中央区で風俗営業許可申請手続き

中央区で風俗営業許可申請手続き/ バー、クラブ、スナック、キャバクラを開業するに

中央区で接待行為を伴うバー、クラブ、スナック、キャバクラ、ホストクラブなどの営業で接待行為を伴うお店を開業するには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の申請手続きをします。
これらの営業では、風営法などを遵守することが必要になります。
これから営業をする上でのポイントについて風営法に実績のある行政書士が説明します。
下記に中央区の保健所と警察署の案内を記載していますのでご参考にしてください。
風俗営業許可(社交飲食店)の申請にあたり、店舗を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを調査・確認をします。
また、風俗営業許可の申請では申請書類の他、営業所の平面図や求積図、照明・音響設備図などの図面が必要になります。
当事務所ではCADを使用して正確で分かりやすい図面を作成しています。
当事務所は300件以上の実績がありますので開業をお考えの方は、お気軽に永井行政書士事務所にお任せください。
報酬費用についても低価格な40㎡までは15万円(税込)、飲食店営業許可との同時申請で18万円(税込)でサポート致します。

中央区の警察署

築地警察署
所在地:〒104-0045 
東京都中央区築地1丁目6番1号 
電話:03-3543-0110(代表)
管轄エリア
明石町、入船、銀座、築地、浜離宮庭園、湊
月島警察署
所在地:〒104-0053 
東京都中央区晴海3丁目16番14号 
電話:03-3534-0110(代表)
管轄エリア
勝どき、月島、佃、豊海町、晴海
中央警察署
所在地:〒103-0026 
東京都中央区日本橋兜町14番2号 
電話:03-5651-0110(代表)
管轄エリア
京橋、新川、日本橋、日本橋大伝馬町、日本橋兜町、日本橋茅場町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋堀留町、日本橋本石町、日本橋本町、日本橋室町、八丁堀、八重洲
久松警察署
所在地:〒103-0005 
東京都中央区日本橋久松町8番1号 
電話:03-3661-0110(代表)
管轄エリア
日本橋小網町、日本橋富沢町、日本橋中洲、日本橋人形町、日本橋馬喰町、日本橋箱崎町、日本橋浜町、日本橋久松町、日本橋蛎殻町、日本橋横山町、東日本橋

風俗営業許可手続きについて

風俗営業許可取得までの流れ

  1. 打ち合わせ.用途地域の確認
    打ちあわせ時に、店舗所在地が営業可能な地域かどうか用途地域を確認します。
    ※東京都では集合住居地域では営業ができません。
  2. 風俗営業の申請が可能かどうか「保全対象施設」の確認を行います。
    ※保育園や学校、病院などの施設が制限距離内にあると営業ができません。
  1. 飲食店営業許可書の申請
    当事務所で飲食店営業許可書の申請、立会いを行います。
    ※お客様にも店舗の立会いをお願いします。
  2. 風俗営業許可の申請
    警察署で風俗営業許可の申請を行います。
    ※標準処理期間は土日祝日を除く55日以内です。
  3. 構造検査の立ち会い
    ※申請後に風俗環境浄化協会・警察署などの検査があります。
    消防署も検査に来ますので、必要に応じて事前対応をしておきます。
  4. 営業許可書の交付
    公安委員会の審査が終了したら、警察担当者から許可書の受け取りについて連絡が来ます。
    この時点で営業が開始できます。許可証の受け取りに警察署に出向きます。

風俗営業許可の3つの要件

風俗営業許可を取得するには以下の3つの要件が必要になります。

1.人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
2.場所的要件
風俗営業はどこでも出来るというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域や近隣にあると営業が出来ない対象施設があります。
3.構造や設備の要件
お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~5号営業)によって、細かく要件が定められています。

風俗営業許可の申請書類

警察署に申請する風俗営業許可の申請書類は以下のものが必要になります。

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法など
3.営業所周辺の略図
4.営業所の使用承諾書
5.建物登記簿謄本
6.使用する建物の全体図面
7.営業所平面図
8.客室・調理場求積図
9.営業所求積図
10.照明・音響図
11.住民票(本籍地記載)
12.身分証明書
13.誓約書
14.飲食店営業許可証のコピー、メニュー表
15.管理者の証明写真(3cm×2.4cm)
※法人の場合、履歴事項証明書、定款の写し、役員の住民票(本籍地記載)が必要になります。

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ・店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量・ラフ図面の作成
□ 飲食店営業の申請・立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 浄化協会、警察署の店舗での設備検査の立会い

🔳 風俗営業許可150.000円(税込)
🔳 飲食店営業+風俗営業許可180.000円(税込)
法定費用など
※ 飲食店営業手数料  18.300円
※ 風俗営業手数料   24.000円
※ 40㎡を超える場合は1㎡あたり800円を追加

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお電話ください

□ 風俗営業許可(社交飲食店)詳しくはこちらから
□ 特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)詳しくはこちらから
□ 深夜酒類提供飲食店営業 詳しくはこちらから
□ 飲食店営業 詳しくはこちらから
保健所所在地電話番号 
千代田区:千代田保健所
生活衛生課
          
千代田区九段南1-6‐17
千代田会館8階          
03-5211-8168
中央区:中央区保健所
生活衛生課
         
中央区明石町12‐103-3541-5936
港区:みなと保健所
生活衛生課 
 
港区三田1‐4‐1003-6400-0088     
新宿区:新宿区保健所
衛生課環境衛生係
新宿区新宿5-18-21         
新宿区役所第二分庁舎
03-5273-3870
文京区:文京保健所
アカデミー推進課観光担当
文京区春日1‐16‐2103-5803-1174
台東区:台東保健所
生活衛生課住宅宿泊事業担当
台東区東上野4‐22‐803-3847-9403
墨田区:墨田区保健所
生活衛生課生活環境係
墨田区吾妻橋1‐23‐2003-5608-6939
江東区:江東区保健所
生活衛生課環境衛生係
江東区東陽2-1‐103-3647-5862
品川区:品川区保健所
生活衛生課 環境衛生担当
品川区広町2‐1-3603-5742-9138
目黒区:目黒区保健所
健康推進部生活衛生課
目黒区上目黒2‐19‐1503-5722-9502
大田区:大田区保健所
健康政策部生活衛生課
大田区大森西1‐12‐1
大森地域庁舎
03-5764-0693
世田谷区:世田谷保健所
生活保健課
世田谷区世田谷4‐22‐3503-5432-2904
渋谷区:渋谷区保健所
生活衛生課
渋谷区宇田川町1‐103-3463-1211
中野区:中野区保健所
環境部 生活環境分野
中野区中野2‐17‐403-3382-6663
杉並区:杉並保健所
生活衛生課
 
杉並区荻窪5‐20‐103-3391-1991
豊島区:池袋保健所
保健福祉部生活衛生課
豊島区東池袋4‐42-16
池袋保健所 2 階
03-3987-4175 
北区:北区保健所
生活衛生課 (環境衛生)
北区東十条2-7-303-3919-0720
荒川区:荒川区保健所
生活衛生課
荒川区荒川2‐11-103-3802-3111
内線426
板橋区:板橋区保健所
生活衛生課
板橋区大山東町32‐1503-3579-2335
練馬区:練馬区保健所
生活衛生課
練馬区豊玉北6‐12‐103-5984-2485
足立区:足立保健所
生活衛生課
足立区中央本町1‐5‐303-3880-5374
葛飾区:葛飾区保健所
生活衛生課
葛飾区青戸4‐15-1403-3602-1242
江戸川区:江戸川保健所
生活衛生課環境衛生係
江戸川区東小岩3‐23‐3           03-3658-3177