中央区で深夜酒類飲食店営業の手続きをサポート

中央区でバーやスナックなどを開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に深夜飲食店営業か風俗営業許可の申請手続きをします。
永井行政書士事務所では、風俗営業の申請に必要な重要なポイントとなる図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。
当事務所は長年の経験と実績がありますので東京都での風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業開始届出等の手続きを必要とされるお客様をサポートいたします。

深夜酒類提供飲食店営業の届出や飲食店営業許可については、風営法の専門家である行政書士に任せて下さい。

中央区の保健所

中央区の保健所

中央区保健所
[所在地]〒104-0044 中央区明石町12-1
[電 話]03-3541-5936

中央区の警察署

築地警察署

〒104-0045 東京都中央区築地1丁目6番1号 
電話:03-3543-0110(代表)管轄エリア
明石町、入船、銀座、築地、浜離宮庭園、湊

月島警察署

〒104-0053 東京都中央区晴海3丁目16番14号 
電話:03-3534-0110(代表)
管轄エリア
勝どき、月島、佃、豊海町、晴海

中央警察署

〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町14番2号 
電話:03-5651-0110(代表)
管轄エリア
京橋、新川、日本橋、日本橋大伝馬町、日本橋兜町、日本橋茅場町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋堀留町、日本橋本石町、日本橋本町、日本橋室町、八丁堀、八重洲

久松警察署

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町8番1号 
電話:03-3661-0110(代表)
管轄エリア
日本橋小網町、日本橋富沢町、日本橋中洲、日本橋人形町、日本橋馬喰町、日本橋箱崎町、日本橋浜町、日本橋久松町、日本橋蛎殻町、日本橋横山町、東日本橋

深夜酒類飲食店営業の業務手数料

□ 深夜酒類飲食店営業の届出
 60.000円(税込)
□ 飲食店営業許可+深夜酒類飲食店営業の届出
  90.000円(税込)
□ 風俗営業許可申請
  150.000円(税込)
□ 飲食店営業許可+風俗営業許可申請
  180.000円(税込)

※法定費用など
  飲食店営業手数料 18.300円
 風俗営業手数料 24.000円
※ 40㎡を超える場合は 600円/1㎡を追加

当事務所の深夜酒類提供飲食店営業届出の業務手数料については40㎡までは格安な.60000円(税込)でサポートしています。また、飲食店営業許可とのセットの場合は90.000円(税込)でサポートしています。

当事務所のサービス内容

□ 店舗での打ち合わせ、ご相談
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 深夜酒類提供飲食店営業で必要な書類の作成
□ CADによる平面図、客室求積図、照明・音響図などの作成
□ 警察署の深夜酒類提供飲食店営業の申請手続き

深夜飲食店営業を開業するには

バーやスナックで深夜酒類提供飲食店営業の届出についてはこちらからご覧ください。

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