内でも格安な5.5万円(税別)、飲食店営業許可の申請の同時手続きの場合は7.5万円(税別)にて手続きを致します。
当事務所では、風営法に詳しい行政書士がお客さんに代わり申請手続致します。

千代田区の保健所

居酒屋などで深夜の営業をするには、営業所を管轄する保健所に飲食店営業許可を申請します。
永井事務所ではお客さんに代わり申請手続致します。

千代田の保健所

千代田保健所
[所在地]〒102-0073千代田区九段北1-2-14
[電 話]03-5211-8161

千代田区の警察署

居酒屋などの営業をするには、申請書類を作成して、飲食店営業許可の写しを添付して深夜酒類提供飲食店営業の届出を営業所を管轄する警察署に申請します。

万世橋警察署

〒101-8623 東京都千代田区外神田1丁目16番5号
電話:03-3257-0110(代表)
管轄エリア
鍛冶町、神田相生町、神田和泉町、神田岩本町、神田鍛冶町、神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町、神田須田町、神田富山町、神田西福田町、神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、外神田、東神田

神田警察署

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目3番2号 
電話:03-3295-0110(代表)
管轄エリア
内神田1丁目~2丁目、内神田3丁目(1番から6番まで、8番から11番まで並びに15番、16番及び24番)、神田淡路町、神田小川町、神田神保町、神田駿河台、神田多町、神田司町、神田錦町、神田三崎町、神田美土代町、猿楽町、西神田、一ツ橋2丁目

麹町警察署

〒102-0083 東京都千代田区麹町1丁目4番地5 
電話:03-3234-0110(代表)
管轄エリア
飯田橋、一番町、霞が関2・3丁目、紀尾井町、北の丸公園、九段北、九段南、麹町、五番町、三番町、千代田(皇居の存する区域を除く)、永田町、二番町、隼町、一ツ橋1丁目、平河町、富士見、四番町、六番町

丸の内警察署

〒100-0005 千代田区丸の内3丁目8番1号(仮庁舎)
電話:03-3213-0110(代表)
管轄エリア
内幸町、大手町、霞が関1丁目、皇居外苑、千代田(皇居の存する区域)、日比谷公園、丸の内

深夜酒類提供飲食店営業開業までの流れ

Step1 打ち合わせ

開業予定店舗での打ちあわせ時に、「深夜酒類提供飲食店営業」の各要件について説明を致します。

Step2 店内の測量・CAD図面の作成

店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。

Step3 飲食店営業許可の申請

保健所に飲食店営業許可の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。

Step4 深夜酒類提供飲食店営業の申請

申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして申請手続きを致します。

Step5 開 業

申請が完了しましたら10日後からの営業が可能です

1.飲食店営業の許可を申請します

飲食店営業の許可申請については、調理場などの設備要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。申請後に店舗の検査があり、申請日から10日前後で許可証が交付されます。

申請に必要な書類などは以下の通りです。

必要な書類など

1.許可申請書
2.客室、調理場の平面図
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
5.保健所の手数料18.300円

2.深夜酒類提供飲食店営業を申請

深夜酒類提供飲食店営業開始届における提出書類は次のとおりです。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。

構造や設備の注意点

個室を作る際の注意点

深夜酒類飲食店営業営業をする飲食店に関しては、客室の床面積について以下のようなルールがあります。

  1. 客室が1室だけのときには床面積に制限無し。
  2. 客室が2室以上のときには1つの客室の床面積は9.5㎡以上でなければいけない。

見通しを妨げる設備

深夜酒類提供飲食店営業では、客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこととされています。
※「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さが1m以上のもの)等をいいます。

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で「深夜酒類提供飲食店営業届出」の申請手続き

深夜酒類提供飲食店営業
55.000円(税別)
深夜酒類提供飲食店営業・同時申請の場合
75.000円(税別)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料   18.300円
※ 深夜酒類飲食店営業  無料
※ 50㎡を超える場合は1㎡あたり1.000円を追加

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