深夜酒類提供飲食店営業の開業をサポート
バー、スナック、ガールズバーや居酒屋などの深夜の時間帯にお酒を提供するお店は、管轄の警察署へ届出をしなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業とは深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する飲食店です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う前に、事前に保健所に対して飲食店営業許可の手続きをしておかなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、その営業を開始する10日前までに、店舗の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に届出を行わなければなりません。
また、届出の時の注意店として、事前に届出先の警察署に電話で連絡を入れ、届出の日を予め予約しておく必要があります。
警察署への手続きに慣れていない場合は、届出までに時間がかかり、営業開始日が遅くなってしまいます。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業の届出は、は格安な55.000円(税別)でサポートしています。
深夜酒類提供飲食店営業の届出や飲食店営業許可については、風営法の専門家である行政書士に任せて下さい。
開業までの流れ
Step1 打ち合わせ
開業予定店舗での打ちあわせ時に、深夜酒類提供飲食店営業の届出についての各要件について説明を致します。
Step2 店内の測量・CAD図面の作成
店舗での測量をレーザー測量機を使用して測量を致します。
保健所や警察署に必要な図面(平面図、求積図、照明・音響図面など)をCADソフトで作成します。
Step3 飲食店営業許可の申請
保健所に飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
※お客様には店舗の立会いをお願いします。
Step4 深夜酒類提供飲食店営業届出の申請
申請書類が整い次第、営業所を管轄する警察署の生活安全課に予約をして深夜酒類提供飲食店営業届出の申請手続きを致します。
Step5 開 業
申請終了後、10日後から深夜での営業ができます。
飲食店営業許可を取得するには
飲食店営業の許可申請については、調理場などの設備要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。申請後に店舗の検査があり、申請日から10日前後で許可証が交付されます。
( 内装工事をしている場合はこれらの設備が完了すれば保健所に申請ができます。)
申請に必要な書類などは以下の通りです。
1.許可申請書
2.客室、調理場の平面図
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)
5.保健所の手数料18.300円
食品衛生責任者を配置
飲食物を提供する店舗には、食品衛生責任者を配置しなければならないと定められています。
調理師や栄養士としての資格を持っていれば、講習の必要がなく、食品衛生管理者になることができますが、資格を持っていない場合には、食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業を開業するには
申請書類について
深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。
申請書類
1 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2 営業の方法
3 近隣の地図
4 営業所の平面図
5 営業所の求積図
6 客室・調理場の求積図
7 照明・音響設備図
8 申請者の住民票(本籍地記載)
9 飲食店営業許可証の写し
10 メニュー表、料金表
11 申請者が法人の場合はさらに
定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
※外国人については住民票に加えて在留カードの写しを提出します。
深夜営業の届出要件とは
深夜酒類提供飲食店営業では「場所に関する要件」と「構造・設備に関する要件」を確認することが必要です。
場所的要件
深夜営業を行う際は、営業できない地域に営業所がある場合、届出することはできません。
深夜酒類提供飲食店営業では営業ができない地域が定められています。
東京都では住居専用地域、住居地域が禁止地域となっています。
主に商業地域や近隣商業地域が該当します。
お店の所在地が禁止地域に該当していないか、物件の契約をする前に確認てください。
構造的要件
深夜酒類提供飲食店営業については、営業所・設備の要件が定められています。
1.客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室の場合は制限はありません)
2.客室に見通しを妨げる設備(1m以上の衝立や仕切りなど)がないこと
3.客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと(営業所の外に直接通ずる客室の出入り口は除きます)
3.営業所内の照度を20ルクス以下としないこと
5.騒音または振動を条例で定める数値以下とすること
詳細な図面が必要になります
深夜酒類提供飲食店営業の届出をする時にも平面図等の図面が必要になります。
飲食店営業許可の申請には、図面については、簡易なもので大丈夫でした。しかし、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出時に提出する図面には、店舗での正確な測量を基に、「営業所平面図」「営業所求積図」「客室・調理場求積図」「照明・音響設備図」などを詳細に記載した図面が必要になります。
接待行為の注意点
接待行為をする場合には、風営法に規定された風俗営業の許可が必要になりますので、ここでは、接待行為の具体例を説明します。
1.客のそばに座って水割りを作る
2.タバコの火を点けてあげる
3.席で客と一緒にお酒を飲む
4.客の手や肩に触れたりといったスキンシップをする
もしこれらを伴う営業を行うのであれば、風俗営業許可を取得する必要があります。
しかしその場合、深夜0時以降の営業を許可する「深夜酒類提供飲食店営業許可」は取得できなくなるので注意が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業のサービス内容、業務手数料
深夜酒類提供飲食店営業届出の業務費用については申請手続きは低価格の40㎡までは55.000円(税別)また、飲食店営業許可とのセットの場合は80.000円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。
当事務所のサービス内容
□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で深夜酒類提供飲食店営業の申請手続き