墨田区でキャバクラ、クラブなど風俗営業許可手続き
墨田区でキャバクラ、クラブ、バー、スナックなど接待を伴う飲食店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
風俗営業の申請では、構造・設備の基準や専門的な図面を添付して要件を満たしている必要があります。
この図面には、営業所の平面図、求積図、照明音響図等があります。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
報酬費用についても低価格の50㎡までは14万円(税別)からお請けしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
風営法専門の行政書士が迅速に対応いたします。
風俗営業許可とは
風俗営業許可(社交飲食店)とは、従業員がお客さんの横に座って談笑したり、お酒を注いだり、カラオケのデュエットをするなどの「接待」をする飲食店です。
これらの接待行為は風営法の風俗営業許可(社交飲食店)の営業に該当し、許可が必要となります。
主な業種としては、接待を伴うキャバクラ、ホストクラブ、バー、クラブなどになります。
墨田区の保健所
墨田区の保健所
墨田区保健所
所在地〒130-8640 墨田区吾妻橋1-23-20
電 話:03-5608-1111
墨田区の警察署
本所警察署
〒130-0003 東京都墨田区横川4丁目8番9号
電話:03-5637-0110(代表)
管轄エリア
吾妻橋、石原、押上1丁目、押上2丁目(27番から43番までを除く)、亀沢、菊川、錦糸、江東橋、立川、太平、千歳、業平、東駒形、本所、緑、向島1から3丁目まで、向島4丁目(14番から16番までを除く)、向島5丁目(48番から50番までを除く)、横網、横川、両国
向島警察署
〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号
電話:03-3616-0110(代表)
管轄エリア
〒131-0044 東京都墨田区文花3丁目18番9号
電話:03-3616-0110(代表)
押上2丁目(27番から43番まで)、押上3丁目、京島、墨田、立花、堤通、東墨田、東向島、文花、向島4丁目(14番から16番まで)、向島5丁目(48番から50番まで)、八広
開業までの流れ
Step1 打ち合わせ.保全対象施設の調査
開業予定店舗での打ちあわせ時に、風俗営業許可の各要件について説明を致します。
最初に風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の調査を行います。
※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができませんので最初に調査を致します。
Step2 店内の測量・CAD図面の作成
店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
Step3 飲食店営業許可の申請
保健所に飲食店営業許可の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。
Step4 風俗営業許可の申請
申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして風俗営業許可の申請手続きを致します。
Step5 実地検査の立ち会い
申請後に店舗の環境浄化協会の実地検査があります。
消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
Step6 営業許可証の交付、開業
後日、警察担当者から許可の完了についての連絡が来ますのでその日からの営業が可能です。後日警察署で許可証を受け取ります。
※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。
業務手数料
□ 風俗営業許可申請
140.000円(税別)
□ 飲食店営業許可+風俗営業許可申請
165.000円(税別)
法定費用など
※ 飲食店営業手数料 18.300円
※ 風俗営業手数料 24.000円
※ 40㎡を超える場合は 800円/1㎡を追加
お手軽にご相談ください