中央区の居酒屋の開業手続きをサポート
中央区で居酒屋の営業で、深夜(0時以降)において営業をする場合は、飲食店営業許可を取得してから、店舗を管轄する警察署の生活安全課に「深夜酒類飲食店開業営業開始届出」の申請手続きを行います。
永井行政書士事務所ではお客さんに代わり申請手続きを致します。
業務手数料は、都内でも格安な5.5万円(税別)〜、飲食店営業許可の申請の同時手続きの場合は8万円(税別)〜にて手続きを致します。
当事務所では、風営法に詳しい行政書士がお客さんに代わり申請手続致します。
中央区の保健所
居酒屋などの営業をするには、営業所を管轄する保健所に飲食店営業許可を申請します。
永井事務所ではお客さんに代わり申請手続致します。
中央区の保健所
中央区保健所
[所在地] 〒104-0044 中央区明石町12-1
[電 話] 03-3541-5936
中央区の警察署
中央区の神田、秋葉原、水道橋などで居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業の営業を開業するには、営業所を管轄する警察署に申請をします。
中央区には「築地警察署」と「中央警察署」「久松警察署」「月島警察署」があります。。
築地警察署
〒104-0045 東京都中央区築地1丁目6番1号 電話:03-3543-0110(代表) |
管轄エリア |
明石町、入船、銀座、築地、浜離宮庭園、湊 |
月島警察署
〒104-0053 東京都中央区晴海3丁目16番14号 電話:03-3534-0110(代表) |
管轄エリア |
勝どき、月島、佃、豊海町、晴海 |
中央警察署
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町14番2号 電話:03-5651-0110(代表) |
管轄エリア |
京橋、新川、日本橋、日本橋大伝馬町、日本橋兜町、日本橋茅場町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋堀留町、日本橋本石町、日本橋本町、日本橋室町、八丁堀、八重洲 |
久松警察署
〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町8番1号 電話:03-3661-0110(代表) |
管轄エリア |
日本橋小網町、日本橋富沢町、日本橋中洲、日本橋人形町、日本橋馬喰町、日本橋箱崎町、日本橋浜町、日本橋久松町、日本橋蛎殻町、日本橋横山町、東日本橋 |
居酒屋の開業について
飲食店営業の許可を申請します
飲食店営業の許可申請については、調理場などの設備要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。申請後に店舗の検査があり、申請日から10日前後で許可証が交付されます。
申請に必要な書類などは以下の通りです。
必要な書類などは
1.許可申請書
2.客室、調理場の平面図
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
5.保健所の手数料18.300円
深夜酒類提供飲食店営業について
深夜酒類提供飲食店営業の申請書類
深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。
申請書類は
1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。
深夜酒類提供飲食店営業を開業するには
居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業の届出についてはこちらからご覧ください。