玄関帳場に代替する設備とは

玄関帳場とは、旅館業における衛生管理要領には次のように記載されています。

玄関帳場の定義

  • 玄関帳場又はフロントは、玄関から容易に見えるよう宿泊客が通過する場所に位置し、囲い等により宿泊者の出入りを容易に見ることができない構造設備でないこと。
  • 玄関帳場又はフロントは、事務をとるのに適した広さを有し、相対する宿泊者と従事者が直接面接できる構造であること
  • 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。
  • 緊急時に対応できる体制については、宿泊者の緊急を要する状況に対し、その求めに応じて、通常おおむね10分程度で職員等が駆けつけることができる体制を想定しているものであること。
  • 営業者自らが設置したビデオカメラ等により、宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認を常時鮮明な画像により実施すること。
  • 鍵の受渡しを適切に行うこと。

代替設備等の要件

  • 多くの保健所では、当該旅館から10分以内に到着できるところに住居などの場所があれば、フロント(玄関帳場)等に代替えする機能を有する設備として、ビデオカメラによる顔認証による本人確認機能等のICT設備が認められることとなりました。
  • 管理事務室は、ビデオカメラの映像がチェックできれば、専用の施設でなくても構いません。
  • ビデオカメラは、近隣住民等のプライバシーに配慮した場所に設置し、録画機能を有することが必要です。
  • 電話機等の設置
  • 客室及び管理事務室に宿泊者と連絡をとることができる電話機その他の機器を有することが必要ですが、固定電話でなく、携帯電話でも専用のものなら大丈夫です。
  • 宿泊施設への表示内容
  • 宿泊施設の出入口の付近に、①事故等対応者の氏名、電話番号②当該宿泊施設が旅館業の施設である旨③管理事務室の所在地が表示されていることが必要です。
  • 管理事務室への表示内容
    管理事務室の出入口の付近に、
    ①事故等対応者の氏名、電話番号
    ②当該宿泊施設が旅館業の施設である旨
    ③宿泊施設の所在地が表示されていることが必要です。

この条件で難しいのは、施設外玄関帳場を備える場合は、徒歩10分以内に施設を用意することが必要になります。但し外注でも構わないとする区もありますのでこちらも条例を確認をしてから開業を考えることになります。東京都では、区の条例などによって用件を厳しくしている場合もありますので区ごとの旅館業の手引き等によりしっかり確認することが必要です。

サービス内容
○ 保健所・消防署の担当窓口との事前相談
○ 旅館業法の関連書類等の作成
○ 施設でのレーザー距離計による測量
○ 施設の平面図などCADによる図面作成
 ※周辺図、平面図、面積求積図、求積表、正面図、側面図、
  照明設備系統図、給排水系統図、換気設備図など
○ 申請書類の提出代行
○ 保健所の検査立ち合い
○ 許可書の受領代行

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名 称永井行政書士事務所
代 表永井 武博
事務所東京都江戸川区南小岩8-24-13 豊ビル203
電 話090-4124-1335(直通)
f a x03-5668-0068
メールnagaijimusho566814@gmail.com
業務時間9時00分から19時まで

旅館やホテル経営、小規模で訪日外国人に対応するゲストハウスを開業したい場合、どういった準備を行い、必要な手続きは何なのか。この記事では順を追って解説します。

宿泊施設を開業する場合、営業する施設形態によって要件を満たす必要があります。開業する予定の宿泊施設は何に当たるのか確認しましょう。旅館業には、「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」という3つの分類に分けられます。

旅館・ホテル営業:
施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。

簡易宿所営業:
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。

下宿営業:
施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。

2018年6月施行の規制緩和により旅館業や簡易宿所営業については、旅館業法施行令に規定された構造設備基準において、東京都23区では多くの区で玄関帳場等に関する規定を設けていません。そのため、玄関帳場(フロント設備)はなくすることが可能ですが、代替え要件として、顔認証が鮮明に映るカメラを設置してゲストのチェックインや鍵渡しなどに漏れがないよう監視して緊急時にはすぐ駆けつけられる体制を整えておく必要があります。
駆けつけ要件については23区の条例により、徒歩10分以内を認める区や移動手段を問わず10分以内なら構わないとする区もあります。
以下に23区ごとの基準を簡単に説明します。

千代田区

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

中央

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内(自転車可能)
鍵渡し直接対面

文京

フロント要件 必要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し直接対面

台東

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

墨田

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡しキーボックス可能

江東

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内・営業者に限る
鍵渡しキーボックス不可

品川

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡し制限なし

目黒

フロント要件 必要(施設外も可能)
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡し直接対面

大田

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡し直接対面

世田谷

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡しキーボックス不可

渋谷

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件10分以内
鍵渡しキーボックス不可

中野

フロント要件 不要 
スタッフの常駐不要 
駆けつけ要件10分以内
鍵渡しキーボックス不可

杉並

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

豊島

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し直接対面

フロント要件 必要、条件付きで不要
スタッフの常駐必要、条件付きで不要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

荒川

フロント要件 必要
スタッフの常駐必要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

板橋

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し直接対面

練馬

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件常駐
鍵渡し直接対面

足立

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

葛飾

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

江戸川

フロント要件 不要
スタッフの常駐不要
駆けつけ要件徒歩10分以内
鍵渡し制限なし

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保健所所在地電話番号 
千代田区:千代田保健所
生活衛生課
          
千代田区九段南1-6‐17
千代田会館8階          
03-5211-8168
中央区:中央区保健所
生活衛生課
         
中央区明石町12‐103-3541-5936
港区:みなと保健所
生活衛生課 
 
港区三田1‐4‐1003-6400-0088     
新宿区:新宿区保健所
衛生課環境衛生係
新宿区新宿5-18-21         
新宿区役所第二分庁舎
03-5273-3870
文京区:文京保健所
アカデミー推進課観光担当
文京区春日1‐16‐2103-5803-1174
台東区:台東保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区:墨田区保健所
生活衛生課生活環境係
墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区:江東区保健所
生活衛生課環境衛生係
江東区東陽2-1‐103-3647-5862
品川区:品川区保健所
生活衛生課 環境衛生担当
品川区広町2‐1-3603-5742-9138
目黒区:目黒区保健所
健康推進部生活衛生課
目黒区上目黒2‐19‐1503-5722-9502
大田区:大田区保健所
健康政策部生活衛生課
大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区:世田谷保健所
生活保健課
世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2904
渋谷区:渋谷区保健所
生活衛生課
渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区:中野区保健所
環境部 生活環境分野
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区:杉並保健所
生活衛生課
 
杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区:池袋保健所
保健福祉部生活衛生課
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4175 
北区:北区保健所
生活衛生課 (環境衛生)
北区東十条2-7-303-3919-0720
荒川区:荒川区保健所
生活衛生課
荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区:板橋区保健所
生活衛生課
板橋区大山東町32‐1503-3579-2335
練馬区:練馬区保健所
生活衛生課
練馬区豊玉北6‐12‐103-5984-2485
足立区:足立保健所
生活衛生課
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5374
葛飾区:葛飾区保健所
生活衛生課
葛飾区青戸4‐15-1403-3602-1242
江戸川区:江戸川保健所
生活衛生課環境衛生係
江戸川区東小岩3‐23‐3           03-3658-3177