スナックを開業するためには、飲食店営業許可を取得してから風営法の定めにより警察への許可申請等が必要です。
飲食店営業許可は営業所を管轄する保健所に周辺地図や平面図など申請書類を添付して申請をすることになります。
スナックを営業するには、営業の仕方で飲食店営業か深夜酒類提供飲食店営業または風俗営業許可でするかなど、どうすればいいのか悩むポイントはたくさんあります。
こちらのページではスナックを開業する場合必要になる営業許可についてご紹介します。
スナック営業スタイルがありますが、カウンター越しにお酒や軽食を出したり、ママやキャストとの会話を楽しんだり客の要望に応えてカラオケをセットしたり、そして営業時間は午前0時以降の深夜まで及ぶといったスタイルではないでしょうか。
小規模な店舗では、接待をしない「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をすることで営業をすることができます。
風俗営業許可では深夜営業と違いお客さんと談笑したり、カラオケでデュエットをして楽しむなどの接待行為が認められています。
営業所を開設しようとする場所が法令で定める場所的要件を満たしているかどうかを確認します。特に「保護対象施設」との距離制限は大事で学校、保育所、診療所等が近隣にあるかなどの調査をして営業できる場所か確認を致します。
面倒な手続きは専門の行政書士がお引き受けますので、経営者の方はストレスを少なくしてお店を開業してください。

飲食店営業許可について

スナックを開業するには営業所を管轄する保健所から飲食店営業の許可を取得してから、管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店の届出」か「風俗営業許可」の申請手続きをします。

飲食店営業許可の申請書類

1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)
5.申請手数料(東京都では18.000円)

食品衛生責任者を配置

スナックを開業するための資格は特に必要ありませんが、飲食物を提供する店舗には、食品衛生責任者を配置しなければならないと定められています。
調理師や栄養士としての資格を持っていれば、講習の必要がなく、食品衛生管理者になることができますが、調理師や栄養士などの資格を持っていない場合には、食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業について

深夜0時から翌朝6時までの、深夜営業の時間帯にも営業を行う場合には、「深夜酒類提供飲食店」の届出を警察に提出する必要があります。
もし、深夜営業の食堂やレストラン、定食屋のように、メニューにお酒があっても深夜の時間帯は食事の提供が中心というのであれば、届出は不要です。
しかし、バーやスナックなどはお酒の提供が中心となるので、「深夜酒類提供飲食店営業届出」は必要になります。

深夜酒類提供飲食店営業に必要な要件

深夜酒類提供飲食店営業の届出については必要になる様々な要件が必要になります。要件はかなり細かいでですが、下記にまとめておきます。

場所に関する要件

深夜種類提供飲食店営業では営業ができない地域が定められています。
東京都では「住居専用地域」、「住居地域」が禁止地域となっています。現実的には、多くのケースで「商業地域」や「近隣商業地域」に出店することになるのではないでしょうか。
これから出店しようとしている物件の所在地がこの禁止地域に該当していないか、物件の契約をする前に必ず確認しなくてはなりません。

構造・設備に関する要件

1.お店の施設の条件は以下の通りとなります。

2.客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室の場合は制限はありません)

3.客室に見通しを妨げる設備(1m以上の衝立や仕切りなど)がないこと

4.客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと(営業所の外に直接通ずる客室の出入り口は除きます)

5.営業所内の照度を20ルクス以下としないこと

6.騒音または振動を条例で定める数値以下とすること

深夜酒類提供飲食店営業の注意点

接待行為をする場合には、風営法に規定された風俗営業の許可が必要になりますので、ここでは、接待行為の具体例を説明します。
1.客のそばに座って水割りを作る
2.タバコの火を点けてあげる
3.席で客と一緒にお酒を飲む
4.客の手や肩に触れたりといったスキンシップをする
もしこれらを伴う営業を行うのであれば、風俗営業許可を取得する必要があります。
しかしその場合、深夜0時以降の営業を許可する「深夜酒類提供飲食店営業許可」は取得できなくなるので注意が必要です。

深夜酒類提供飲食店営業の申請書類

届出は営業開始10日前までに行います。
深夜酒類提供飲食店営業開始届における申請書類は次のとおりです。

申請書類

1.深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2.営業の方法
3.営業所の平面図
4.客室の求積図
5.営業所の求積図
6.照明・音響設備図
7.申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの)
8.飲食店営業許可証の写し
9.住民票
10.申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載のあるもの)
※外国人については在留カードの写しを提出します。

  • 深夜酒類飲食店営業届出手続き
    60.000円(税込)
  • 飲食店許可+深夜酒類飲食店営業届出手続き
    90.000円(税込)

法定費用など
 ※ 飲食店営業手数料  18.300円
 ※ 深夜酒類提供飲食店営業手数料  無料
 ※ 40㎡を超える場合は 800円/1㎡を追加

風俗営業許可について

接待行為をするスナックをするには飲食店営業を取得してから、警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の営業許可を取得することが必要になります。店員が接待をする、カラオケを楽しむ、客同士の会話を楽しむという特徴がある点です。
このような接待行為をする飲食店は、風俗営業許可(1号営業)が必要になります。風俗営業延長許容地域の範囲内である場合には、午前0時(場所によっては午前1時まで)の営業が許可されています。

風営許可3つの要件

風俗営業の許可を取得するためには、下記のような基準を満たしている必要があります。
営業者及び営業所の管理者が次のいずれにも該当しないこと。
法人申請の場合は役員全員が対象になります。

人に関する要件

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風営法、刑法などの一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的行為を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  5. 精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  8. 法人の役員、法定代理人が上記1から6までに掲げる事項に該当するとき

場所に関する要件

風俗営業ができない地域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では営業できません。

保全対象施設について

用途地域ごとに保全対象施設と距離の制限があります。 
保全対象施設

■商業施設           
・〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗については、距離制限は50m
・〖大学、病院、診療所(8床以上)〗については、距離制限は20m
・〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗については、距離制限は10m

■近隣商業施設           

・〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗については、距離制限は100m
・〖大学、病院、診療所(8床以上)〗については、距離制限は50m
・〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗については、距離制限は20m

構造・設備に関する要件

1.客室の床面積は洋室16.5㎡以上とすること
(但し、客室が1室のみの場合を除く)
2.客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないようにする
(間仕切りや背の高い椅子など、高さが1m以上のもの)
4.善良な風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないようにする
5.客室の出入口に施錠の設備を設けないようにする。ただし営業所の外に直接通ずる客室の出入口の場合を除く。
6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないような構造・設備を有すること
7.営業所の外に漏れる騒音・振動の数値が、条例の基準を超えないような構造、設備を設けること。

基本的に上記3つの条件を確認してから許可申請できるかどうかを判断します。
どの条件が欠けていても風俗営業許可申請は出来ません。
無許可営業は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(または懲役と罰金が併せて科せられる場合もあります)。
欠格期間(許可の申請が出来ない期間)は5年間となっており、その間欠格に該当する人は風俗営業の許可申請ができません。

風俗営業許可申請をする際の書類

風俗営業許可申請をする際の書類は以下のものになります。

風俗営業許可申請書

  1. 風俗営業許可申請書
    2.営業の方法、その2の書類
    3.営業所の周辺の100m以内の地図
    4.ビル全体の図面、使用する階の図面
    5.営業所の平面図
    6.客室・調理場の求積図
    7.営業所の求積図
    8.営業所の照明・音響設備図
    9.住民票(本籍地記載)
    10.身分証明書
    11.飲食店営業許可証の写し(飲食店を提供する場合)
    12.所有者の使用承諾書
    13.建物の登記事項証明書
    14.誓約書
    15.管理者の写真2枚(3✕2.4cm)
    申請者が法人の場合は、
    会社の履歴事項証明書、定款の写し、
    役員全員の住民票、身分証明書

業務手数料


□ 風俗営業許可申請
  150.000円(税込)
□ 飲食店営業許可+風俗営業許可申請
  180.000円(税込)
 法定費用など
 ※ 飲食店営業手数料  18.300円
 ※ 風俗営業手数料   24.000円
 ※ 40㎡を超える場合は 800円/1㎡を追加

□ 風俗営業許可(社交飲食店)をサポート
□ 特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)をサポート
□ 深夜酒類提供飲食店営業をサポート
□ 飲食店営業をサポート

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