葛飾区で居酒屋の開業手続きをサポート

居酒屋の営業で、深夜(0時以降)において営業をする場合は、飲食店営業許可を取得してから、警察署の生活安全課に「深夜酒類飲食店開業営業開始届出」の申請手続きを行います。
永井事務所では、業務手数料5.5万円(税別)、飲食店営業許可の申請手続きから警察署への「深夜酒類提供飲食店営業」の届出手続きまで手数料7.5万円(税別)にて手続きを致します。
葛飾区では「葛飾警察署」か「亀有警察署」がありますので、店舗を管轄する警察署を確認してから深夜酒類提供飲食店営業の届出を申請します。
これから営業をお考えの方は一度、お電話での無料相談をご利用ください。
当事務所では、風営法に詳しい行政書士が迅速に手続きをいたします。

保健所のご案内

居酒屋など飲食店を開業するには下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。

【葛飾区】 葛飾区保健所 
[所在地]〒125-0062  葛飾区青戸4-15-14
[電 話] 03-3602-1242

警察署のご案内

葛飾警察署

【警察署所在地】
〒124-0012 東京都葛飾区立石2-7-9
【電 話】03-3695-0110
【管轄区域】
堀切1丁目から4丁目、四つ木1丁目から5丁目、東四つ木1丁目から4丁目、東立石1丁目から4丁目、立石1丁目から8丁目、青戸1から2丁目(1番から3番まで及び7番)、青戸3丁目(1番から19番までを除く。)、宝町1・2丁目、高砂1丁目から5丁目、鎌倉1丁目から4丁目、細田1丁目から5丁目、奥戸1丁目から9丁目、東新小岩1丁目から8丁目、西新小岩1丁目から5丁目、新小岩1丁目から4丁目

亀有警察署

【警察署所在地】
〒125-0051 東京都葛飾区新宿4丁目22番19号
【電 話】03-3607-0110
【管轄区域】
柴又1丁目から7丁目、金町浄水場、金町1丁目から6丁目、東金町1丁目から8目目、東水元1丁目から6丁目、西水元1丁目から6丁目、水元公園、南水元1丁目から4丁目、水元1丁目から5丁目、新宿1丁目から6丁目、高砂6丁目から8丁目、青戸2丁目(1番から3番・7番を除く)、青戸3丁目(1番から19番)、青戸4丁目から8丁目、堀切5丁目から8丁目、小菅1丁目から4丁目、東堀切1丁目から3丁目、お花茶屋1丁目から3丁目、西亀有1丁目から4丁目、亀有1丁目から5丁目、白鳥1丁目から4丁目

居酒屋の開業するには

飲食店営業許可を取得する

  • お客様に酒類や料理を提供するには飲食店営業許可を取得することになります。
  • 管轄は、営業所に所在地を所管する保健所になります。
  • 設備が基準に適合したら許可を得る事ができます。

申請書類

飲食店の許可申請、必要な書類を揃えて提出します。申請に必要な書類は下記の通りです。

  • 営業許可申請書
  • 営業設備の大要
  • 食品衛生責任者の資格を証する書面
  • 周辺地図
  • 平面図
  • 水質検査成績

法人の場合は、以下の書類が必要になります。

登記事項証明書

深夜酒類提供飲食店営業を開業するには

居酒屋などの深夜酒類提供飲食店営業の届出についてはこちらからご覧ください。

場所の要件

深夜酒類飲食店営業では、都市計画法の住居地域や住居専用地域では営業が出来ません。
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域開業予定の場所がこれらの場所に含まれているか必ず確認をします。

個室についての注意点

居酒屋が0時を過ぎて営業するときには、飲食店営業許可だけではなく、警察へ深夜営業の届出をする必要がありますが、個室居酒屋も、例外ではありません。

個室の面積

個室居酒屋をやる場合に最も注意が必要なのは個室の面積です。
深夜酒類営業をする場合の飲食店に関しては、客室の床面積について以下のようなルールがあります。
1.客室が1室だけのときには床面積に制限無し。
2.客室が2室以上のときには1つの客室の床面積は9.5㎡以上でなければいけない。

見通しを妨げる設備

客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
※「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さが1m以上のもの)等をいいます。

申請に必要な書類とは

深夜酒類提供飲食店営業開始届における提出書類は次のとおりです。
1 営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
10 飲食店営業許可証の写し
11 メニュー表、料金表
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。

深夜酒類飲食店営業の業務手数料

当事務所の深夜酒類提供飲食店営業届出の業務手数料については格安な55.000円(税別)でサポートしています。また、飲食店営業許可とのセットの場合は75.000円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。

深夜0時以降に接待を伴わないお店を開業するには、営業所を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をします。
深夜酒類提供飲食店営業の届出については必要になる設備などの要件がいろいろとあります。
要件は細かいですので、下記から一覧ください。

当事務所のサービス内容

□ 店舗での打ち合わせ、ご相談
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 深夜酒類提供飲食店営業で必要な書類の作成
□ CADによる平面図、客室求積図、照明・音響図などの作成
□ 警察署の深夜酒類提供飲食店営業の申請手続き

居酒屋を開業するには

深夜0時以降に居酒屋を開業するには、営業所を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をします。
深夜酒類提供飲食店営業の届出については必要になる設備などの要件がいろいろとあります。
要件は細かいですので、詳しくは下記から一覧ください。