江東区で深夜0時を過ぎて営業をするスナックやバーなどで接待行為をしない店舗の営業をするには、保健所から飲食店営業の許可を取得してから、お店を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」をする必要があります。
また、接待をするスナックやバーを開業するには「風俗営業(社交飲食店)」の申請手続きをします。
永井行政書士事務所では、風営法を専門とする行政書士事務所です。
報酬費用についても低価格の50㎡までは風俗営業14万円(税別)、深夜酒類提供飲食店営業の届出5.5万円(税別)でサポートしています。
開業についてのお悩みやご不明がある方は、まずは、お電話での打ち合わせでご相談、お問い合わせください。
申請に必要な図面作成(平面図、求積図、照明・音響図など)についてCADを使用して正確で迅速な図面を作成しています。

これから開業をお考えの方は管轄する警察署をご確認ください。
江東区で開業するには、城東警察署、深川警察署、東京湾岸警察署の3つの警察署があります。
警察署で風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店の届出をすることで営業を行う事が出来ます。

江東区の警察署

江東区には、城東警察署、深川警察署、東京湾岸警察署の3つの警察署があります。店舗所在地の管轄する警察署を確認してください。

城東警察署

〒136-0073 東京都江東区北砂2丁目1番24号 
電話:03-3699-0110(代表) 
【管 轄】
大島、亀戸、北砂、新砂1丁目(1番を除く)、新砂2・3丁目、東砂、南砂1丁目、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番間までを除く)、南砂3丁目~7丁目

城東警察署

〒136-0073 東京都江東区北砂2丁目1番24号 
電話:03-3699-0110(代表) 
【管 轄】
大島、亀戸、北砂、新砂1丁目(1番を除く)、新砂2・3丁目、東砂、南砂1丁目、南砂2丁目(1番の一部及び5番から7番間までを除く)、南砂3丁目~7丁目

東京湾岸警察署

〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7番1号 
電話:03-3570-0110(代表) 
【管 轄】
(江東区)青海、有明、東雲、新木場、辰巳、夢の島、若洲
(港区)港南5丁目、台場、
(品川区)東品川5丁目、東品川地先埋立地、東八潮
(大田区)大井埠頭先埋立地、城南島、東海3丁目~6丁目、羽田空港埋立地

江東区の保健所

飲食店営業の許可申請については、調理場などの必要要件を整え、保健所に「飲食店営業許可申請」を致します。

申請に必要な書類は以下の通りです。
1許可申請書
2客室、調理場の平面図
3.水質成績検査証(貯水槽の場合)
4.誓約書(食品衛生責任者がいない場合)

江東区の保健所

江東区保健所
[所在地]〒135-0016 江東区東陽2-1-1
[電 話]03-3647-5844

飲食店営業許可を取得します

永井行政書士事務所では、お客様に代わり、飲食店営業許可の申請手続きを行っています。
飲食店の営業を行うには営業所を管轄する保健所で営業許可の申請手続を行わなければなりません。
申請後に、保健所の担当者から検査を受けて、基準にあっていれば許可証が交付され、飲食店の営業が開始できます。
店舗の検査時には、調理場やトイレなど、必要な設備が整っている必要があります。

当事務所では、準備段階からお客様と打ち合わせを行い、迅速に許可されるようサポートいたします。

検査時のチェックポイント

保健所の担当者が申請後にお店に立ち入り調査をいたします。
下記の項目に不備がある場合には、速やかに対応して申請をします。

1.調理場には原則2槽以上のシンクを備え付けること
2.客席と調理場とを完全に区画すること
3.調理場・トイレには手洗器を設け、消毒設備を備え付けること
4.グラス・食器等を収納できる戸棚を備えること
5.冷蔵設備を設け、温度計を備えること

申請に必要な書類

営業許可を取得するには、必要な書類を全て揃えてから、保健所に申請をします。申請時には手数料として、東京都では18300円が必要です。
1.営業許可申請書
2.店舗の平面図
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許・食品衛生責任者養成講習会受講手帳など)
4.水質検査成績書(貯水槽使用水の場合)
5.登記事項証明書(法人の場合のみ)

深夜酒類提供飲食店営業を取得するには

深夜0時から翌朝6時までの、深夜営業の時間帯にも営業を行う場合には、「深夜酒類提供飲食店」の届出を警察に提出する必要があります。
もし、深夜営業のレストラン、定食屋のように、メニューにお酒があっても深夜の時間帯は食事の提供が中心というのであれば、届出は不要です。
しかし、スナックやバーなどはお酒の提供が中心となるので、「深夜酒類提供飲食店営業届出」は必要になります。

接待行為について

接待行為をする場合には、風営法に規定された風俗営業の許可が必要になりますので、ここでは、接待行為の具体例を説明します。
1.客のそばに座って水割りを作る
2.タバコの火を点けてあげる
3.席で客と一緒にお酒を飲む
4.客の手や肩に触れたりといったスキンシップをする
もしこれらを伴う営業を行うのであれば、風俗営業許可を取得する必要があります。
しかしその場合、深夜0時以降の営業を許可する「深夜酒類提供飲食店営業許可」は取得できなくなるので注意が必要です。

営業に必要な要件とは

深夜酒類提供飲食店営業の届出については必要になる様々な要件が必要になります。
要件はかなり細かいでですが、下記にまとめておきます。

場所に関する要件

深夜種類提供飲食店営業では営業ができない地域が定められています。
東京都では「住居専用地域」、「住居地域」が禁止地域となっています。現実的には、多くのケースで「商業地域」や「近隣商業地域」に出店することになるのではないでしょうか。
これから出店しようとしている物件の所在地がこの禁止地域に該当していないか、物件の契約をする前に必ず確認しなくてはなりません。

構造・設備に関する要件

1.お店の施設の条件は以下の通りとなります。
2.客室の床面積が9.5㎡以上であること
(客室が1室の場合は制限はありません)
3.客室に見通しを妨げる設備(1m以上の衝立や仕切りなど)がないこと
4.客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと
5.営業所内の照度を20ルクス以下としないこと
6.騒音または振動を条例で定める数値以下とすること

深夜酒類提供飲食店営業の申請書類

深夜酒類提供飲食店営業の届出は営業開始の10日前までに行います。
申請書類は次のとおりです。

申請書類

1.深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
2.営業の方法
3.営業所の平面図
4.客室の求積図
5.営業所の求積図
6.照明・音響設備図
7.申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの)
8.飲食店営業許可証の写し
9.メニュー表、料金表
10.住民票(本籍の記載もの)
11.申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載もの)
※外国人については在留カードの写しを提出します。

風俗営業許可を取得するには

接待行為をするスナックをするには飲食店営業を取得してから、警察署に風俗営業許可(社交飲食店)の営業許可を取得することが必要になります。
風俗営業許可とはスタッフの女性がお客さんの近くに座り、談笑の相手となったり、お酒等の飲食物を提供したりする行為などが接待にあたり、店員が接待をする、カラオケを楽しむ、客同士の会話を楽しむという特徴がある点です。
このような接待行為をする飲食店は、風俗営業許可(1号営業)が必要になります。

風俗営業許可申請の書類

申請書類について

1.風俗営業許可申請書
2.営業の方法、その2の書類
3.営業所の周辺の100m以内の地図
4.ビル全体の図面、使用する階の図面
5.営業所の平面図
6.客室・調理場の求積図
7.営業所の求積図
8.照明・音響設備図
9.住民票(本籍地記載)
10.身分証明書
11.飲食店営業許可証の写し
12.所有者の使用承諾書
13.建物の登記事項証明書
14.誓約書
15.管理者の写真2枚(3✕2.4cm)
16.申請者が法人の場合は、会社の履歴事項証明書、定款の写し、役員全員の住民票、身分証明書

風営許可3つの要件

風俗営業の許可を取得するためには、下記のような基準を満たしている必要があります。
営業者及び営業所の管理者が次のいずれにも該当しないこと。
法人申請の場合は役員全員が対象になります。

人に関する要件

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風営法、刑法などの一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的行為を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  5. 精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  6. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  8. 法人の役員、法定代理人が上記1から6までに掲げる事項に該当するとき

場所に関する要件

1.風俗営業ができない地域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では営業できません。

2.保全対象施設の制限
用途地域ごとに保全対象施設と距離の制限があります。 
A.商業施設           
〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗距離制限は50m
〖大学、病院、診療所(8床以上)〗距離制限は20m
〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗距離制限は10m
B.近隣商業施設           
〖学校(大学を除く)、図書館、児童福祉施設〗距離制限は100m
〖大学、病院、診療所(8床以上)〗距離制限は50m
〖第二種助産施設、診療所(7床以下)〗距離制限は20m

構造・設備に関する要件

1.客室の床面積は洋室16.5㎡以上とすること
(但し、客室が1室のみの場合を除く)
2.客室の内部が営業所の外部から容易に見渡せないものであること
3.客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないようにする
(間仕切りや背の高い椅子など、高さが1m以上のもの)
4.風俗環境を害するおそれのある写真、広告物の設備を設けないようにする
5.客室の出入口に施錠の設備を設けないようにする。ただし営業所の外に直接通ずる客室の出入口の場合を除く。
6.営業所内の照度が5ルクス以下とならないような構造・設備を有すること
7.営業所の外に漏れる騒音・振動の数値が、条例の基準を超えないような構造、設備を設けること。

業務手数料

当事務所のサービス内容

□ 打ち合わせ、店舗での無料相談など
□ 営業できる場所か調査をします
□ 店舗での測量、ラフ図面の作成
□ 飲食店営業に必要な書類、図面の作成
□ 飲食店営業の申請、立会い
□ 書類の作成や建物の謄本の取得など
□ CADによる平面図、求積図、照明音響図などの図面の作成
□ 警察署で風俗営業許可の申請手続き
□ 店舗検査の立会い

□ 深夜酒類提供飲食店営業
  55.000円(税別)
□ 風俗営業許可
  140.000円(税別)
□ 飲食店営業許可
  25.000円(税別)

法定費用など
※ 飲食店営業手数料  18.300円
※ 風俗営業手数料   24.000円
※ 40㎡を超える場合は1㎡あたり800円を追加

風営法の手続き詳しくは下記から

風俗営業許可(社交飲食店)の申請
麻雀店の風俗営業許可の申請
特定遊興飲食店許可(クラブ・ライブハウス)の申請
深夜酒類提供飲食店営業の申請
飲食店営業許可の申請
風俗関連営業届出(デリヘル)の申請
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