墨田区で居酒屋の開業をサポート
墨田区で居酒屋の営業で、深夜(0時以降)において営業をする場合は警察署の生活安全課に「深夜酒類飲食店開業営業」の申請手続きを行います。
墨田区の店舗で開業するには、飲食店営業許可を取得してから、管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を申請します。
永井事務所では、業務手数料5.5万円(税別)、飲食店営業許可の申請手続きから警察署への「深夜酒類提供飲食店」の届出手続きまで手数料7.5万円(税別)にて手続きを致します。
これから営業をお考えの方は一度、お電話での無料相談をご利用ください。
当事務所では、風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。
墨田区の保健所
【墨田区】 墨田区保健所 |
[所在地]〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20 |
[電 話]03-5608-1111 |
墨田区の警察署
墨田区には「本所警察署」と「向島警察署」があります。
これから深夜酒類提供飲食店営業をお考えの方は一度、管轄の警察署をご確認ください。
本所警察署
【警察署所在地】 〒130-0003 東京都墨田区横川4丁目8番9号 電話:03-5637-0110 |
【管轄区域】 |
吾妻橋、石原、押上1丁目、押上2丁目(27番から43番までを除く)、亀沢、菊川、錦糸、江東橋、立川、太平、千歳、業平、東駒形、本所、緑、向島1から3丁目まで、向島4丁目(14番から16番までを除く)、向島5丁目(48番から50番までを除く)、横網、横川、両国 |
向島警察署
【警察署所在地】 〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号 電 話:03-3616-0110 |
【管轄区域】 |
押上2丁目(27番から43番まで)、押上3丁目、京島、墨田、立花、堤通、東墨田、東向島、文花、向島4丁目(14番から16番まで)、向島5丁目(48番から50番まで)、八広 |
居酒屋を開業するには
居酒屋の開業までの流れ
Step1 打ち合わせ
開業予定店舗での打ちあわせ時に、深夜酒類提供飲食店営業の届出についての各要件について説明を致します。
Step2 店内の測量・CAD図面の作成
店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
Step3 飲食店営業許可の申請
保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。
Step4 深夜酒類提供飲食店営業届出の申請
申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして深夜酒類提供飲食店営業届出の申請手続きを致します。
Step5 営業の開業
申請終了後、10日後から深夜での営業ができます。
個室についての注意点
個室の面積
居酒屋を個室を作る場合に最も注意が必要なのは個室の面積です。
深夜酒類営業をする場合の飲食店に関しては、客室の床面積について以下のようなルールがあります。
1.客室が1室だけのときには床面積に制限無し。
2.客室が2室以上のときには1つの客室の床面積は9.5㎡以上でなければいけない。
見通しを妨げる設備
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
※「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さが1m以上のもの)等をいいます。
申請に必要な書類とは
深夜営業申請に必要な書類は以下の通りです。
1深夜酒類提供飲食店営業開始届出申請書
2近隣の地図
3.営業所の平面図
4.客室、調理場の求積図
5.営業所の平面図
6.照明・音響設備図
7.メニュ-表、料金表
8.住民票(本籍入り)
9.飲食店許可書の写し
10.法人の場合は
役員全員の住民票(本籍入り)、定款の写し、履歴事項証明書
業務手数料について
深夜酒類提供飲食店営業届出の業務費用については低価格の55.000円(税別)、
飲食店営業許可と同時に申請で75.000円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。
当事務所のサービス内容
■店舗での打ち合わせ、ご相談
■店舗での測量
■飲食店営業に必要な書類、平面図の作成
■飲食店営業の申請、立会い
■深夜営業で必要な書類の作成
■平面図、客室求積図、照明音響図などの作成
■警察署の申請手続き
居酒屋を開業を解説
居酒屋の営業で、深夜(0時以降)において営業をする場合は警察署の生活安全課に「深夜酒類飲食店開業営業」の申請手続きを行います。
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