港区で風俗営業許可手続きをサポート
港区でキャバクラ、クラブ、麻雀店などを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可の申請手続きをします。
申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
特に「保護対象施設」との調査は大事で学校、保育所、診療所等が近隣にあるかなどの営業できる場所かどうかの確認を致します。
また、風営法の手続きには精度の高い書類や営業所の平面図、求積図、照明音響図など図面が要求され、警察の指導も細かく厳しいものです。
永井行政書士事務所では、長年にわたり風営法を専門に活動しています。
風俗営業の申請に必要な図面についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格な140.000円(税別)、飲食店営業許可とのセット料金は、低価格の40㎡までは165.000円(税別)でサポートしています。
開業についての不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。専門の行政書士が迅速に対応致します。
港区の保健所
キャバクラやクラブなどの社交飲食店を開業するには下記の保健所に飲食店営業許可の申請をします。
みなと保健所
〒108-8315 港区三田1-4-1
[電 話]03-6400-0050
港区の警察署
愛宕警察署
〒105-0004 東京都港区新橋6丁目18番12号
電話:03-3437-0110(代表)
管轄エリア
愛宕、海岸1丁目、芝公園、芝大門、新橋、虎ノ門1丁目、虎ノ門2丁目(1番、2番及び10番を除く)、虎ノ門3丁目~5丁目、浜松町、東新橋、西新橋
三田警察署
〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番12号
電話:03-3454-0110(代表)
管轄エリア
海岸2丁目、海岸3丁目、芝、芝浦、三田
麻布警察署
〒106-0032 東京都港区六本木4丁目7番1号
電話:03-3479-0110(代表)
管轄エリア
麻布永坂町、麻布十番、麻布台、麻布狸穴町、西麻布、東麻布、六本木1丁目(10番の一部を除く)、六本木2丁目~7丁目
赤坂警察署
〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目18番19号
電話:03-3475-0110(代表)
管轄エリア
赤坂、北青山、虎ノ門2丁目(1番、2番及び10番)、南青山、元赤坂、六本木1丁目(10番の一部)
高輪警察署
〒108-0074 東京都港区高輪3丁目15番20号
電話:03-3440-0110(代表)
管轄エリア
港南1丁目~港南4丁目、白金、白金台、高輪
風俗営業許可の開業手続き
風俗営業許可取得までの流れ
- 打ち合わせ.用途地域の確認
打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
※東京都では集合住居地域では営業ができません。
2.「保全対象施設」の確認
風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の確認を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
- 店内計測・図面作成
※店舗での測量をしてCADソフトで必要な平面図や照明図、求積図などを作成します。 - 飲食店営業許可書の申請
当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様にも店舗の立会いをお願いします。 - 風俗営業許可の申請
警察署で風俗営業許可の申請を行います。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。 - 構造検査の立ち会い
※申請から約20日後に風俗環境浄化協会などのがあります。消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。 - 営業許可書の交付
公安委員会の審査が終了したら、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ます。この時点で営業が開始できます。許可証の受け取りに警察署に出向きます。
風俗営業許可の3つの要件
風俗営業許可を取得するには以下の3つの要件が必要になります。
1.人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
2.場所的要件
風俗営業はどこでも出来るというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域や近隣にあると営業が出来ない対象施設があります。
3.構造や設備の要件
お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~5号営業)によって、細かく要件が定められています。
風俗営業許可の申請書類
警察署に申請する風俗営業許可の申請書類は以下のものが必要になります。
1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法などの書類
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。
業務手数料・麻雀店
当事務所のサービス内容
□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い