風俗営業許可の分類について

業態別のご案内

風俗営業許可(1号)キャバクラ、クラブなど
風俗営業許可(4号)麻雀店など
深夜酒類提供飲食店営業居酒屋やガールズバー
特定遊興飲食店営業ダンスクラブ、ライブハウスなど
性風俗特殊営業届出デリヘルなど

永井事務所では風俗営業許可サポートをサポートしています。
こちらでは、主な業態ごとのサービスのご案内を説明します。

風俗営業許可(社交飲食店)

キャバクラ、クラブ、ホストクラブなど接待をするお店が該当します。開業をするには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
申請にあたり、営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。
特に「保護対象施設」との調査は大事で学校、保育所、診療所等が近隣にあるかなどの営業できる場所かどうかの確認を致します。

風俗営業許可・麻雀店

麻雀店を営業するには、風俗営業許可(4号営業)が必要です。
永井行政書士事務所では風俗営業許可費用・50㎡まで14万円(税別)の低価格料金を設定しています。

深夜における酒類提供飲食店営業

深夜(午前0時以降)において、設備を設けて客に酒類を飲食させる営業で、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営む者を除く。
バー、ガールズバー、居酒屋、ダーツバー等のことです。

特定遊興飲食店営業

新設された特定遊興飲食店営業は「客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業で、深夜においても営業するもの」と定義され、遊興というものにことに重きが置かれています。深夜に遊興させる場合には特定遊興飲食店の許可が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業の場合には、0時を過ぎてお客に遊興をさせることは禁止されています。