深夜(午前0時以降)に、主として酒類を提供する飲食店は、営業所を管轄する警察署の生活安全課に、営業開始日の10日前までに「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出する必要があります。
深夜酒類提供飲食店に該当するお店として、午前0時以降も営業するバー、スナック、ガールズバーや居酒屋などが挙げられます。
深夜酒類提供飲食店営業では接待行為できませんの、キャバクラやクラブのように接待行為をするお店を開業するには、風俗営業(社交飲食店)を取得して営業を開始します。
深夜酒類提供飲食店の営業時間については制限は無いため、24時間営業も可能です。
永井行政書士事務所では、深夜酒類提供飲食店営業届出の50㎡までは業務手数料5.5万円(税別)、飲食店営業許可の同時申請は手数料7.5万円(税別)にて申請手続きをサポート致します。
電話によるご相談は無料に設定していますので、疑問点、お悩みなどがありましたら遠慮なくご相談ください。
申請する書類について
深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類などは次のとおりです。
申請書類
接待行為とは
接待行為とは、特定の顧客に対して、飲食店営業に通常伴うサービスの提供を超える程度の会話やサービスを行うことをいいます。接待行為をするキャバクラやクラブ、ホストクラブなどは風俗営業の許可を取得してから営業をすることになります。
具体的には、以下に掲げるような行為が「接待行為」に該当します。
1.談笑・お酌等
特定少数のお客に対し、継続して、談笑の相手となったり酒類を提供したりする行為。
2.踊り等
特定少数のお客に対し、歌やダンス、ショー等を見せ、又は聞かせるを見せる行為。
3.歌唱等
特定少数のお客に対し、カラオケを勧めたり、お客の歌に手拍子や拍手をしたり、お客と一緒に歌ったりする行為。
4.遊戯等
お客とともに遊戯やゲーム、競技等を行ったり、手品を披露したりする行為。
5.その他
お客と身体を密着させたり、手を握ったり、お客の身体に接触する行為や、お客の口元まで飲食物を差し出す行為。
飲食店営業許可を取得するには
バーやスナックなどの深夜酒類提供飲食店営業を開業するためには、所轄の保健所に申請します。
申請後に、保健所の立ち会い検査を受け、その後1週間以内に「飲食店営業許可証」を取得できます。飲食店営業許可を取得するには、東京都では18,000円の申請料金が係ります。
※申請から許可まで飲食店営業で10日程度の審査期間がかかります。営業開始日に余裕をもってご申請ください。
主な営業施設の適合基準
検査の立会い時には以下の検査項目があります。
主な営業施設の適合基準
1.シンク(流し)が2槽以上あること。
2.手洗器(L−5サイズ)があり、消毒装置があること。ただし、自働洗浄設備のある場合は、この限りでない。
3.冷蔵庫があること。(温度計が設置されていること)
4.客室と調理場が仕切られていること。
5.食器棚があること。
6.給湯設備がある(お湯が出る)こと。
7.トイレに手洗いがあり、消毒装置があること。
飲食店営業の必要書類
飲食店営業の必要書類は以下のとおりです。
1.営業許可申請書
2.店舗の図面
3.店舗付近の地図
4.水質検査成績書(貯水槽使用水場合) 1年以内のもの
5.食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証等)
(資格がない場合は、講習を受講することを約束する誓約書)
6.履歴事項全部証明書(申請者が法人の場合のみ)
業務手数料について
深夜酒類提供飲食店営業届出の業務費用については低価格の55.000円(税別)、
飲食店営業許可と同時に申請で75.000円(税別)でサポートしています。
面積を超える場合は店舗の状況を見てお見積り致します。
当事務所のサービス内容
■店舗での打ち合わせ、ご相談
■店舗での測量
■飲食店営業の申請、立会い
■深夜営業で必要な書類の作成
■平面図、客室求積図、照明音響図などの作成
■警察署の申請手続き